○丸森町地域おこし企業人交流プログラム実施要綱

令和3年3月22日

告示第38号

(目的)

第1条 この要綱は、地域おこし企業人交流プログラム推進要綱(平成27年3月3日総行応第70号総務省地域力創造審議官通知)に基づき、三大都市圏に所在する企業等の社員を丸森町地域おこし企業人(以下「企業人」という。)として受け入れ、地域独自の魅力及び価値の向上を図り地方への人の流れを創出することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 三大都市圏 国土利用計画(全国計画)(平成20年7月4日閣議決定)に基づく埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、岐阜県、愛知県、三重県、京都府、大阪府、兵庫県及び奈良県の区域の全部をいう。

(2) 企業人 前条に規定する目的を達成するための取組を推進する三大都市圏に所在する民間企業等の社員をいう。

(3) 派遣元企業 前号の社員を本町に派遣する民間企業等をいう。

(協定の締結)

第3条 企業人の身分及び派遣その他必要な事項について、あらかじめ町と派遣元企業が協議し、社員の派遣に関する協定書(以下「協定書」という。)により定めるものとする。

(委嘱と配属先)

第4条 企業人は、協定書に基づき、町長が委嘱する。なお、委嘱期間は、1年とし、最長3年まで延長することができる。

2 企業人の配属先及び職務内容は、あらかじめ町と派遣元企業が協議し、町が定めるものとする。

(給与及び経費負担等)

第5条 企業人に対する給与及び経費負担等については、あらかじめ町と派遣元企業が協議し、これを定めるものとする。

(勤務時間等)

第6条 企業人の勤務時間、休憩時間及び休日等の勤務条件については、あらかじめ町と派遣元企業が協議し、これを定めるものとする。

(災害補償)

第7条 企業人が町の業務上又は通勤途上において死傷し、又は疾病にかかった場合の災害補償は、派遣元企業の規定に基づき派遣元企業が処理するものとする。

(解嘱)

第8条 町長は、企業人が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを解嘱することができる。

(1) 自己の都合により辞任を申し出たとき。

(2) 派遣元企業の都合により業務を継続できなくなったとき。

(3) 心身の故障のため業務を遂行することが困難であると認められるとき。

(4) その他地域おこし企業人として必要な適格性を欠くと認められるとき。

(秘密の保持)

第9条 企業人は、業務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を退いた後もまた、同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

丸森町地域おこし企業人交流プログラム実施要綱

令和3年3月22日 告示第38号

(令和3年4月1日施行)