○丸森町部活動指導員設置規則
令和元年9月27日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町部活動指導員(以下「部活動指導員」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 丸森中学校の部活動において、指導体制の充実及び教員の負担の軽減を図り、より安全かつ効果的な活動を推進するため、部活動指導員を置く。
2 部活動指導員は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから、校長の内申に基づき、丸森町教育委員会(以下「委員会」という。)が任用する。
(1) 学校における部活動指導方針(以下「指導方針」という。)に沿った部活動の指導を行うことができる20歳以上の者であって、学校部活動の指導経験等を有する者
(2) 中央競技団体が指定する指導者資格等を有する者
(3) 前2号に掲げる者のほか、教育長が適当と認める者
(任期)
第3条 部活動指導員の任期は、その任用の日から同日の属する会計年度の末日までとする。
2 部活動指導員は、再任することができる。
(職務)
第4条 部活動指導員は、次に掲げる職務を行うものとする。
(1) 指導方針に沿った指導全般
(2) 大会、練習試合等への引率及び監督業務
(3) 安全及び障害予防に関する知識及び技能の習得
(4) 部活動に係る用具及び施設の点検並びに管理
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) 委員会が指定する研修会等への参加
(11) 前各号に掲げるほか、校長が指示する部活動の指導業務
2 前項第7号の職務に従事する場合は、教育課程との連携を図るため、教員と連携して指導計画を作成し、校長の承認を得なければならない。
3 第1項第8号の職務に従事する場合は、部活動中において日常的な生徒指導に係る対応を行うものとし、いじめや暴力行為等の事案が発生したときは、速やかに教員に連絡し、教員とともに学校として組織的に対応を行うものとする。
4 第1項第9号の職務に従事する場合は、応急手当、救急車の要請、医療機関への搬送及び保護者等への連絡等を行い、直ちに現場の状況を教員へ報告するものとする。
5 校長は、部活動指導員に部活動の顧問を命じることができる。この場合において、教員の顧問を置かないときは、当該部活動を担当する教員を指定し、必要な職務に当たらせるものとする。
6 部活動指導員は、部活動の顧問である教員又は前項の部活動を担当する教員と日常的に指導の内容及び生徒の様子について情報を共有し、十分な連携を図らなければならない。
7 部活動指導員は、職務を行う上で、常に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。
(勤務)
第5条 部活動指導員は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に規定する会計年度任用職員とする。
2 部活動指導員の勤務時間は、原則として1年間について35週を超えない範囲とし、1日につき3時間以内、かつ、1週間に6時間以内とする。
3 部活動指導員の勤務日及び勤務時間の割振りは、校長が定めるものとする。
4 部活動指導員は、やむを得ない理由により、勤務日にその職務に従事できないときは、あらかじめ校長に連絡しなければならない。
(報酬等)
第6条 部活動指導員の報酬、手当及び費用弁償については、丸森町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年丸森町条例第26号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 部活動指導員は、校長の監督を受け、職務を行うものとする。
2 部活動指導員は、その職の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
3 部活動指導員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。
附 則
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附 則(令和2年3月25日教委規則第2号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。