○丸森町豚熱ワクチン接種事業補助金交付要綱
令和3年8月13日
告示第93号
(趣旨)
第1条 町は、豚熱ワクチン接種の励行により、畜産経営の安定を図るため、豚熱ワクチンの接種を行う事業者に対し、予算の範囲内において丸森町豚熱ワクチン接種事業補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付等に関しては、丸森町補助金等交付規則(平成11年規則第8号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者(以下「補助対象者」という。)は、町内で養豚業を営む者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 町内に住所を有する個人
(2) 町内に主たる事業所を置く法人
(補助対象経費)
第3条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、補助対象者が町内養豚場において飼育する豚に実施した豚熱ワクチン接種件数に、家畜伝染病予防法施行条例(平成12年宮城県条例第70号)別表で定める豚熱の手数料の額を乗じて得た額とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、補助対象経費に3分の1を乗じて得た額(100円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。)とする。
(1) 丸森町豚熱ワクチン接種事業補助金交付請求書(様式第2号)
(2) 事業計画書(様式第3号)
(3) 収支計算書(様式第4号)
(4) その他町長が必要と認める書類
(交付決定及び額の確定)
第6条 町長は、前条第1項の申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付することが適当と認めたときは、補助金の交付の決定及び補助金の額を確定するものとする。
(交付決定の取消し等)
第7条 町長は、補助金の交付決定を受けた者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。
(補助金の返還)
第8条 町長は、前条第1項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、期日を定めて返還を命じるものとする。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この告示は、令和3年4月1日から適用する。