○丸森町商店街活性化応援事業補助金交付要綱

令和2年8月28日

告示第93号

(趣旨)

第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の拡大によって、特に大きな影響を受ける地域内経済循環の活発化を図るため、丸森町商工会(以下「商工会」という。)が町内の商工業者とともに実施する循環型販売促進事業に対し、予算の範囲内で丸森町商店街活性化応援事業補助金を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、「商工業者」とは、商工会法(昭和35年法律第89号)第2条に規定する商工業者をいう。

(補助対象経費及び補助金の額)

第3条 補助金の交付対象となる経費及び補助金の額は、別表のとおりとする。

2 前項の規定により算出した額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者は、丸森町商店街活性化応援事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して町長に提出するものとする。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定及び通知)

第5条 町長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査して交付の可否を決定し、丸森町商店街活性化応援事業補助金交付(不交付)決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(変更承認の手続)

第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町商店街活性化応援事業実施計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町商店街活性化応援事業実施計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が次のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消すものとする。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要綱に定める補助金の交付要件を欠くに至ったとき。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町商店街活性化応援事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第5号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第8条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町商店街活性化応援事業補助金交付請求書(様式第6号)

(2) 事業報告書

(3) 収支決算書

(4) その他町長が必要と認める書類

2 同条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町商店街活性化応援事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第7号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(書類の整備保管)

第9条 交付対象事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を、事業終了年度の翌年度から起算して5年間整備保管するものとする。

(報告及び検査)

第10条 町長は、必要があると認めるときは、申請事業者に対し事業の報告を求め、又は関係書類若しくは事業の実施状況を検査することができる。

(補助金の返還)

第11条 町長は、第7条の規定により補助金の交付の決定を取り消した場合において、申請事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和2年8月28日から施行する。

(失効)

2 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

附 則(令和3年3月22日告示第42号)

この告示は、令和3年3月31日から施行する。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率

補助金額

循環型販売促進事業に要する経費のうち、抽選会、景品、チラシ及びポスター印刷に係る経費(消費税及び地方消費税を含む。)

補助対象経費の10分の10以内

予算の範囲内

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丸森町商店街活性化応援事業補助金交付要綱

令和2年8月28日 告示第93号

(令和3年3月31日施行)