○丸森町商業地域活性化割増商品券発行事業補助金交付要綱

令和2年8月28日

告示第91号

(趣旨)

第1条 町は、丸森町商業協同組合(以下「商業協同組合」という。)が、消費者の購買意欲拡大等による地域経済及び町内商工業者の活性化を図るために行う商業地域活性化割増商品券発行事業に対し、予算の範囲内で丸森町商業地域活性化割増商品券発行事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 商工業者 商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者をいう。

(2) 参加店舗 商業協同組合が行う商業地域活性化割増商品券発行事業に参加し、物品、役務、サービス等の提供を行う対価として、当該事業に係る商品券(以下「商品券」という。)を受領する店舗等をいう。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、商品券の発行総額に100分の20を乗じて得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、新型コロナウイルス感染症拡大による地域経済への影響が生じた令和2年度においては、商品券の発行総額に100分の30を乗じて得た額とする。

3 前2項の規定に掲げるもののほか、運営に係る事務費に対して、50万円を上限に運営補助金を加えることができる。

(交付申請の添付書類)

第4条 規則第3条第1項の規定による申請は、丸森町商業地域活性化割増商品券発行事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) 参加予定店舗名簿

(4) その他町長が必要と認める書類

(補助金交付決定)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、丸森町商業地域活性化割増商品券発行事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認の手続)

第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町商業地域活性化割増商品券発行事業実施計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町商業地域活性化割増商品券発行事業実施計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町商業地域活性化割増商品券発行事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第5号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第8条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町商業地域活性化割増商品券発行事業補助金交付請求書(様式第6号)

(2) 事業報告書

(3) 収支決算書

(4) 参加店舗名簿

(5) 発行した地域活性化割増商品券の見本

(6) その他町長が必要と認める書類

2 同条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町商業地域活性化割増商品券発行事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第7号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(書類の整備保管)

第9条 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管するものとする。

(報告及び検査)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し事業の報告を求め、又は関係書類若しくは事業の実施状況を検査することができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、第7条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和2年8月28日から施行する。

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丸森町商業地域活性化割増商品券発行事業補助金交付要綱

令和2年8月28日 告示第91号

(令和2年8月28日施行)