○丸森町復興推進本部設置要綱
令和元年11月29日
訓令甲第5号
(設置)
第1条 令和元年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨による被害を克服し、町の復興を推進するため、丸森町復興推進本部(以下「本部」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 本部は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 災害復興の推進に係る方針及び計画の策定に関すること。
(2) 災害復興に関する総合的な企画調整及び施策の進行管理に関すること
(3) その他災害復興に係る重要事項に関すること。
(組織)
第3条 本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成し、別表に掲げる職にある者をもって充てる。
2 本部長は、本部を総括し、本部を代表する。
3 副本部長は、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は本部長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 本部の会議は、本部長が招集し、本部長がその議長を務める。
2 本部長は、必要があると認めるときは、会議に本部員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第5条 本部の庶務は、復興対策室において処理する。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。
附 則
この訓令は、令和元年12月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日訓令甲第3号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
区分 | 職名 |
本部長 | 町長 |
副本部長 | 副町長 |
本部員 | 教育長、総務課長、企画財政課長、町民税務課長、保健福祉課長、子育て定住推進課長、建設課長、農林課長、商工観光課長、会計室長、丸森病院事務長、復興対策室長、災害復旧対策室長、農業基盤整備室長、議会事務局長、農業委員会事務局長、学校教育課長、生涯学習課長、災害復旧対策専門官 |