○令和元年台風第19号により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する条例
令和元年11月12日
条例第24号
(趣旨)
第1条 令和元年台風第19号による災害(以下「災害」という。)により被災した被保険者に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。
(1) 主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 別表第2の区分に応じた割合
(2) 主たる生計維持者の行方が不明となった世帯 別表第2の区分に応じた割合
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の合計額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少が見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(4) 主たる生計維持者の居住する住宅に損害を受けた世帯 別表第4の区分に応じた割合
(5) 主たる生計維持者以外の被保険者の行方が不明となった世帯 別表第2の区分に応じた割合
2 前項各号に定める基準のうち2以上に該当するときは、減免の額が最も大きい基準により減免するものとする。
(減免の対象)
第3条 減免の対象となる保険税は、次に掲げるものとする。
(1) 令和元年度分の保険税であって、令和元年10月12日から令和2年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(2) 令和2年度分の保険税であって、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもののうち、令和2年4月分から9月分までに相当する月割算定額
(1) 資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、平成31年3月分以前の保険税の納期限が、令和元年10月12日以降に設定されている場合 平成31年4月分以降の保険税
(減免の申請)
第4条 保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を規則で定める日までに町長に提出しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、町長は災害の被害認定基準について(平成13年6月28日府政防第518号内閣府政策統括官(防災担当)通知)に基づき町が実施した被害認定の調査結果及び被災台帳等により内容を確認し保険税を減免すべき事由があることが明らかであると認められる場合は、この限りでない。
(減免の取消又は変更)
第5条 町長は、保険税の減免を受けた者が、虚偽の申請その他の不正の行為により保険税の減免を受けたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
2 町長は、保険税の減免を受けた者が、前年分の所得について修正申告を行い、減免をすることが適当でないと認められるときは、直ちにその者に係る減免を取り消し、又は変更するものとする。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行し、令和元年10月12日から適用する。
附 則(令和2年3月27日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の令和元年台風第19号により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、令和2年度の国民健康保険税について適用し、令和元年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
別表第1(第2条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 C 当該世帯の前年の合計所得金額 |
別表第2(第2条関係)
別表第3(第2条関係)
減免該当条項 | 前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 | |
300万円を超え400万円以下であるとき | 10分の8 | |
400万円を超え550万円以下であるとき | 10分の6 | |
550万円を超え750万円以下であるとき | 10分の4 | |
750万円を超え1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
備考
1 事業等の廃止や失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
2 令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税軽減を行うこととし、この告示による保険税の減免は行わない。
3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次に掲げるところにより合計所得金額を算定すること。
(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得金額を用いること。
(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得金額を用いること。
別表第4(第2条関係)
減免該当条項 | 損害程度 | 減免の割合 |
全壊 | 全部 | |
大規模半壊・半壊 | 10分の5 |
備考 長期避難世帯(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第2条第2号ハに該当する世帯をいう。)の主たる生計維持者については、その居住する住宅の損害程度を全壊とみなす。