○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る介護保険料の減免に関する条例施行規則

令和2年6月11日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る介護保険料の減免に関する条例(令和2年丸森町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、介護保険料(以下「保険料」という。)の減免に関し必要な事項を定めるものとする。

(減免申請)

第2条 条例第4条に規定する減免申請書は、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る介護保険料の減免申請書(様式第1号)とする。

2 条例第4条に規定する規則で定める日は、令和4年3月31日とする。ただし、減免を受けようとする者に係る保険料が当該日後に賦課されるときは、賦課後最初の納期限の7日前とする。

(減免の通知)

第3条 町長は、条例の規定に基づき減免を決定したときは、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る介護保険料の減免決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(還付)

第4条 町長は、令和2年2月1日以後に納期の末日の到来する保険料が納付済みであるときは、減免の額に相当する金額を還付するものとする。

(減免の取消又は変更通知)

第5条 町長は、条例第5条の規定により減免を取り消し又は変更したときは、新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る介護保険料の減免取消(変更)通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(補則)

第6条 この規則に定めるもののほか、減免に関する事務取扱については、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、令和2年2月1日から適用する。

附 則(令和3年3月31日規則第13号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者に係る介護保険料の減免に関する…

令和2年6月11日 規則第21号

(令和3年4月1日施行)