農地に関する手続きについて
各種申請について
農地を、「売買」「交換」「贈与」「生前一括贈与」「賃貸借権設定」「使用貸借権設定」等により、権利の移転や権利を設定する場合は農業委員会の許可が必要です。
また、農地を農地以外に利用する場合(農地転用)も、農業委員会で手続きを行い、宮城県知事の許可を得る必要があります。
上記の許可は、許可要件を満たさない場合は許可されません。許可要件の詳細につきましては、農業委員会にお問い合わせください。
様式、必要書類等は次のとおりです。
農地の権利移転・設定(農地法第3条関係)
農地転用(農地法第4条・第5条関係)
その他の手続
農地の相続の届け出(農地法第3条の3第1項関係)
賃貸借の合意解約(農地法第18条第6項)
使用貸借の合意解約
農地の現状変更
非農地証明願
問い合わせ先
部署: 農業委員会事務局
住所: 宮城県伊具郡丸森町字鳥屋120番地
電話番号: 0224-72-3029
FAX番号: 0224-72-3041
E-mail: nogyo-i@town.marumori.miyagi.jp