○丸森町建設工事執行規則の特例を定める規則
令和3年3月22日
規則第1号
令和元年東日本台風災害に係る建設工事に限り、建設工事執行規則(昭和39年宮城県規則第9号)の規定により宮城県の入札参加登録を受けた者(指名停止期間中である者を除く。)は、丸森町建設工事執行規則(平成10年丸森町規則第18号)第4条第1項に規定する町長の承認を受けた者とみなす。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、令和3年4月1日以降に執行する競争入札から適用する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。