○丸森町特別定額給付金支給事業実施要綱
令和2年6月11日
告示第59号
(目的)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策(令和2年4月20日閣議決定)に基づき、感染拡大防止に留意しつつ、特別定額給付金を支給することにより、迅速かつ的確な家計への支援を行うことを目的とする。
(1) 令和2年4月27日(以下「基準日」という。)において、本町の住民基本台帳に記録されている者
(2) 基準日以前に住民基本台帳法(昭和42年法律第81号。以下「住基法」という。)第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において日本国内で生活していたがいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて市町村の住民基本台帳に記録されることとなったもののうち、転出の予定年月日(住基法第24条に規定する転出の予定年月日をいう。次号において同じ。)が基準日以前となっている転出届(同条の規定による届出をいう。次号において同じ。)を本町に行った者であって、転入した年月日(住基法第22条第1項に規定する転入をした年月日をいう。次号において同じ。)が基準日の翌日以後である転入届(同項の規定による届出をいう。次号において同じ。)をいずれかの市町村に行ったことが住基法第9条第1項の規定による転入の通知により確認されたもの
(3) 基準日以前に住基法第8条の規定により住民票を消除されていた者であって、基準日において日本国内で生活していたがいずれの市町村の住民基本台帳にも記録されておらず、かつ、基準日の翌日以後初めて本町の住民基本台帳に記録されることとなったもの(転出の予定年月日が基準日以前となっている転出届をいずれかの市町村に行った者で、転入した年月日が基準日の翌日以後である転入届を本町へ行ったものを除く。)
ア 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上配偶者と別の世帯に属し、国民健康保険に加入していること又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用する場合を含む。)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による配偶者の被扶養者となっていないこと。
イ その配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下この号において「配偶者暴力防止法」という。)第10条の規定による保護命令(配偶者からの暴力を理由に避難している者にあっては、同条第1項、第3項及び第4項の規定による命令をいう。)が出されていること。
ウ 婦人相談所(配偶者暴力防止法第3条第1項に規定する婦人相談所をいう。以下同じ。)による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書(地方公共団体の判断により、婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関が発行した確認書を含む。)が発行されていること。
エ 基準日の翌日以後に住民票が本町へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年10月4日付け自治振第150号自治省行政局長等通知)による支援措置の対象となっていること。
(申請及び受給者)
第3条 特別定額給付金の支給を申請し、及び受給する者(以下「申請・受給者」という。)は、その者の属する世帯の世帯主(ただし、当該世帯主が基準日以後に死亡した場合において他の世帯構成者がいる場合は、その中から新たに当該世帯の世帯主となった者(これにより難い場合は、死亡した世帯主以外の世帯構成者(世帯主及び世帯員をいう。以下同じ。)等のうちから選ばれた者))とする。
(支給額)
第4条 特別定額給付金の支給額は、支給対象者1人につき10万円とする。
(申請受付開始日及び申請期限)
第5条 特別定額給付金の申請受付開始日は、次条第2項第1号による申請方法に基づき町長が別に定める日とする。
(1) 郵送申請 申請・受給者が申請書を郵送により提出し、町が当該申請書に記載された金融機関の口座に特別定額給付金を振り込む方法
(2) オンライン申請 申請・受給者がマイナポータル(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)附則第6条の規定に基づき国が運用する情報提供等記録開示システム)を通じた電子申請を行い、町が、当該申請内容に記載された金融機関の口座に特別定額給付金を振り込む方法
(3) 窓口現金受領 申請・受給者が、申請書を郵送により、又は町の住民窓口に直接提出し、町が当該窓口で現金により特別定額給付金を支給する方法
3 申請・受給者は、特別定額給付金の申請に当たり、申請・受給者本人であることを確認することができる公的身分証明書又はその写し等を提出又は提示するとともに、特別定額給付金の振込みを希望する金融機関の口座番号を確認することができる書類を添付しなければならない。
(代理による申請)
第7条 申請・受給者に代わり、代理人として前条の規定による申請を行うことができる者は、次に掲げるものとする。
(1) 基準日時点での申請・受給者の属する世帯の世帯構成者
(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人をいう。)
(3) 親族その他の平素から申請・受給者本人の身の回りの世話をしている者等で町長が特に認めた者
2 前項の代理人が特別定額給付金の申請をするときは、申請書に加え、委任状(申請書の委任欄への記載を含む。)を提出するものとする。この場合において、町長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、職員をして代理人が当該代理人本人であることを確認させるものとする。
2 町長が前条の支給の決定を行った後、申請書の不備による振込不能等があり、確認等に努めたにもかかわらず申請書の補正が行われず、申請・受給者の責に帰すべき理由により、特別定額給付金の支給ができなかった場合は、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第10条 町長は、特別定額給付金の支給後に支給対象者が次の各号のいずれかに該当することが判明したときは、申請・受給者に対し、支給した特別定額給付金の一部又は全額の返還を求めるものとする。
(1) 特別定額給付金の支給要件に該当しないこと。
(2) 偽りその他不正の手段により特別定額給付金の支給を受けたこと。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第11条 特別定額給付金の支給を受ける権利は、他人に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、特別定額給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年5月13日から適用する。