○丸森町環境と再生可能エネルギー発電設備設置事業との調和に関する条例
令和2年3月27日
条例第3号
(目的)
第1条 この条例は、丸森町の豊かな自然環境及び良好な生活環境の保全と再生可能エネルギー発電設備を設置する事業との調和を図るために必要な事項を定めることにより、自然環境及び生活環境に配慮した、潤いのある豊かな地域社会の発展に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 本町の豊かな自然環境及び良好な生活環境は、町民の長年にわたる努力により形成されてきたものであり、町民共通のかけがえのない財産として、現在及び将来にわたって町民がその恵沢を享受するものであることから、この安全で安心な環境を保全し、その活用を図るものとする。
(1) 再生可能エネルギー 非化石エネルギーのうち、エネルギー源として永続的に利用することができると認められるものとして規則で定めるものをいう。
(2) 再生可能エネルギー発電設備 再生可能エネルギーを電気に変換する設備及びその附属設備をいう。
(3) 事業 再生可能エネルギー発電設備を設置する事業(立木の伐採、掘削、盛土その他土地の形状の変更を伴う工事及びその事業を目的とした土地に関する権利の移転等を含む。)をいう。
(4) 事業者 事業を計画し、これを実施する者をいう。ただし、国及び地方公共団体を除く。
(5) 事業区域 事業を行う一団の土地(再生可能エネルギー発電設備に附属する管理施設、変電施設、緩衝帯等に係る土地を含む。)の区域であって、柵、塀等の工作物の設置その他の方法により当該一団の土地以外の土地と区別された区域をいう。
(6) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。
(7) 近隣関係者 事業区域の境界から50メートル以内の区域に土地又は建物を所有する者(法人等を含む。)及び当該事業によりその所有する土地又は建物について、これらの者と同程度の影響を受けると認められる者(法人等を含む。)をいう。
(8) 行政区 丸森町行政区に関する規則(昭和38年丸森町規則第5号)第1条別表に規定する区画をいう。
(9) 地域 事業区域を含む行政区及び事業の影響を受けると認められる行政区をいう。
(10) 住民等 地域内に居住する者、近隣関係者及び所在する法人その他の団体をいう。
(11) 廃棄物 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第2条第1項に規定する廃棄物をいう。
(町の責務)
第4条 町は、第2条に定める基本理念にのっとり、この条例の適切かつ円滑な運用を図らなければならない。
(町民の責務)
第5条 町民は、第2条に定める基本理念にのっとり、町の施策及びこの条例に定める手続きの実施に協力するよう努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、関係法令及びこの条例を遵守し、自然環境若しくは景観を損ない、又は災害若しくは生活環境への被害等が発生することのないよう十分配慮し、住民等との良好な関係を保つよう努めなければならない。
2 事業者は、再生可能エネルギー発電設備及び事業区域を適正に管理しなければならない。
3 事業者は、事業を廃止又は当該事業により設置された再生可能エネルギー発電設備を用いて実施する事業が終了したときは、当該設備の速やかな撤去及び適正な処分をし、原状回復措置を講じなければならない。
(適用を受ける事業)
第7条 この条例の規定は、発電出力10キロワット以上の事業に適用する。ただし、太陽光を再生可能エネルギーとして発電設備を設置する事業で、次に掲げる事業については、この限りでない。
(1) 建築物の屋根又は屋上に設置する事業
(2) 次条第1項に規定する抑制区域以外に設置する発電出力50キロワット未満の事業
2 既に設置された再生可能エネルギー発電設備を増設することにより、前項に規定する発電出力以上となる事業においても適用する。
(抑制区域)
第8条 町長は、特に必要があると認めるときは、規則で定めるところにより事業を抑制する区域(以下「抑制区域」という。)を指定することができる。
2 町長は、必要があると認めるときは、前項の規定により指定された抑制区域を変更し、又はその指定を解除することができる。
(協議の届出)
第9条 事業者は、第7条に規定する事業を実施しようとするときは、当該事業に着手しようとする日の90日前までに、町長に届け出て、協議しなければならない。
2 事業者は、前項の規定により協議をした事項を変更しようとするときは、速やかにその旨を町長に届け出て、協議しなければならない。
(住民等への説明)
第10条 事業者は、事業を実施しようとするときは、前条第1項の規定による協議を行う前に、住民等に対し、事業の内容等に関する説明会を開催しなければならない。
2 事業者は、前条第2項の規定による変更の協議を行う前に、住民等に対し、事業内容等の変更に関する説明会を開催しなければならない。ただし、事業内容等の変更が規則で定める軽微なものについては、この限りでない。
3 事業者は、住民等の理解が得られるよう努めなければならない。
(協議終了の通知)
第11条 町長は、協議が終了したときは、事業者に終了した旨の通知をするものとする。
2 町長は、必要に応じて、前項の通知に意見を付することができる。
(事業の着手等の届出)
第12条 事業者は、事業に着手、完了、中止、及び再開したときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(事業の確認)
第13条 町長は、前条の規定による届出があったときは、速やかに現地を確認するものとする。
(報告及び立入調査)
第14条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、事業者に対し報告及び資料の提出を求めるものとし、職員に事業区域に係る土地への立ち入り及び当該事業に関する事項の調査をさせるものとする。
2 前項の規定による立入調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による立ち入り及び調査の権限は、これを犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(助言、指導又は勧告)
第15条 町長は、必要があると認めるときは、事業者に対して、必要な措置を講じるよう助言又は指導を行うことができる。
2 町長は、事業者が次のいずれかに該当すると認められるときは、当該事業者に対し、期限を定めて必要な措置を講じるよう勧告することができる。
(1) 第9条の規定による協議をしない、又は虚偽の協議をしたとき。
(2) 正当な理由なく第11条の規定による通知を受ける前に事業を着手したとき。
(3) 前条第1項の規定による報告又は資料の提示をしないとき。
(4) 虚偽の報告又は資料の提出をしたとき。
(5) 立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
(6) 質問に答弁せず、又は虚偽の答弁をしたとき。
(7) 事業が自然環境及び生活環境に重大な影響を与えるおそれがあると認められるとき。
(8) 正当な理由がなく前項の規定による助言又は指導に従わないとき。
(公表)
第16条 町長は、前条第2項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由なく当該勧告に従わないときは、当該勧告に従わない事業者の氏名及び住所並びに当該勧告の内容を公表することができる。
2 町長は、前項の規定により公表しようとするときは、あらかじめ当該事業者に弁明の機会を与えなければならない。
(委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、令和2年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に事業(掘削、盛土その他土地の形状の変更を伴う工事に限る。)に着手したものについては、この条例の規定は、適用しない。
3 施行の日以後90日を経過する日までの間に事業に着手しようとする場合においては、第9条第1項中「当該事業に着手しようとする日の90日前までに」とあるのは、「速やかに」と読み替えるものとする。