○丸森町地域生活支援拠点事業実施要綱

令和2年3月27日

告示第24号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者の高齢化・重度化又は親亡き後を見据え、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が住み慣れた地域で安心して暮らし続けるための地域生活支援を提供する丸森町地域生活支援拠点事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)において使用する用語の例による。

(実施主体)

第3条 事業の実施主体は、町とする。ただし、事業の全部又は一部を適切な事業運営ができると認められる社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第4条 この事業は、法第88条に規定する市町村障害福祉計画に基づき、地域生活支援拠点等の整備促進について(平成29年7月7日障障発第0707第1号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)において示された地域生活支援拠点等のうち、次に掲げる機能を集約し、障害者グループホーム等に付加した地域生活支援拠点を整備して実施するものとする。

(1) 相談 緊急時の支援が必要な世帯に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に必要なサービスのコーディネート及び相談その他必要な支援を行う機能

(2) 緊急時の受入・対応 短期入所施設等を活用した常時の緊急受入体制を確保し、介護者の急病、障害者等の状態変化その他急を要する事項が発生した際の受入及び医療機関への連絡等の必要な対応を行う機能

(3) 体験の機会・場の提供 地域移行支援及び親元からの自立等に当たり、共同生活援助等の障害福祉サービスの利用並びに一人暮らしの体験の機会及び場を提供する機能

(4) 専門的人材の確保・養成 医療的ケアが必要な者、行動障害を有する者又は高齢化に伴い重度化した障害者等に対し、専門的な対応を行うことができる体制の確保及び人材の養成を行う機能

(5) 地域の体制づくり 地域の様々なニーズに対応できるサービス提供体制の確保、地域の社会資源の連携体制の構築等を行う機能

(対象者等)

第5条 事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 町内に住所を有する障害者等

(2) 町が援護の実施主体となる障害者等

(3) その他町長が特に必要と認めた者

2 町及び受託法人は、前項の対象者の状況把握に努めるものとする。

(一時保護)

第6条 前条の対象者が一時保護を希望するときは、あらかじめ丸森町地域生活支援拠点一時保護利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。ただし、町長がやむを得ないと認める場合は、この限りでない。

2 一時保護の期間は、原則として保護を行った日を含め4日間を限度とする。ただし、一時保護後に支援計画が決定され、利用調整のため期間の延長が必要な場合は、町長の承認を得て期間を延長することができる。

3 一時保護に係る費用は、原則として無料とする。ただし、生活に係る費用のうち実費相当分については、町長が特に必要と認める場合を除き、本人が負担するものとする。

(地域生活支援コーディネーター)

第7条 町長又は受託法人の長は、速やかに地域生活支援コーディネーター(以下「コーディネーター」という。)を配置するものとする。

2 コーディネーターは、第5条の対象者が日常生活及び社会生活に関する支援を受けられるまでの間、生活支援及びサービス利用の調整等を行うとともに、地域移行等に伴う地域の体制整備に関する検討を行うものとする。

3 コーディネーターは、前項の業務に影響のない範囲で、他の業務と兼務することができる。

(実施報告)

第8条 受託法人の長は、事業実施に当たっては適宜町長に報告するものとし、事業完了後は、速やかに丸森町地域生活支援拠点事業実施報告書(様式第2号)により町長に報告しなければならない。

(守秘義務)

第9条 受託法人の職員又は職員であった者は、正当な理由なしに、職務上知り得た秘密又は個人情報を他に漏らしてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

画像

画像

丸森町地域生活支援拠点事業実施要綱

令和2年3月27日 告示第24号

(令和2年4月1日施行)