○丸森町子牛育成センターの設置及び管理に関する条例

令和2年12月21日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項、第3項、第4項及び第9項の規定に基づき、丸森町子牛育成センター(以下「センター」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 町は、畜産の振興を図るため、センターを設置する。

2 センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

丸森町子牛育成センター

丸森町筆甫字上南山1番地74

(利用許可)

第3条 センターを利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

2 前項の利用方法は、乳用牛及び肉用牛(以下「乳用牛等」という。)の飼養管理をセンターに預託する方法によるものとする。

(利用許可の取消し)

第4条 町長は、センターの利用許可を受けた者が次の各号の一に該当するときは、その利用の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反した場合

(2) 許可に係る乳用牛等が繁殖能力等を欠く等の理由により、センターにおいて飼養管理することが適当でないと認める場合

(3) センターの管理上支障があると認める場合

(利用料)

第5条 利用者は、別表に定める利用料を町長に支払わなければならない。

(指定管理者)

第6条 町長は、センターの管理運営上必要と認めるときは、指定管理者にセンターの管理を行わせることができる。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第7条 前条の規定により、指定管理者にセンターの管理を行わせる場合の業務は、次に掲げるものとする。

(1) センターの運営及び利用許可に関する業務

(2) センターの施設及び設備の維持管理に関する業務

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(指定管理者が行う管理の基準)

第8条 指定管理者は、この条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正にセンターの管理を行わなければならない。

(利用料に関する特例)

第9条 町長は、指定管理者に利用料を当該指定管理者の収入として収受させることができる。

2 利用料の額は、この条例の定める範囲内において、あらかじめ町長の承認を得て、指定管理者が定めることができる。

(読替規定)

第10条 第6条の規定により指定管理者にセンターの管理を行わせる場合においては、第3条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

(施行期日)

1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 町長は、この条例の施行の日前においても、センターの設置及び管理に関し必要な準備行為を行うことができる。

別表(第5条関係)

区分

単位

利用料

町内利用者

町外利用者

生後3か月以上6か月未満の乳用牛

1頭1日につき

900円

960円

生後3か月以上6か月未満の肉用牛

1頭1日につき

850円

910円

備考

規則で定める預託期間中に生後6か月を超えても、この表に定める利用料を適用する。

丸森町子牛育成センターの設置及び管理に関する条例

令和2年12月21日 条例第33号

(令和3年4月1日施行)