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事業系一般廃棄物の処分方法

事業系一般廃棄物の処分方法

「廃棄物の処理および清掃に関する法律」では、事業所(商店、製造業、事務所など)の事業活動(営利を目的としないもの含む)に伴って発生するごみは、自らの責任で適正に処理することが定められています。

 したがって、これらのごみを一般家庭のごみ集積所に出すことはできません。(例:従業員が昼食時に排出する弁当容器や空き缶類など)
  
 事業所が排出する一般ごみは、町が許可した一般廃棄物収集運搬業者に依頼又は直接中間処理施設(仙南クリーンセンター、仙南リサイクルセンターなど)に搬入をお願いしています。

 許可業者に関しては下記ファイルをご覧ください。

問い合わせ先
町民税務課町民生活班
 TEL:0224-72-3012
 FAX:0224-72-3039