○丸森町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成19年9月28日

議会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年丸森町条例第21号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。

(交付申請)

第2条 条例第5条の規定による申請は、政務活動費交付申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 調査研修計画書(様式第2号)

(2) 政務活動費収支予算書(様式第3号)

3 条例第5条に定める異動が生じたときの申請は、政務活動費交付変更申請書(様式第4号)によるものとする。

(交付決定)

第3条 条例第7条の規定による通知は、政務活動費交付決定通知書(様式第5号)によるものとする。

(収支報告書等)

第4条 条例第8条第1項に規定する報告書は、政務活動費収支報告書(様式第6号)とする。

2 条例第8条第1項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。

(1) 調査研修報告書(様式第7号)

(2) 領収書の写し

(額の確定)

第5条 条例第9条の規定による通知は、政務活動費の額の確定通知書(様式第8号)によるものとする。

(政務活動費の請求)

第6条 条例第10条第1項の規定による請求は、政務活動費請求書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第10条第2項の規定による請求は、政務活動費概算払請求書(様式第10号)によるものとする。

(証拠書類等の整理保管)

第7条 会派の経理責任者及び議員は、政務活動費の支出(条例第11条の規定に従い行った支出をいう。)について会計帳簿を調製しその内訳を明確にするとともに、証拠書類等を整理保管し、これらの書類を条例第8条第1項に定める当該政務活動費の収支報告書等を提出すべき日の属する年度の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

附 則

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月30日議会規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月25日議会規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条中丸森町議会会議規則第68条第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。

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丸森町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則

平成19年9月28日 議会規則第1号

(平成25年3月1日施行)