○丸森町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する規程
令和3年3月16日
選挙管理委員会告示第6号
(趣旨)
第1条 この規程は、丸森町の議会の議員及び長の選挙における選挙運動の公費負担に関する条例(令和3年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、この規程で特に定めるものを除くほか、公職選挙法(昭和25年法律第100号)及び条例における用語の例による。
(その他)
第8条 この規程に定めるもののほか、選挙運動の公費負担に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年3月16日から施行する。