○令和元年台風第19号に伴う丸森町災害資金利子補給金交付要綱

令和2年3月27日

告示第44号

(趣旨)

第1条 町は、令和元年台風第19号(以下「台風」という。)により被害を受けた中小企業者の支援を図るため、予算の範囲内において丸森町災害資金利子補給金を交付するものとし、その交付に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年12月14日法律第264号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 被災中小企業者 町内に事業所又は事務所を有し、台風災害により被害を受けた中小企業者であって、次のいずれかに該当し、災害資金を借り入れた者をいう。

 災害資金の融資申込みをした月の前の月から起算して前3か月間の売上高が、前年同期の売上高に比して10%以上減少している者

 直近の決算の売上高が、その前期の決算の売上高に比して10%以上減少している者

(3) 災害資金 台風災害に係る次に掲げる資金をいう。

 宮城県中小企業経営安定資金、災害復旧対策資金及び経営環境変化対策資金(セーフティネット資金)

 株式会社日本政策金融公庫による災害復旧貸付及び小規模事業者経営改善資金

 丸森町中小企業振興資金

(利子補給金交付対象期間)

第3条 利子補給金の交付対象となる災害資金の利子補給金交付対象期間は、借入日から3年後の応当月の約定償還日までとする。

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、前条の災害資金に係る支払利子(延滞利子額を除く。)の2分の1に相当する額を限度とする。ただし、利子補給の対象となる借入金の上限は、一被災中小企業者あたり3,000万円を限度とする。

2 償還の遅延等により償還計画の年次を超えた場合の当該償還金に係る利子については、交付対象外とする。

3 利子補給金の交付額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(交付申請及び実績報告)

第5条 規則第3条の規定による利子補給金の交付申請及び規則第12条の規定による実績報告は、令和元年台風第19号に伴う丸森町災害資金利子補給金交付申請書兼実績報告書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により町長に申請するものとする。

2 規則第3条の規定により利子補給金の交付申請書に添付しなければならない書類は、次のとおりとする。

(1) 災害資金の融資に係る金銭消費貸借契約書の写し

(2) 災害資金に係る償還予定表の写し

(3) 災害資金が必要であることを証明できる書類

(4) 災害資金の融資を行った金融機関が発行する支払利子証明書(様式第2号)

(5) 売上減少報告書(様式第3号)

(6) その他町長が必要と認める書類

3 第1項の規定による交付申請書は、前年度10月1日から当年度9月30日までの償還に係る利子について、当年度11月末日までに提出しなければならない。ただし、特別の事情があると認められる場合は、この限りでない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、交付の可否について決定し、令和元年台風第19号に伴う丸森町災害資金利子補給金交付決定通知書兼確定通知書(様式第4号)により通知することとする。

(実績報告及び額の確定)

第7条 利子補給金の実績報告は、第5条に規定する交付申請書によって報告されたものとみなす。

2 利子補給金の額の確定は、前条に規定する交付決定をもって確定したものとみなす。

(利子補給金の返還)

第8条 町長は、規則第16条の規定により、利子補給金の交付を取り消した場合は、規則第17条の規定により、既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命じるものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

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令和元年台風第19号に伴う丸森町災害資金利子補給金交付要綱

令和2年3月27日 告示第44号

(令和2年4月1日施行)