○令和元年台風第19号による災害被災者に対する町税の減免に関する条例

令和元年11月12日

条例第23号

(趣旨)

第1条 令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)の被災者で町民税及び固定資産税(以下「町民税等」という。)の納税義務のある者に対する令和元年度分の町民税等の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。

(町民税の減免)

第2条 町長は、災害により町民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)が、次の表の区分のいずれかに該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対し災害を受けた日の属する年度(以下「当該年度」という。)分の町民税額のうち災害を受けた日以後に納期の末日の到来するもの(特別徴収される町民税については災害を受けた10月分以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について、当該税額にそれぞれ当該区分に掲げる率を乗じて得た割合を減免する。

区分

減免の割合

死亡し、又は行方不明となったとき

全部

生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなったとき

全部

地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第9号に規定する障害者(以下「障害者」という。)となったとき

10分の9

2 個人の町民税の納税義務者が居住する住宅(個人の町民税の納税義務者の法第292条第1項第7号に規定する同一生計配偶者又は同項第9号に規定する扶養親族が居住する住宅を含む。)が災害により受けた損害の程度が半壊(災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき、町が実施した被害認定調査の判定結果による。第3条第1項及び第3項を除き以下同じ。)以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額、法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第4項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第5項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額、法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額がある場合には、当該金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下であるものに対しては、当該納税義務者に対して課する令和元年度分において課する当該年度分の町民税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。

合計所得金額

住宅が半壊又は大規模半壊と判定されたときの減額又は免除の割合

住宅が全壊と判定されたときの減額又は免除の割合

500万円以下であるとき

2分の1

全部

750万円以下であるとき

4分の1

2分の1

750万円を超えるとき

8分の1

4分の1

3 災害により令和元年中において収穫すべき農作物に被害を受けた場合には、農作物の減収による損失額の合計額(農作物の減収価額から農業保険法(昭和22年法律第185号)によって支払われるべき農作物共済金額を控除した金額)が、平年における当該農作物による収入額の合計額の10分の3以上であるもので、前年中の法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が1,000万円以下であるもの(当該合計所得金額のうち農業所得以外の所得が400万円を超えるものを除く。)に対しては、農業所得に係る町民税の所得割の額(当該年度分の町民税の所得割の額を前年中における農業所得の金額と農業所得以外の金額とにあん分して得た額)のうち、災害による被害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、当該区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。

合計所得金額

減免の割合

300万円以下であるとき

全部

400万円以下であるとき

10分の8

550万円以下であるとき

10分の6

750万円以下であるとき

10分の4

750万円を超えるとき

10分の2

4 町長が町民税を減免した場合においては、当該納税義務者に係る県民税についても当該町民税に対する減免額の割合と同じ割合によって減免されたものとする。

(固定資産税の減免)

第3条 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る土地につき、災害により原状に復することが困難で本来の使用ができなくなったものに対しては、当該損害を受けた土地に対し、令和元年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

被害面積が当該土地の面積の10分の8以上であるとき

全部

被害面積が当該土地の面積の10分の6以上10分の8未満であるとき

10分の8

被害面積が当該土地の面積の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

被害面積が当該土地の面積の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

2 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る家屋につき、災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた家屋に対し、令和元年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

全壊と判定されたとき

全部

大規模半壊と判定されたとき

10分の8

半壊と判定されたとき

10分の6

3 町長は、固定資産税の納税義務者で、その者の所有に係る償却資産につき、災害により損害を受けたものに対しては、当該損害を受けた償却資産に対し、令和元年度に課する当該年度分の固定資産税の税額のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来するものについて、次の区分に応じた減免の割合を乗じて得た額を減免する。

損害の程度

減免の割合

廃棄又は復旧不能のとき

全部

修理費が評価額の10分の6以上であるとき

10分の8

修理費が評価額の10分の4以上10分の6未満であるとき

10分の6

修理費が評価額の10分の2以上10分の4未満であるとき

10分の4

(減免の申請)

第4条 前2条の規定により町民税等の減免を受けようとする者は、減免申請書を規則に定める日までに町長に提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、町長は第2条第2項の「災害の被害認定基準について」に基づき町が実施した被害認定の調査結果及び被災台帳等により内容を確認し町民税等を減免すべき事由があることが明らかであると認められる場合は、この限りでない。

(減免の取消し)

第5条 町長は、虚偽の申請その他不正の行為により町民税等の減免を受けた者があると認めたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。

2 町長は、減免を受けようとするものが、平成30年分の所得について、修正申告を行い、第2条第2項に定める区分に該当しなくなったとき又は変更があったときは、直ちにその者に係る減免を取り消し、又は変更するものとする。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。

令和元年台風第19号による災害被災者に対する町税の減免に関する条例

令和元年11月12日 条例第23号

(令和元年11月12日施行)

体系情報
第6類 務/第3章
沿革情報
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