○丸森町鎮魂の日を定める条例
令和2年6月11日
条例第17号
(趣旨)
第1条 令和元年東日本台風(令和元年10月11日から同月26日までの間の暴風雨及び豪雨による災害をいう。)の犠牲者に対する追悼の意を表し、記憶を風化させることなく後世に伝え、災害からの復興を誓うとともに、一人ひとりが防災意識を高め、災害への備えを充実・強化するため、丸森町鎮魂の日を設ける。
(丸森町鎮魂の日)
第2条 丸森町鎮魂の日は、10月12日とする。
(町の取組)
第3条 町は、丸森町鎮魂の日の趣旨を広く普及するとともに、その趣旨にふさわしい取組を行うよう努めるものとする。
(町民の取組)
第4条 町民は、丸森町鎮魂の日の趣旨にふさわしい取組を行うよう努めるものとする。
(防災及び減災への取組)
第5条 町、町民、関係機関及び地域団体は、第1条の趣旨を踏まえ、連携して防災及び減災への取組を推進するものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。