○丸森町移住支援事業実施要綱
令和元年8月26日
告示第79号
(趣旨)
第1条 町は、移住を希望する者の移住に要する経費の一部を支給することで、地域産業の担い手となる人材の流入促進を図り、地域の稼ぐ力の好循環と持続可能な地域経済の構築を推進するため、東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう。以下同じ。)から本町へ移住して、宮城県が対象として登録した中小企業等へ就業した者又は起業した者等に対し、予算の範囲内において、丸森町移住支援事業支援金(以下「支援金」という。)を支給するものとし、その支給等に関しては、宮城県移住支援事業・マッチング支援事業実施要領(平成31年地復号外通知。以下「県実施要領」という。)及び丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(支給対象者)
第2条 支援金の対象となる者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 県実施要領第5の1(1)①(ア)に該当していること。
(2) 県実施要領第5の1(1)②(ア)及び⑤に該当する者は、平成31年4月1日以降に、県実施要領第5の1(1)②(イ)及び③に該当する者は、令和3年4月1日以降に本町へ転入し、支援金の申請時に町内に住所を有していること。
(3) 支援金の申請時において、転入の日から3か月以上経過し、かつ1年以内であること。
(4) 本町に、支援金の申請日から5年以上、継続して居住する意思を有していること。
(5) 暴力団、暴力団関係企業等の反社会的勢力でなく、又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
(6) 日本の国籍を有する者、又は外国の国籍を有する者のうち、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有していること。
(7) 県実施要領第5の1(1)②、③及び⑤のいずれかに該当していること。
(8) その他本町及び宮城県が支援金の対象者として不適当と認める者でないこと。
(1) 2人以上の世帯 100万円
(2) 単身世帯 60万円
2 前項第1号に規定する「2人以上の世帯」とは、県実施要領第5の1(1)①(エ)に該当するものとする。
(支給の申請及び実績報告)
第4条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、丸森町移住支援事業支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 写真付き身分証明書の写し
(2) 移住元の住民票の除票の写し
(3) 支援金の振込先の預金通帳又はキャッシュカードの写し
(1) 次号に該当する場合を除き、東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していたとき 東京23区で勤務していた企業等の就業証明書等
(2) 東京23区以外の東京圏から東京23区へ通勤していた法人経営者又は個人事業主であったとき 開業届出済証明書等及び個人事業等の納税証明書
(3) 東京23区以外の東京圏から東京23区への通学期間を移住元要件の対象期間として算入するとき 在学期間の確認ができる卒業証明書又は成績証明書等
(4) 前条第1項第1号の支援金を申請するとき 申請者以外の世帯員の移住元の住民票の除票の写し
(5) 県実施要領第5の1(1)②に該当するとき 就業先企業等の就業証明書(様式第2号―1)
(6) 県実施要領第5の1(1)③に該当するとき 就業先企業等の就業証明書(テレワーク用)(様式第2号―2)
(7) 県実施要領第5の1(1)⑤の起業のとき 起業支援金の交付決定通知書
(支給の方法)
第6条 町長は、前条の規定による支給決定の通知をしたときは、その決定の日から起算して1か月以内に支援金の全額を一括で支給するものとする。
(決定の取消し)
第7条 町長は、支援金の支給を受けた者(以下「受給者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(1) 偽りその他不正な手段により支援金の交付を受けたとき
(2) その他この要綱の規定に違反したとき
(1) 前条の規定により決定が取り消されたとき
(2) 支援金の申請日から起算して3年を経過するまでの間に宮城県外に転出したとき
(3) 支援金の申請日から起算して1年を経過するまでの間に支援金の要件を満たす職を辞したとき
(4) 起業支援事業に係る交付決定を取り消されたとき
(5) 支援金の申請日から起算して3年を経過した者が5年を経過するまでの間に宮城県外に転出したとき
2 前項第3号の規定による返還は、県実施要領第5の1(1)③に該当するものを除くものとする。
(1) 就業先の企業等が倒産したとき
(2) 精神又は身体に著しい障害が発生したとき
(3) 災害その他やむを得ない事由が生じたことを町長が認めるとき
(住所変更の届出)
第10条 受給者は、支援金の申請日から起算して5年を経過するまでの間に他の市町村へ住所を異動するときは、住所変更の届出(様式第6号)を町長に提出しなければならない。
(立入検査等)
第11条 町長は、支援金の執行の適正を期するため必要があるときは、受給者に報告若しくは資料の提出を求め、又は関係する場所への立入検査等を行うことができる。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給等に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成31年4月1日から適用する。
附 則(令和3年3月22日告示第36号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。