○丸森町森林組合雇用確保緊急支援事業補助金交付要綱
令和2年11月17日
告示第105号
(趣旨)
第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の影響により離職等し、収入の見込みのない町民を林業新規就業者(以下「就業者」という。)として丸森町森林組合(以下「組合」という。)が雇用するため組合が行う丸森町森林組合雇用確保緊急支援事業(以下「事業」という。)に要する経費について組合に対し、予算の範囲内において丸森町森林組合雇用確保緊急支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(定義)
第2条 この要綱において「離職等」とは、新型コロナウイルス感染症の影響による解雇若しくは内定取り消し又は新型コロナウイルス感染症に起因する離職をいう。
(交付基準)
第3条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。
(1) 事業実施計画書(様式第2号)
(2) 収支予算書(様式第3号)
(3) 雇用契約書又は雇用契約内容がわかる書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
(変更承認の手続き)
第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町森林組合雇用確保緊急支援事業補助金(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第2号)
(2) 収支決算書(様式第3号)
(3) 支出を明らかにする書類の写し
(4) その他町長が必要と認める書類
2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。
(1) 丸森町森林組合雇用確保緊急支援事業補助金概算払請求書(様式第9号)
(2) その他町長が必要と認める書類
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和2年8月1日から適用する。
(失効)
2 この告示は、令和4年5月31日限り、その効力を失う。
附 則(令和3年3月22日告示第29号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助金の額 |
1 賃金 | 就業者1人当たり月額9万円。ただし、支給の対象となった月に組合が就業者に対して支給した賃金の額を上限とする。 |
2 労災保険料 | 賃金の補助金の額に保険料率を乗じて得た額。 |
3 就業環境整備費 | 雇用保険、厚生年金等の社会保険料の事業主負担金として、組合が負担した額。ただし、就業者1人当たり月額1万円を上限とする。 |
4 安全向上対策費 | 就業者に支給する作業用安全衛生用品購入に要する経費。ただし、就業者1人当たり5万円を上限とする。 |
5 指導費 | 就業者への指導を行う経費として、指導員1人当たり日額5,000円に指導日数を乗じて得た額。ただし、指導日数は年間140日を上限とする。 |
6 業務管理費 | 事業の管理に必要な経費として月額2万円。 |