○丸森町子ども・子育て支援法施行細則

令和元年10月12日

規則第20号

丸森町子ども・子育て支援法施行細則(平成27年3月30日規則第4号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育

第1節 教育・保育給付認定等(第2条―第16条)

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給(第17条―第17条の3)

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設(第18条―第22条)

第2節 特定地域型保育事業者(第23条―第27条)

第3節 業務管理体制の整備等(第28条)

第4章 子育てのための施設等利用給付(第29条―第38条)

第5章 特定子ども・子育て支援施設等(第39条―第41条)

第6章 雑則(第42条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「政令」という。)及び子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

第2章 子どものための教育・保育給付に係る教育・保育

第1節 教育・保育給付認定等

(府令第1条の5第1号の市町村が定める時間)

第2条 府令第1条の5第1号の市町村が定める時間は、48時間とする。

(保育必要量の認定)

第3条 府令第4条の規定による保育必要量の認定は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に掲げるところにより行うものとする。

(1) 府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合(1月において120時間以上就労することを常態とする場合に限る。) 保育標準時間認定(1日当たり11時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(2) 府令第1条の5第1号に掲げる事由に該当する場合(1月において前条に規定する時間以上120時間未満就労することを常態とする場合に限る。) 保育短時間認定(1日当たり8時間までの保育必要量の認定をいう。以下同じ。)

(3) 府令第1条の5第2号、第5号、第7号又は第8号に掲げる事由に該当する場合 保育標準時間認定

(4) 府令第1条の5第3号、第4号、第6号又は第9号に掲げる事由に該当する場合 保育短時間認定。ただし、その事由を勘案し、町長が特に必要であると認める場合は、保育標準時間認定とすることができる。

(5) 府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合 前各号に掲げる区分に準じてその事由を勘案し、保育標準時間認定又は保育短時間認定のうち、町長が適当と認める認定

(認定の申請)

第4条 府令第2条第1項の申請書は、施設型給付費・地域型保育給付費等教育・保育給付認定申請書兼施設利用申込書(様式第1号)とする。

(認定の結果の通知等)

第5条 法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定決定通知書(様式第2号)により行うものとする。

2 法第20条第4項後段の支給認定証は、支給認定証(様式第3号)とする。

3 法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定申請却下通知書(様式第4号)により行うものとする。

(認定の申請等に対する処分の延期の通知)

第6条 法第20条第6項ただし書(法第23条第3項において準用する場合を含む。)の規定による通知は、教育・保育給付認定(変更申請)処分延期通知書(様式第5号)により行うものとする。

(利用者負担額に関する事項の通知)

第7条 府令第7条(府令第13条第1項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者への通知は、利用者負担額決定通知書(様式第6号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の有効期間)

第8条 府令第8条第4号ロの市町村が定める期間は、90日とする。

2 府令第8条第6号及び第12号の市町村が定める期間は、府令第1条第9号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

3 府令第8条第7号及び第13号の市町村が定める期間は、府令第1条第10号に掲げる事由に該当するものとして認めた事情を勘案して町長が適当と認める期間とする。

(現況の届出)

第9条 府令第9条第1項の届書は、教育・保育給付認定現況届(様式第7号)とする。

(利用者負担額に関する事項の変更の通知)

第10条 府令第9条第4項(府令第11条第3項において準用する場合を含む。)の規定による教育・保育給付認定保護者への通知は、利用者負担額変更通知書(様式第8号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の変更の認定の申請)

第11条 府令第11条第1項の申請書は、教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)(様式第9号)とする。

(申請による教育・保育給付認定の変更の認定の結果の通知等)

第12条 法第23条第3項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第23条第3項において準用する法第20条第5項の規定による通知は、教育・保育給付認定変更申請却下通知書(様式第11号)により行うものとする。

(職権による教育・保育給付認定の変更の認定の通知)

第13条 法第23条第5項において準用する法第20条第4項前段の規定による通知は、教育・保育給付認定変更通知書(様式第12号)により行うものとする。

(教育・保育給付認定の取消しの通知)

第14条 府令第14条第1項の規定による通知は、教育・保育給付認定取消通知書(様式第13号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第15条 府令第15条第1項の届書は、教育・保育給付認定変更申請書(兼変更届)とする。

(支給認定証の再交付の申請等)

第16条 府令第16条第2項の申請書は、支給認定証再交付申請書(様式第14号)とする。

第2節 施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給

(施設型給付費及び地域型保育給付費等の支給の基準)

第17条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号に掲げる政令で定める額を限度として市町村が定める額は、法第19条第1項各号に掲げる小学校就学前子どもの区分、教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況等に応じ、別表第1から別表第3までに定める基準により算定した額とする。

2 法第28条第2項第1号並びに第30条第2項第1号及び第4号に掲げる内閣総理大臣が定める基準により算定した額から政令で定める額を限度として市町村が定める額を控除して得た額を基準として市町村が定める額は、これらの規定によりその基準とされる額とする。

(特定保育所における特定教育・保育に要した費用の徴収)

第17条の2 町長は、法附則第6条第4項の規定により、同条第1項に規定する特定保育所から保育を受けた保育認定子どもの教育・保育認定保護者又は扶養義務者から前条第1項及び第2項に規定する額(次条において「利用者負担額」という。)を徴収するものとする。

(利用者負担額の減免)

第17条の3 町長は、教育・保育給付認定保護者が府令第56条各号に掲げる特別の事由により、その負担すべき利用者負担額を負担することが困難と認められる場合は、これを減額し、又は免除することができる。

2 前項の規定により利用者負担額の減免を受けようとする者は、利用者負担額減免申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、速やかに減免の可否を決定し、利用者負担額減免(却下)決定通知書(様式第16号)により申請者に通知するものとする。

第3章 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業者

第1節 特定教育・保育施設

(確認の申請)

第18条 府令第26条の申請書は、特定教育・保育施設確認申請書(様式第17号)とする。

(特定教育・保育施設の確認)

第19条 町長は、前条に規定する申請に対し確認を行ったときは、特定教育・保育施設確認書(様式第18号)を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する申請に対し法、府令、丸森町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年丸森町条例第13号。以下「条例」という。)等の基準に適合しないと認めたときは、特定教育・保育施設不適合通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

(確認の変更の申請)

第20条 府令第28条の申請書は、特定教育・保育施設確認変更申請書(様式第20号)とする。

(特定教育・保育施設の変更の確認)

第21条 町長は、前条に規定する変更の申請に対し確認を行ったときは、特定教育・保育施設変更確認書(様式第21号)を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する変更の申請に対し法、府令、条例等の基準に適合しないと認めたときは、特定教育・保育施設変更不適合通知書(様式第22号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第22条 法第35条第1項の規定による届出は、特定教育・保育施設住所等変更届(様式第23号)により行わなければならない。

2 法第35条第2項の規定による届出は、特定教育・保育施設利用定員減少届(様式第24号)により行わなければならない。

第2節 特定地域型保育事業者

(確認の申請)

第23条 府令第36条の申請書は、特定地域型保育事業者確認申請書(様式第25号)とする。

(特定地域型保育事業者の確認)

第24条 町長は、前条に規定する申請に対し確認を行ったときは、特定地域型保育事業者確認書(様式第26号)を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する申請に対し法、府令、条例等の基準に適合しないと認めたときは、特定地域型保育事業者不適合通知書(様式第27号)により当該申請者に通知するものとする。

(確認の変更の申請)

第25条 府令第37条の申請書は、特定地域型保育事業者確認変更申請書(様式第28号)とする。

(特定地域型保育事業者の変更の確認)

第26条 町長は、前条に規定する変更の申請に対し確認を行ったときは、特定地域型保育事業者変更確認書(様式第29号)を当該申請者に交付するものとする。

2 町長は、前条に規定する変更の申請に対し法、府令、条例等の基準に適合しないと認めたときは、特定地域型保育事業者変更不適合通知書(様式第30号)により当該申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第27条 法第47条第1項の規定による届出は、特定地域型保育事業者名称等変更届(様式第31号)により行わなければならない。

2 法第47条第2項の規定による届出は、特定地域型保育事業者利用定員減少届(様式第32号)により行わなければならない。

第3節 業務管理体制の整備等

(業務管理体制の整備に関する事項の届出)

第28条 府令第43条第1項の届書は、業務管理体制届(様式第33号)とする。

2 法第55条第3項又は第4項の規定による届出は、業務管理体制変更届(様式第34号)により行うものとする。

第4章 子育てのための施設等利用給付

(施設等利用給付認定の申請)

第29条 府令第28条の3第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合。子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第35号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合。(次号に掲げる場合を除く。)子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第36号)

(3) 法第23条第2項の教育・保育給付認定の変更の認定(府令第10条第1号に掲げる事項に係る変更の認定に限る。)と併せて法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る認定を受けようとする場合。子どものための教育・保育給付認定変更申請書(法第19条第1項第1号)兼子育てのための施設等利用給付認定申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第37号)

2 前項第2号に掲げる場合において、法第20条第1項の規定による申請及び保育所等の利用の申込みを行っていないときは、前項第2号の申請書には、府令第28条の3第2項に規定する書類のほか、保育所等利用申込み等の不実施に係る理由書(様式第38号)を添付するものとする。

(施設等利用給付認定等の通知)

第30条 法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定通知書(様式第39号)により行うものとする。

2 法第30の5第4項の規定による通知は、施設等利用給付認定申請却下通知書(様式第40号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の有効期間)

第31条 第8条第1項の規定は府令第28条の5第4号ロに規定する市町村が定める期間について、第8条第2項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第9号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、第8条第3項の規定は府令第28条の5第6号(府令第1条の5第10号に掲げる事由に該当する場合に係る部分に限る。)に規定する市町村が定める期間について、それぞれ準用する。

(施設等利用給付認定の変更の申請)

第32条 府令第28条の8第1項の申請書は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第30条の4第1号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合。子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第1号)(様式第35号)

(2) 法第30条の4第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの区分に係る変更の認定を受けようとする場合。子育てのための施設等利用給付認定・変更申請書(法第30条の4第2号・第3号)(様式第36号)

(申請による施設等利用給付認定の変更等の通知)

第33条 法第30条の8第3項において準用する法第30条の5第3項の規定による通知は、施設等利用給付認定変更通知書(様式第41号)により行うものとする。

(施設等利用給付認定の取消しの通知)

第34条 法第30条の9第2項の規定による通知は、施設等利用給付認定取消通知書(様式第42号)により行うものとする。

(申請内容の変更の届出)

第35条 府令第28条の12第1項の届書は、施設等利用給付認定変更届(様式第43号)

(施設等利用費の請求等)

第36条 府令第28条の19第1項の請求書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設。施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第44号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業。施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第45号)

(3) 法第7条第10項第5号に掲げる事業。施設等利用費請求書(償還払い用)(様式第46号)

(法第30条の11第3項の規定による施設等利用費の支払)

第37条 特定子ども・子育て支援提供者が法第30条の11第3項の規定により本町から特定子ども・子育て支援に要した費用の支払を受ける場合は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定める請求書を町長に提出しなければならない。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設。施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第47号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第6号から第8号までに掲げる事業。施設等利用費請求書(法定代理受領用)(様式第49号)

2 前項第1号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第48号)を、同項第2号の請求書には施設等利用費請求金額内訳書(様式第50号)を添付しなければならない。

(特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証及び特定子ども・子育て支援提供証明書)

第38条 特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準(府令第39号。以下この項及び次項において「特定子ども・子育て支援施設等運営基準」という。)第56条第1項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する領収書は、次の各号に掲げる特定子ども・子育て支援施設等の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 法第7条第10項第1号から第3号までに掲げる施設。特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第51号)

(2) 法第7条第10項第4号に掲げる施設又は同項第5号から第7号までに掲げる事業。特定子ども・子育て支援の提供に係る領収証(様式第52号)

(3) 法第7条第10項第8号に掲げる事業。活動報告書(様式第53号)

2 特定子ども・子育て支援施設等運営基準第56条第2項(特定子ども・子育て支援施設等運営基準第57条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する特定子ども・子育て支援提供証明書は、特定子ども・子育て支援提供証明書(様式第54号)法第7条第10項第8号に掲げる事業にあっては、活動報告書(様式第53号)

第5章 特定子ども・子育て支援施設等

(確認の申請)

第39条 府令第53条の2の申請書は、特定子ども・子育て支援施設等確認申請書(様式第55号)とする。

(確認の変更の届出)

第40条 法第58条の5の規定による届出は、特定子ども・子育て支援施設等確認変更届(様式第56号)により行うものとする。

(確認の辞退)

第41条 法第58条の6第1項の規定による辞退は、特定子ども・子育て支援施設等確認辞退届(様式第57号)により行うものとする。

第6章 雑則

(補則)

第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、令和元年10月1日から適用する。

附 則(令和3年3月22日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、第17条の2の規定による保育料の決定その他この規則を施行するために必要な準備行為を行うことができる。

別表第1(第17条関係)

法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもに係る基準

階層区分

利用者負担額

(月額)

A


生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国人残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)の規定による支援給付受給世帯

0

B1

A階層を除き、市町村民税の額(4月から8月までは前年度、それ以外の月は当該年度)の区分が次の区分に該当する世帯

非課税世帯

0




母子世帯等

0

B2

均等割の額のみの世帯

0




母子世帯等

0

C

所得割の額77,100円以下

0




母子世帯等


0

D1

所得割の額77,101円以上211,200円以下

0

D2

所得割の額211,201円以上

0

備考

1 この表中のB2階層における「均等割の額」とは地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C階層からD2階層までの「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。

2 小学校就学前子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次の表に掲げる階層のときは、この表の規定に関わらず、それぞれ次の表に掲げる額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(政令第4条第4項に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2号の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮していると町長が認める世帯

3 B1階層からC階層までの階層の母子世帯等であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等(教育・保育給付認定保護者に監護される者その他これに準ずる者であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にするものをいう。以下同じ。)が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。

第1欄

第2欄

ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。)

本表に定める額

イ 政令第14条の2第1項第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定子ども

0円

4 B1階層からB2階層までの階層の世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。

第1欄

第2欄

ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。)

本表に定める額

イ 政令第14条の2第1項第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定子ども

0円

5 C階層の世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。

第1欄

第2欄

ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。)

本表に定める額

イ 政令第14条の2第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

本表に定める額に2分の1を乗じた額

ウ 政令第14条の2第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども

0円

6 D1階層からD2階層までの階層の世帯であって、同一世帯に小学校3年以下の児童が2人以上いる場合で、次の表の第1欄に掲げる小学校就学前子どもが特定教育・保育施設に入所している場合は、第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。

第1欄

第2欄

ア 特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子どもが最年長である場合

本表に定める額

イ 特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子どもが2人目である場合

本表に定める額に2分の1を乗じた額

ウ 特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子どもが3人目以降である場合

0円

別表第2(第17条関係)

法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもに係る基準

階層区分

利用者負担額(月額)

3歳児

4歳以上児

保育標準時間

保育短時間

保育標準時間

保育短時間

A


生活保護法の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国人残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付受給世帯

0

0

0

0

B

A階層を除き、市町村民税の額(4月から8月までは前年度、それ以外の月は当該年度)の区分が次の区分に該当する世帯

非課税世帯

0

0

0

0




母子世帯等

0

0

0

0

C1

均等割の額のみの世帯

0

0

0

0




母子世帯等


0

0

0

0

C2

所得割の額48,600円未満

0

0

0

0




母子世帯等


0

0

0

0

D1―1

所得割の額48,600円以上57,700円未満

0

0

0

0




母子世帯等


0

0

0

0

D1―2

所得割の額57,700円以上61,000円未満

0

0

0

0




母子世帯等


0

0

0

0

D2

所得割の額61,000円以上73,000円未満

0

0

0

0




母子世帯等


0

0

0

0

D3―1

所得割の額73,000円以上77,101円未満

0

0

0

0




母子世帯等


0

0

0

0

D3―2

所得割の額77,101円以上85,000円未満

0

0

0

0

D4

所得割の額85,000円以上97,000円未満

0

0

0

0

D5

所得割の額97,000円以上115,000円未満

0

0

0

0

D6

所得割の額115,000円以上133,000円未満

0

0

0

0

D7

所得割の額133,000円以上151,000円未満

0

0

0

0

D8

所得割の額151,000円以上169,000円未満

0

0

0

0

D9

所得割の額169,000円以上213,000円未満

0

0

0

0

D10

所得割の額213,000円以上257,000円未満

0

0

0

0

D11

所得割の額257,000円以上301,000円未満

0

0

0

0

D12

所得割の額301,000円以上397,000円未満

0

0

0

0

D13

所得割の額397,000円以上

0

0

0

0

備考

1 この表中のC1階層における「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層からD13階層までの「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。

2 この表の年齢は、各年度の初日の前日における満年齢とする。

3 満3歳に到達した日の属する年度中の法第19条第1項第2号に掲げる小学校就学前子どもの市町村が定める額は、同項第3号に掲げる小学校就学前子どもの市町村が定める額とする。

4 小学校就学前子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次の表に掲げる階層のときは、この表の規定に関わらず、それぞれ次の表に掲げる額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(政令第4条第4項に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2号の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準じる程度に困窮していると町長が認める世帯

5 C1階層からD3―1階層までの階層の母子世帯等であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。

第1欄

第2欄

ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。)

本表に定める額

イ 政令第14条の2第1項第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定子ども

0円

6 B1階層からB2階層までの階層の世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。

第1欄

第2欄

ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。)

本表に定める額

イ 政令第14条の2第1項第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定子ども

0円

7 C1階層からD1―1階層までの階層の世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。

第1欄

第2欄

ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。)

本表に定める額

イ 政令第14条の2第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

本表に定める額に2分の1を乗じた額

ウ 政令第14条の2第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども

0円

8 D3―2階層からD13階層までの階層の世帯であって、同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、保育所、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、情緒障害児短期治療施設に入所し、又は特定地域型保育事業、児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次の表の第1欄に掲げる小学校就学前子どもが特定教育・保育施設に入所し又は特定地域型保育事業を利用している場合は、第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。

第1欄

第2欄

ア 上記8に掲げる施設を利用している小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

本表に定める額

イ 上記8に掲げる施設を利用しているア以外の小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

本表に定める額に2分の1を乗じた額

ウ 上記8に掲げる施設を利用しているア及びイ以外の小学校就学前子ども

0円

別表第3(第17条関係)

法第19条第1項第3号に掲げる小学校就学前子どもに係る基準

階層区分

利用者負担額(月額)

3歳未満児

保育標準時間

保育短時間

A


生活保護法の規定による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国人残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律の規定による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き、市町村民税の額(4月から8月までは前年度、それ以外の月は当該年度)の区分が次の区分に該当する世帯

非課税世帯

0

0




母子世帯等

0

0

C1

均等割の額のみの世帯

18,000

16,000




母子世帯等

8,500

6,500

C2

所得割の額48,600円未満

19,000

17,000




母子世帯等

9,000

7,000

D1―1

所得割の額48,600円以上57,700円未満

24,000

22,000




母子世帯等

9,000

9,000

D1―2

所得割の額57,700円以上61,000円未満

24,000

22,000




母子世帯等

9,000

9,000

D2

所得割の額61,000円以上73,000円未満

26,000

24,000




母子世帯等

9,000

9,000

D3―1

所得割の額73,000円以上77,101円未満

28,000

26,000




母子世帯等

9,000

9,000

D3―2

所得割の額77,101円以上85,000円未満

28,000

26,000

D4

所得割の額85,000円以上97,000円未満

30,000

28,000

D5

所得割の額97,000円以上115,000円未満

33,500

31,500

D6

所得割の額115,000円以上133,000円未満

37,000

35,000

D7

所得割の額133,000円以上151,000円未満

40,500

38,500

D8

所得割の額151,000円以上169,000円未満

44,000

42,000

D9

所得割の額169,000円以上213,000円未満

49,500

47,500

D10

所得割の額213,000円以上257,000円未満

55,000

53,000

D11

所得割の額257,000円以上301,000円未満

60,500

58,500

D12

所得割の額301,000円以上397,000円未満

80,000

78,000

D13

所得割の額397,000円以上

86,000

83,000

備考

1 この表中のC1階層における「均等割の額」とは地方税法第292条第1項第1号に規定する均等割の額をいい、C2階層からD13階層までの「所得割の額」とは同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額(同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第6項附則第5条の5第2項及び附則第45条の規定による控除をされるべき金額があるときは、当該金額を加算した額とする。)をいう。

2 この表の年齢は、各年度の初日の前日における満年齢とする。

3 小学校就学前子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、次の表に掲げる階層のときは、この表の規定に関わらず、それぞれ次の表に掲げる額とする。

(1) 母子世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法による配偶者のない者で現に児童を扶養しているもの(政令第4条第4項に掲げる教育・保育給付認定保護者と同一の世帯に属する者である場合を除く。)の世帯

(2) 在宅障害児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯

ア 身体障害者福祉法第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱の規定により療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第2号の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律に定める特別児童扶養手当の支給対象児

オ 国民年金法に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者その他適当な者

(3) その他の世帯 保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると町長が認める世帯

4 C1階層からD3―1階層までの階層の母子世帯等であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。

第1欄

第2欄

ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。)

本表に定める額

イ 政令第14条の2第1項第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定子ども

0円

5 B1階層からB2階層までの階層の世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。

第1欄

第2欄

ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。)

本表に定める額

イ 政令第14条の2第1項第1号及び第2号に該当する教育・保育給付認定子ども

0円

6 C1階層からD1―1階層までの階層の世帯であって、教育・保育給付認定保護者と生計を一にする世帯で特定被監護者等が複数いる場合は第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。

第1欄

第2欄

ア 教育・保育給付認定保護者に係る特定被監護者等のうち、小学校就学前子ども以外の者がない場合において、特定教育・保育施設を利用している小学校就学前子ども(該当する教育・保育給付認定子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長の者1人とする。)

本表に定める額

イ 政令第14条の2第1項第1号に該当する教育・保育給付認定子ども

本表に定める額に2分の1を乗じた額

ウ 政令第14条の2第1項第2号に該当する教育・保育給付認定子ども

0円

7 D3―2階層からD13階層までの階層の世帯であって、同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設、保育所、幼稚園、特別支援学校の幼稚部、情緒障害児短期治療施設に入所し、又は特定地域型保育事業、児童発達支援及び医療型児童発達支援を利用している場合において、次の表の第1欄に掲げる小学校就学前子どもが特定教育・保育施設に入所し又は特定地域型保育事業を利用している場合は、第2欄に定める額を当該小学校就学前子どもの額とする。

第1欄

第2欄

ア 上記7に掲げる施設を利用している小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上いる場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

本表に定める額

イ 上記7に掲げる施設を利用しているア以外の小学校就学前子ども(該当する小学校就学前子どもが2人以上の場合は、そのうち最年長のもの1人とする。)

本表に定める額に2分の1を乗じた額

ウ 上記7に掲げる施設を利用しているア及びイ以外の小学校就学前子ども

0円

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丸森町子ども・子育て支援法施行細則

令和元年10月12日 規則第20号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 児童福祉
沿革情報
令和元年10月12日 規則第20号
令和3年3月22日 規則第9号