○丸森町行政運営推進委員会の設置に関する条例

令和2年3月27日

条例第1号

(設置)

第1条 行政の円滑な運営及び地域による主体的な自治の推進のため、地方公務員法(昭和22年法律第67号)第3条第3項第2号及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、丸森町行政運営推進委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織等)

第2条 委員会は、丸森町行政運営推進委員(以下「委員」という。)98人以内をもって組織する。

2 委員は、丸森町行政区に関する規則(昭和38年規則第5号)第1条に規定する行政区につき1名とし、当該行政区において推薦された者に対し町長が任命する。

(所掌事務)

第3条 委員会は、行政区における町行政の円滑な運営への協力、地域による主体的な自治の推進及び町に対する地域課題解決のための提言を行うものとし、規則で定める事項を所掌する。

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。

2 前項の期間中に委員の職を解かれた者があるときは、後任の委員を任命することができる。この場合において、後任の委員の任期は、前任の委員の残任期間とする。

(会長等)

第5条 委員会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(地区会等)

第6条 各地区(丸森地区、金山地区、筆甫地区、大内地区、小斎地区、舘矢間地区、大張地区及び耕野地区をいう。)に地区会を置く。

2 地区会に地区会長を置くものとし、委員の互選により定める。

3 地区会長は、地区会の会務を総理し、地区会を代表する。

4 地区会長に事故があるとき又は地区会長が欠けたときは、地区会長があらかじめ指名する委員がその職務を代理する。

(報酬等)

第7条 委員に対し、報酬を支払うものとし、その報酬の額及び支給方法は規則で定める。

(費用弁償)

第8条 費用弁償の額は、一般職の職員等の旅費に関する条例(昭和29年丸森町条例第16号)の規定により支給される6級の額と同一とし、支給については、一般職の職員の支給の例による。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、丸森町行政運営推進委員会の設置に関し必要な準備行為を行うことができる。

(経過措置)

3 令和2年度に任命する丸森町行政運営推進委員の任期は、令和4年3月31日までとする。

丸森町行政運営推進委員会の設置に関する条例

令和2年3月27日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)