○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する条例
令和2年6月11日
条例第19号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響(以下「感染症の影響」という。)により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税(以下「保険税」という。)の軽減及び免除(以下「減免」という。)については、この条例の定めるところによる。
(定義)
第2条 新型コロナウイルス感染症とは、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2第1項に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。
(1) 感染症の影響により、主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯 別表第2の区分に応じた割合
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金、損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の合計額の10分の3以上であること。
イ 前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「令」という。)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には、その適用前の金額)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
(減免の対象)
第4条 減免の対象となる保険税は、次に掲げるものとする。
(1) 令和元年度分及び令和2年度分の保険税であって、令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
(2) 令和3年度分の保険税であって、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては、特別徴収対象年金給付の支払日)が設定されているもの
2 前項の規定にかかわらず、資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため、令和2年1月分以前の保険税の納期限が、令和2年2月1日以後に設定されている場合については、令和2年2月分以後の保険税とする。
3 第1項の規定にかかわらず、令和2年度末に資格を取得したことにより、令和2年度相当分の保険税の納期限が令和3年4月1日以後に設定されている場合については、令和3年4月以後の保険税とする。
(減免の申請)
第5条 保険税の減免を受けようとする者は、減免申請書を規則で定める日までに町長に提出しなければならない。
(減免の取消又は変更)
第6条 町長は、保険税の減免を受けた者が、虚偽の申請その他の不正の行為により保険税の減免を受けたときは、直ちにその者に係る減免を取り消すものとする。
2 町長は、保険税の減免を受けた者が、前年分の所得について修正申告を行い、減免をすることが適当でないと認められるときは、直ちにその者に係る減免を取り消し、又は変更するものとする。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。
(他制度との調整)
2 この条例の施行の際、第3条に該当する保険税の納税義務者が、令和元年台風第19号により被災した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する条例(令和元年丸森町条例第24号)第2条の規定に該当する納税義務者であるときは、減免の額が最も大きい条例の基準により減免するものとする。
附 則(令和3年3月31日条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る国民健康保険税の減免に関する条例の規定は、令和3年度分の国民健康保険税について適用し、令和元年度分及び令和2年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。
別表第1(第3条関係)
対象保険税額=A×B/C |
A 当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B 減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C 被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
別表第2(第3条関係)
備考
1 事業等の廃止又は失業の場合には、前年の合計所得金額にかかわらず、対象保険税額の全部を免除する。
2 令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当する場合は、丸森町国民健康保険税条例(昭和33年丸森町条例第21号)第23条の2に基づき、前年の給与所得を100分の30とみなすことにより保険税の軽減を行うこととし、この条例による保険税の減免は行わない。
3 非自発的失業者の給与収入の減少に加えて、その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため、保険税の減免を行う必要がある場合には、次に掲げるところにより合計所得金額を算定する。
(1) 別表第1のCの合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減後の所得金額を用いる。
(2) 別表第2の合計所得金額の算定に当たっては、非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得金額を用いる。