○丸森町ふるさと応援基金条例
令和2年3月27日
条例第2号
(設置)
第1条 地域再生法(平成17年法律第24号)第13条の2に基づき丸森町に寄せられた法人からの寄附金(以下「企業版ふるさと納税」という。)を、寄附者の意向に沿った事業に活用し、特色のある魅力的なまちづくりを推進するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、丸森町ふるさと応援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、企業版ふるさと納税により寄附された額で、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める額の範囲内の額とする。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生じる収益は、予算に計上して、基金に編入するものとする。
(処分)
第5条 基金は、地域再生法第5条第15項による認定地域再生計画に掲げる令和元年台風第19号災害からの復旧及び復興事業を行う財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、令和2年4月1日から施行する。