○丸森町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月16日

選挙管理委員会告示第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、丸森町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、この規程で特に定めるものを除くほか、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び条例における用語の例による。

(選挙運動用自動車等に関する届出)

第3条 条例第2条第6条又は第9条の規定の適用を受けようとする者は、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結したときは、直ちに(立候補の届出前に当該契約を締結した場合は、立候補の届出後直ちに)、当該契約に関する書面の写しを添えて、丸森町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に対し条例第3条第7条又は第10条の規定による届出をしなければならない。

2 前項の届出は、選挙運動用自動車の使用契約届出書(様式第1号)、選挙運動用ビラ作成契約届出書(様式第2号)又は選挙運動用ポスター作成契約届出書(様式第3号)によるものとする。

(選挙運動用自動車等に関する確認申請等)

第4条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、条例第4条第2号イ第8条又は第11条の規定による確認を受けようとするときは、委員会に対し当該確認に関する申請をしなければならない。

2 前項の申請は、選挙運動用自動車燃料代確認申請書(様式第4号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認申請書(様式第5号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認申請書(様式第6号)によるものとする。

3 委員会は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、適当と認めたときは、選挙運動用自動車燃料代確認書(様式第7号)、選挙運動用ビラ作成枚数確認書(様式第8号)又は選挙運動用ポスター作成枚数確認書(様式第9号)を当該候補者に交付するものとする。

(確認書の提出)

第5条 候補者は、前条第1項の確認を受けたときは、直ちに、同条第3項の確認書を、条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)第7条に規定する有償契約を締結したビラ作成業者又は第10条に規定する有償契約を締結したポスター作成業者に提出しなければならない。

(自動車使用証明書等の提出)

第6条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書(様式第10号)、選挙運動用ビラ作成証明書(様式第11号)又は選挙運動用ポスター作成証明書(様式第12号)を、条例第3条第7条又は第10条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業者等、ビラ作成業者又はポスター作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、当該証明書に燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4けた以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4けた以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から供給の際に受領したものの写しを添付しなければならない。

(請求書の提出)

第7条 契約業者等は、条例第4条第8条又は第11条の規定による請求をしようとするときは、選挙運動用自動車使用費用請求書(様式第13号)、選挙運動用ビラ作成費用請求書(様式第14号)又は選挙運動用ポスター作成費用請求書(様式第15号)前条第1項の証明書(燃料供給業者にあっては第4条第3項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ビラ作成業者又はポスター作成業者にあっては第4条第3項の確認書及び請求内容が確認できる書面(納品書、売上伝票等)の写しを添付すること。)を添えて、町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めるもののほか、選挙運動の公費負担に関し必要な事項は、委員会が別に定める。

附 則

この告示は、令和3年3月16日から施行する。

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丸森町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程

令和3年3月16日 選挙管理委員会告示第6号

(令和3年3月16日施行)