○丸森町行政運営推進委員に関する規則

令和2年3月27日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町行政運営推進委員会の設置に関する条例(令和2年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、丸森町行政運営推進委員(以下「委員」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(委員の所掌事務)

第2条 条例第3条の規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 行政区における町行政の推進に関すること。

(2) 町の各機関及び行政関係諸団体と地域住民との連絡調整に関すること。

(3) 町長が必要と認めた文書の配付及び各種調査等の取りまとめに関すること。

(4) 行政区の道路、公園、河川等の保全に関すること。

(5) 地域防災活動及び災害発生時の連絡調整に関すること。

(6) 社会福祉に関すること。

(7) 行政区における町行政の円滑な運営への協力、地域による主体的な自治の推進及び町に対する地域課題解決のための提言

2 委員は、常に行政区内住民の現況把握に努めるとともに、その利便を図ることに意を用い、住民の意志を正確に町の各機関に伝えるものとする。

3 委員は、地域の実情に応じ、住民自治組織及び地域住民等が行う公益的な活動に協力するものとする。

4 町長は、前3項に規定する事項を処理するため必要な情報を委員に提供するものとする。

(委員の報酬)

第3条 委員の報酬は、平等割、世帯割及び地域割の合計額とし、別表に定める報酬基準により算出する。

2 報酬は、その年度の属する6月、9月、12月、3月のそれぞれ末日に、前項により算出した金額を4で除した額を委員が指定する口座に支払うものとする。

(委員の代理)

第4条 委員が心身の故障等のため職務の遂行に支障があるときは、その行政区の推薦により代理の委員を置くことができる。

2 代理の委員に、代理した期間について報酬を支給する。

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この規則の施行の日前においても、丸森町行政運営推進委員の設置に関し必要な準備行為を行うことができる。

(丸森町行政組織規則の一部改正)

3 丸森町行政組織規則(昭和56年丸森町規則第1号)の一部を次のように改正する。

別表第2に次のように加える。

丸森町行政運営推進委員

町長の諮問に応じ、地域による主体的な自治の推進及び町に対する地域課題解決のための提言に関すること。

総務課

(丸森町表彰規則の一部改正)

4 丸森町表彰規則(昭和36年丸森町規則第1号)の一部を次のように改正する。

第4条第5号中「行政区長として」を「行政区長及び行政運営推進委員を通算して」に改める。

別表(第3条関係)

報酬基準(年額)

区分

金額

行政区

平等割

92,617円

全行政区

世帯割

2,073円に世帯数を乗じた金額

全行政区

地域割

山間地

131,557円

川前、五福谷、欠入、峠、廻倉、羽出庭、小坊木、東山、裏区、古田、鷲ノ平、川平一、川平二、大山、青葉上、青葉南、青葉北、佐野、黒佐野、東福田、田林、4区、5区、6区、茗茄沢、大和沢上、共愛、協栄、金山、入区、東部

準平地

109,620円

東向、上滝、7区、上一、上二、中一、中二、北山、空久保、上町、横手、岩城南平、竹ノ内、山屋敷、中平、麓、清水上、山田、松掛、1区ノ1、1区ノ2、2区、3区、7区、川向、大和沢中、大和沢下、立石、芦沢

平地

87,683円

横町、本町、深山、山崎、田町、鳥屋、新町、羽入、中通、大川口、竹谷、1区、2区、3区、4区、5区、6区、8区、下町、西向、七夕、南伊手、北伊手、田辺、山口、中原、迫、源太郎、清水下、弓目木、北新、一区東、一区西、二区東、二区中、二区西、南木沼、木沼

備考 世帯割の算定に使用する世帯数は、その年度の属する5月1日における世帯数とする。

丸森町行政運営推進委員に関する規則

令和2年3月27日 規則第2号

(令和2年4月1日施行)