○丸森町農業等経営継続支援事業補助金交付要綱

令和2年11月17日

告示第106号

(趣旨)

第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の影響を克服し、農林漁業経営体の経営の継続を図るため、みやぎ仙南農業協同組合が行う丸森町農業等経営継続支援事業に要する経費について、当該組合に対し、予算の範囲内において丸森町農業等経営継続支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 農林漁業経営体 町内に住所を有する農林漁業を営む個人又は町内に事業所・事務所を有し常時使用する従業員の数が20人以下の法人で農林漁業経営を継続しようとする者をいう。

(2) 国補助金 令和2年度補正予算経営継続補助金をいう。

(3) 補助事業 令和2年度補正予算経営継続補助事業及び丸森町農業等経営継続支援事業をいう。

(4) 単独申請 農林漁業経営体が単独で補助事業に申請することをいう。

(5) 共同申請 複数の農林漁業経営体が共同で補助事業に申請することをいう。

(6) 経営継続補助金事務局 一般社団法人全国農業会議所に設置された部署をいう。

(補助対象経費及び補助率等)

第3条 補助対象経費及び補助率等は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第4条 規則第3条第1項の申請は、丸森町農業等経営継続支援事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 農林漁業経営体別補助金交付計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) 国補助金に係る交付決定通知書の写し

(4) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第5条 規則第6条の通知は、丸森町農業等経営継続支援事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続き)

第6条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町農業等経営継続支援事業補助金(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、その内容を審査し、丸森町農業等経営継続支援事業補助金(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第7条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町農業等経営継続支援事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第8条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、丸森町農業等経営継続支援事業補助金交付請求書(様式第8号)とし、次に掲げる書類を添付して町長に提出しなければならない。

(1) 農林漁業経営体別補助金交付実績書(様式第2号)

(2) 収支決算書(様式第3号)

(3) 国補助金に係る額の確定通知書の写し(実績報告書等一切の添付書類を添付)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 前項の請求は、規則第12条の規定による実績報告とみなす。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和2年9月1日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和4年5月31日限り、その効力を失う。

別表(第3条関係)

補助対象経費

補助率等

1 交付事業

国補助金の「経営の継続に向けた取組」の交付対象として経営継続補助金事務局が必要と認める経費(機械装置等費、広報費、展示会等出展費、旅費、開発・取得費、雑役務費、借料、専門家謝金、専門家旅費、設備処分費、委託費又は外注費)

補助対象経費の8分の1以内(千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額)とする。ただし、補助上限額は、次の額とする。

・単独申請 16万6千円

・共同申請 16万6千円×農林漁業経営体の数(ただし、166万円を上限とする。

2 推進事業

補助金の交付及び関連する取組を推進するための事務経費

補助対象経費の10分の10以内

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丸森町農業等経営継続支援事業補助金交付要綱

令和2年11月17日 告示第106号

(令和2年11月17日施行)