○令和元年台風第19号災害対策資金利子補給金交付要綱
令和2年2月21日
告示第8号
(趣旨)
第1条 町は、令和元年台風第19号により被害を受けた農業者に係る農業経営の維持及び再建を図るために必要な資金(以下「災害対策資金」という。)を農業者に融資するみやぎ仙南農業協同組合(以下「農協」という。)に対し、予算の範囲内で令和元年台風第19号災害対策資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 災害対策資金 令和元年台風第19号により農機具、農業関連施設又は農畜産物に被害を受け、農業経営の維持が困難となる農業者に対し、農協が貸し付ける災害対応オールマイティー資金をいう。
(2) 農業者 農協の組合員であり、次のいずれかに該当する者をいう。
ア 令和元年台風第19号により農機具、農業関連施設又は農畜産物に被害(以下「被害」という。)を受けた個人であって、災害対策資金の貸付時の年齢が20歳以上で、かつ、当該貸付けに係る最終償還時の年齢が75歳以下であるもの。ただし、最終償還時の年齢が75歳以下である配偶者又は同居する(将来同居する見込みも含む。)子弟が連帯債務者となる場合は、この限りでない。
イ 被害を受けた法人及び農協が認める団体等
(貸付対象経費)
第3条 災害対策資金の貸付対象となる経費は、農業者が農業経営の維持及び再建のために必要な資金とする。
(貸付条件)
第4条 農協が農業者に貸し付ける災害対策資金の貸付条件は、次のとおりとする。
(1) 償還期間は、10年(1年以内の据置期間を含む。)以内とする。
(2) 貸付利率は、年0.5パーセントとする。
(3) 貸付限度額は、3,000万円以内とし、農協が定める災害対応オールマイティー資金貸付要領の貸付限度額の範囲内とする。
(利子補給契約)
第5条 利子補給金は、町と農協との間で締結する災害対策資金利子補給契約(以下「利子補給契約」という。)により交付するものとする。
3 町長は、契約申込書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、利子補給契約を締結するものとする。
(借入申込み)
第6条 農業者は、災害対策資金を借り入れようとするときは、農協が定める災害対応オールマイティー資金借入申込書(以下「借入申込書」という。)を農協に提出するものとする。
2 災害対策資金の借入申込期限は、令和2年2月28日までとする。
(利子補給の承認申請)
第7条 借入申込書を受理した農協は、その内容を審査し、貸し付けることが適当と認めたときは、令和元年台風第19号災害対策資金利子補給承認申請書(様式第3号。以下「承認申請書」という。)に借入申込書を添えて、町長に提出するものとする。
2 利子補給承認申請期限は、令和2年3月10日までとする。
(利子補給の承認等)
第8条 町長は、承認申請書を受理したときは、その内容を審査し、令和元年台風第19号災害対策資金利子補給承認(不承認)通知書(様式第4号)により農協に通知するものとする。
(貸付実行等)
第9条 農協は、利子補給承認後直ちに災害対策資金の貸付けを完了するものとする。
(繰上償還及び延滞の報告)
第10条 農協は、災害対策資金の繰上償還又は延滞の発生若しくは解消があったときは、令和元年台風第19号災害対策資金繰上償還・延滞報告書(様式第6号)を町長に提出するものとする。
(利子補給の期間)
第11条 利子補給の期間は、農協が災害対策資金を農業者に貸し付けた日から償還期限までとする。
(利子補給率)
第12条 利子補給率は、年0.3パーセントとする。
(利子補給金の額)
第13条 利子補給契約により町が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から12月31日までの期間における融資平均残高(計算期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総額を年間の日数(365日)で除して得た金額をいう。)に前条に定める利子補給率を乗じて得た金額の合計額とする。
(交付の申請及び実績報告)
第14条 農協は、毎年1月1日から12月31日までの期間の利子補給金に係る令和元年台風第19号災害対策資金利子補給金交付申請書(実績報告書)(様式第7号)に次に掲げる書類を添付して、翌年の1月31日までに町長に提出しなければならない。
(1) 令和元年台風第19号災害対策資金利子補給金内訳書(様式第8号)
(2) 令和元年台風第19号災害対策資金利子補給金請求書(様式第9号)
(交付の時期)
第15条 利子補給金は、規則第13条に定める額の確定後に交付するものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、利子補給金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和元年12月20日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和12年3月31日限り、その効力を失う。