○丸森町園芸ハウス整備事業補助金交付要綱

令和3年8月13日

告示第92号

(趣旨)

第1条 町は、新型コロナウイルス感染症の影響により農産物の消費が減退する中、持続可能な農業の実現に向けて、施設園芸を推進する前向きな農業者を支援するため、みやぎ仙南農業協同組合に対し、予算の範囲内において丸森町園芸ハウス整備事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年丸森町規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(交付基準)

第2条 補助金の交付基準は、別表のとおりとする。

(交付の申請)

第3条 規則第3条第1項の申請は、丸森町園芸ハウス整備事業補助金交付申請書(様式第1号)によるものとし、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(様式第2号)

(2) 収支予算書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

(交付決定の通知)

第4条 規則第6条の通知は、丸森町園芸ハウス整備事業補助金交付決定通知書(様式第4号)によるものとする。

(変更承認の手続き)

第5条 規則第5条第1項第1号及び第3号の規定による町長の承認を受けようとするときは、丸森町園芸ハウス整備事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときはその内容を審査し、丸森町園芸ハウス整備事業(実施)計画変更(中止、廃止)承認(不承認)通知書(様式第6号)により当該申請者に通知するものとする。

(交付決定の取消し等)

第6条 規則第8条及び第16条の規定により補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は決定内容を変更した場合の通知は、丸森町園芸ハウス整備事業補助金交付決定取消(変更)通知書(様式第7号)によるものとする。

(請求に必要な書類)

第7条 規則第15条本文の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町園芸ハウス整備事業補助金交付請求書(様式第8号)

(2) 事業実績書(様式第2号)

(3) 収支精算書(様式第9号)

(4) その他町長が必要と認める書類

2 規則第15条ただし書の規定による補助金の交付に必要な書類は、次のとおりとする。

(1) 丸森町園芸ハウス整備事業補助金前払金(概算払)請求書(様式第10号)

(2) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この告示は、令和3年4月13日から適用する。

(失効)

2 この告示は、令和4年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条関係)

補助対象経費

補助金額

みやぎ仙南農業協同組合が行うリース事業を目的とした園芸用ハウス整備において、宮城県が実施する市町村振興総合補助金交付要綱の別表に掲げられた園芸特産重点強化整備事業と同内容の経費

補助対象経費の3分の2以内

(1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てた額とし、補助金額の上限は3,000万円とする。)

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丸森町園芸ハウス整備事業補助金交付要綱

令和3年8月13日 告示第92号

(令和3年8月13日施行)