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施設サービスと負担限度額

施設サービスと負担限度額認定について

施設サービスは、介護が中心か治療が中心かなどによって入所する施設を選択します。入所の申し込みは介護保険施設へ直接行い、事業者と契約します。※要支援の方は、施設サービスを利用できません。

介護保険施設(施設サービス)

■介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
寝たきりや認知症で日常生活において常時介護が必要で、自宅では介護が困難な人が入所します。食事、入浴、排せつなどの日常生活介護や療養上の世話が受けられます。

■介護老人保健施設(老人保健施設)
症状が安定している人に対し、医学的管理のもとで看護、介護、リハビリテーションを行う施設です。医療上のケアやリハビリテーション、日常的介護を一体的に提供し、家庭への復帰を支援します。

■介護療養型医療施設(療養病床等)
急性期の治療は終わったものの、医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療機関です。医療、看護、介護、リハビリテーションなどが受けられます。(令和5年度末まで)

■介護医療院
医学的管理のもとで長期療養が必要な人のための医療のほか、生活の場としての機能も兼ね備え、日常生活上の介護などが受けられます。

施設での食事と居住費の自己負担額(負担限度額認定)

介護保険施設(介護老人福祉施設、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)、またはそれらの施設でのショートステイを利用する際の食費・居住費(滞在費)は、自己負担となっていますが,世帯の所得状況などにより,軽減されることがあります。

 軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
  (1)本人及び同一世帯の方がすべてが住民税非課税であること。
  (2)本人及び配偶者(別世帯も含む)が住民税非課税であること。
  (3)預貯金等資産の合計額が、単身で1,000万円以下、夫婦で2,000万円以下であること。

介護保険負担限度額認定証ポスター

負担限度額認定には申請が必要です

食費と居住費の自己負担額の軽減を受けるには、申請により認定を受けることが必要です。

認定をご希望の方は、下記のものをご持参のうえ、保健福祉課介護保険班に申請してください

【介護保険負担限度額認定申請時に必要なもの】

① 認定を受けたい方の印鑑
② 認定を受けたい方の介護保険被保険者証
③ 認定を受けたい方名義の資産状況の証明書類すべて(通帳、有価証券等)
   ・預貯金等に係る通帳、定期預金証書 ※通帳は必ず記帳してからお持ちください。
   ・取引先証券会社証書、債券写し
   ・投資信託取引残高報告書等
④ 非課税証明書(本年1月1日の住所が丸森にない方のみ)
⑤ 認定を受けたい方の個人番号通知カードまたは個人番号カードなど
⑥ 申請に来る方のマイナンバーカードや運転免許証などの写真付きの公的身分証明書

※ ⑥の写真つき公的証明書がない場合は、健康保険証、マイナンバー通知カード、年金証書などの公的証明書2点が必要になります。
※ 生活保護受給者は受給証を確認します。

◎配偶者(事実婚を含む)がいる方は下記のものも必要です

① 認定を受けたい方の配偶者の印鑑
② 認定を受けたい方の配偶者名義の資産状況の証明書類すべて(通帳、有価証券等)
   ・預貯金等に係る通帳、定期預金証書 ※通帳は必ず記帳してからお持ちください。
   ・取引先証券会社証書、債券写し
   ・投資信託取引残高報告書等
③ 非課税証明書(本年1月1日の住所が丸森にない方のみ)
④ 認定を受けたい方のマイナンバーカードまたはマイナンバー通知カードなど


 審査の結果、該当する方には 「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
 認定期間は、申請月の初日から翌年7月31日(1月以降の申請は同年)となります。有効期間満了後も引き続き負担限度額認定を受ける場合は、更新手続きが必要になります。

問い合わせ先

保健福祉課介護保険班
電話番号: 0224-51-9904
FAX番号: 0224-87-7189