○丸森町新型コロナウイルス感染症対策持続化給付金交付要綱
令和2年8月28日
告示第89号
(趣旨)
第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、特に大きな影響を受ける町内の商工業を営む法人(以下「商工業者等」という。)及びフリーランスを含む個人事業者(以下「個人事業者等」という。)の事業継続を支援するため、国が創設した持続化給付金(以下「国給付金」という。)の給付を受けた商工業者等及び個人事業者等に対し、予算の範囲内において丸森町新型コロナウイルス感染症対策持続化給付金(以下「町給付金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(町給付金の交付要件及び額)
第2条 町給付金の交付要件及び額は、別表第1のとおりとする。
2 申請の期限は、令和3年1月31日までとする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、この限りでない。
2 町長は、前項の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。
(交付決定の取消及び返還)
第5条 町長は、町給付金の交付決定を受けた申請者(以下「交付決定者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正の手段により町給付金の交付決定又は交付を受けたとき。
(2) 第2条の交付要件を満たしていないことが明らかとなったとき。
(3) 前条第2項により付した条件に違反したとき。
(報告及び検査)
第6条 町長は、本事業の適切な実施状況等を確認するため、交付決定者に対し、必要な報告を求め、又は職員をして立入検査をさせることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、町給付金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和2年8月28日から施行する。
別表第1(第2条関係)
申請者 | 交付要件 | 町給付金の額 |
1 商工業者等 | 次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 町内に事業所又は店舗を置く商工業者等(大企業(中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和52年法律第74号)第2条第2項に規定する大企業者をいう。)を除く。)であり、日本標準産業分類(平成25年総務省告示第405号)に掲げる大分類のCからRの産業に該当する者 (2) 申請日の属する年度において、国給付金の給付を受けており、今後も事業を継続する意思がある者 (3) 有資格者の役員等(法人の場合は非常勤役員を含む役員並びに支配人及び支店若しくは営業所の代表者、その他の団体の場合は法人の役員等と同様の責任を有する代表者及び理事等)が暴力団員(丸森町暴力団排除条例(平成25年丸森町条例第10号)第2条第4号に規定する暴力団員等をいう。以下同じ。)でない者 (4) 暴力団員が経営に事実上参加していると警察から通報があり、又は警察が認めた者でない者 | 20万円 |
2 個人事業者等 | 次の各号のいずれにも該当する者とする。 (1) 町の住民基本台帳に記録されている者、納税地(所得税法(昭和40年法律第33号)第15条第1号に規定する納税地をいう。)が本町である者又は町内に事業所若しくは店舗等を置く者であり、日本標準産業分類のうち大分類のCからRに掲げる産業に該当する者 (2) 申請日の属する年度において、国給付金の給付を受けており、今後も事業を継続する意思がある者 (3) 申請者、又は支配人及び営業所の代表者が暴力団員でない者 (4) 暴力団員が経営に事実上参加していると警察から通報があり、又は警察が認めた者でない者 | 10万円 |
別表第2(第3条関係)