○丸森町行政区に関する規則

令和2年3月27日

規則第3号

丸森町行政区に関する規則(昭和38年規則第5号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 本町住民の利便と行政事務の円滑なる遂行を計るため、本町の行政区を別表の98に区画する。

(行政区の名称)

第2条 行政区の名称は、別表のとおりとする。

(補則)

第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

附 則

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

地区名

行政区の名称

丸森地区

横町、本町、深山、山崎、田町、川前、鳥屋、新町、羽入、東向、上滝、五福谷、中通、大川口、竹谷、欠入、峠、廻倉、羽出庭、小坊木

金山地区

1区、2区、3区、4区、5区、6区、7区、8区

筆甫地区

上1、上2、中1、中2、東山、裏、古田、北山、鷲ノ平、川平1、川平2

大内地区

大山、青葉上、青葉南、青葉北、佐野、空久保、上町、下町、横手、黒佐野、東福田、岩城南平、竹の内、西向、山屋敷、中平、七夕、南伊手、北伊手、田辺、田林

小斎地区

山口、中原、迫、源太郎、麓、清水上、清水下、弓目木、北新

舘矢間地区

1区東、1区西、2区東、2区西、山田、南木沼、木沼、松掛、2区中

大張地区

1区ノ1、1区ノ2、2区、3区、4区、5区、6区、7区

耕野地区

川向、茗茄沢、大和沢上、大和沢中、大和沢下、共愛、立石、協栄、金山、入、芦沢、東部

丸森町行政区に関する規則

令和2年3月27日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務/
沿革情報
令和2年3月27日 規則第3号