○丸森町復興推進委員会設置要綱
令和元年12月25日
訓令甲第8号
(設置)
第1条 令和元年台風第19号による災害からの復旧及び復興(以下、「復旧・復興」という。)の推進に関する意見を聴取するため、丸森町復興推進委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、復旧・復興に向けた計画のほか、復旧・復興を推進するために必要な事項について協議し、町長に意見を述べるものとする。
(組織)
第3条 委員会は、委員25人以内で組織し、委員は町民、学識経験を有する者及び公共的団体等の役員又は職員のうちから町長が委嘱する。
(任期)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長がその議長を務める。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 委員長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(会議の公開)
第7条 会議は、公開を原則とする。
2 公開の手続きに関し必要な事項について協議を要するときは、委員長が委員会に諮って定める。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、復興対策室において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、令和元年12月25日から施行する。
附 則(令和3年3月22日訓令甲第1号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。