○丸森町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)支給事業実施要綱
令和3年7月15日
告示第85号
(目的)
第1条 この要綱は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)の支給について(令和3年5月28日付子発0528第1号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙支給要領に基づき、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化している実情を踏まえ、低所得の子育て世帯に対し、丸森町低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(以下「給付金」という。)を支給することにより、当該世帯に対する生活の支援を行うことを目的とする。
(3) その他の支給対象者 児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者以外の者をいう。
(4) ひとり親世帯給付金 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給について(令和3年4月7日付子発0407第4号厚生労働省子ども家庭局長通知)別紙支給要領により支給される給付金をいう。
(5) 積極支給対象者 児童手当等受給・非課税者及び新規児童手当等受給・非課税者をいう。
(6) 要申請対象者 その他の支給対象者及び公務員である児童手当等受給・非課税者をいう。
(1) 令和3年4月分の法に基づく児童手当(法附則第2条第1項に規定する特例給付を含む。以下同じ。)の受給資格者(法第4条第1項第1号から第3号までに係るものに限る。)であって、町が受給資格を認定した者
(2) 令和3年4月分の特別児童扶養手当(特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に基づく特別児童扶養手当をいう。以下同じ。)の受給資格者であって、町が受給に係る事務を行っている者
(3) 令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の児童手当の受給資格(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は法第9条第1項の規定による児童手当の額の改定について町の認定を受けた者
(4) 令和3年5月から令和4年3月までのいずれかの月の分の特別児童扶養手当の受給資格(他の市町村からの転入を理由とするものその他児童の養育に関する状況に変更が生じないものを除く。)又は特別児童扶養手当等の支給に関する法律第16条において準用する児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第8条第1項の規定による特別児童扶養手当について額の認定を受けた者
(5) 前各号のいずれにも該当しない者であって、令和3年3月31日において、平成15年4月2日から平成18年4月1日までの間に出生した児童を養育する者又は令和3年4月1日以後に当該児童を養育することになった者で、給付金の申請時において本町に住所を有する者
(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による令和3年度分の市町村民税均等割(同法の規定による特別区民税を含む。以下同じ。)が課されていない者又は市町村(特別区を含む。以下同じ。)の条例で定めるところにより当該市町村民税均等割を免除された者
(2) 前号に該当しない者のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和3年1月以降の家計が急変し、令和3年度分の市町村民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる者(当該者の1年間の収入見込額(令和3年1月から令和4年2月までの任意の1か月の収入に12を乗じて得た額)又は1年間の所得見込額(当該収入見込額から1年間の経費等の見込額を控除して得た額)が、市町村民税均等割が非課税となる水準に相当する額以下である者。以下「家計急変者」という。)
(1) 児童手当等受給・非課税者 | 令和3年4月1日以後に死亡した場合 |
(2) 新規児童手当等受給・非課税者 | 支給要件に該当することが確認された日の翌日以後に死亡した場合 |
(3) その他の支給対象者 | 申請後これに対する支給が行われるまでの間に死亡した場合 |
4 支給対象者を配偶者とする者で、配偶者からの暴力を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(以下「避難者」という。)及びその児童が、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)上配偶者と別の世帯として国民健康保険に加入し、又は健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定による配偶者の被扶養者となっておらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該避難者を支給対象者とする。
(1) 配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項各号に基づく保護命令が出されている場合
(2) 婦人相談所による配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書等(婦人相談所以外の配偶者暴力対応機関、その他関係機関と連携して配偶者暴力被害者支援業務を行っている民間支援団体が発行した確認書を含む。)が発行されている場合
(3) 基準日(児童手当等受給・非課税者である配偶者にあっては、令和3年3月31日とし、新規児童手当等受給・非課税者である配偶者にあっては、当該配偶者が支給要件に該当することが確認された日とし、その他の支給対象者である配偶者にあっては、当該配偶者による申請があった日とする。以下同じ。)の翌日以後に本町を避難先として住所を移し、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号自治省行政局長通知)に基づく支援措置の対象となっている場合
(4) 配偶者が次条に定める対象児童を監護せず、又は配偶者と避難者及び当該対象児童との生計が同一でないことにより、配偶者が監護又は生計要件を満たさないと認める場合
(1) 法第4条第1項第4号に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者及び障害児入所施設等の設置者
(2) 法人
(3) 避難者が、町に対して、支給対象者である配偶者からの暴力を理由として次条に定める対象児童とともに避難している旨の申出を行った場合の、当該避難者の配偶者
(対象児童)
第4条 給付金の支給対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、平成15年4月2日(特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3で定める程度の障害の状態にあり、認定を受けた特別児童扶養手当の支給額の算定の基礎となっている者については、平成13年4月2日)から令和4年2月28日までの間に出生した児童(日本国内に住所を有する者又は児童手当法施行規則(昭和46年厚生省令第33号)第1条で定める理由により日本国内に住所を有しない者に限る。)とする。ただし、既に支給が決定されているひとり親世帯給付金又は給付金の算定の基礎とされた児童を除く。
2 対象児童が児童手当及び特別児童扶養手当の支給に係る児童となっている場合であって、当該対象児童が異なる児童手当等受給・非課税者に養育されているとき、当該対象児童は児童手当受給者に係る対象児童とし、特別児童扶養手当受給者に係る対象児童としないものとする。対象児童が異なる新規児童手当等受給・非課税者に養育されているときもまた、同様とする。
(支給額)
第5条 給付金の支給額は、支給対象者が養育する対象児童1人につき5万円とする。
(積極支給対象者への支給)
第6条 町は、積極支給対象者に対し、給付金の支給対象者である旨の通知をするものとする。
(1) 児童手当振込指定口座への振込み
(2) 特別児童扶養手当振込指定口座への振込み
(3) 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)支給口座登録等の届出書(様式第2号)により届出を受けた口座への振込み又は現金による支給
(要申請対象者への支給)
第7条 要申請対象者であって給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書)(様式第3号。以下「支給申請書」という。)により申請を行うものとし、必要に応じ、次の書類を添付又は提示するものとする。
(1) 簡易な収入(所得)見込額の申立書(様式第4号)
(2) 本人確認書類の写し
(3) 世帯の状況及び児童との関係が確認できる書類
2 前項の規定にかかわらず、避難者に係る申請にあっては、配偶者からの暴力を理由とした避難事例における低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外の低所得の子育て世帯分)関係事務処理について(令和3年5月28日付事務連絡厚生労働省子ども家庭局総務課通知)によるものとする。
(申請の受付開始及び期限)
第8条 前条の規定による申請の受付開始日は、町長が別に定める日とし、当該申請の期限は、令和4年2月28日(令和4年3月分の児童手当又は特別児童扶養手当の認定若しくは額の改定の認定の請求をした者への支給に係る場合は、令和4年3月15日)とする。ただし、災害その他やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
(代理による申請)
第9条 申請者に代わり、代理人として第7条第1項の規定による申請を行うことができる者は、当該申請者が指定したと認められる者その他町長が適当と認める者とする。
(支給の決定)
第10条 町長は、第7条第1項の規定により提出された支給申請書を受理したときは、速やかに内容を審査の上支給を決定し、当該申請者に対し給付金を支給するものとする。
(給付金の支給に関する周知等)
第11条 町長は、給付金の支給に当たり、支給対象者及び対象児童の要件、申請の方法及び申請の受付開始日等について広報その他の方法により住民への周知を行うものとする。
2 町長は、第10条の規定による支給の決定を行った後、支給対象者の責に帰すべき理由により給付金の支給ができなかったときは、当該申請が取り下げられたものとみなす。
(不当利得の返還)
第13条 町長は、給付金の支給後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給した給付金の返還を求めるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 給付金の支給を受ける権利は、他人に譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この告示は、令和3年6月11日から適用する。
(準備行為)
2 町長は、この告示の施行の日前においても、給付金支給事業の実施に関し必要な準備行為を行うことができる。
(失効)
3 この要綱は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。ただし、第13条の適用については、同日後もなおその効力を有する。