○丸森町議会政務活動費の交付に関する条例施行規則
平成19年9月28日
議会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町議会政務活動費の交付に関する条例(平成19年丸森町条例第21号。以下「条例」という。)に基づく政務活動費の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 調査研修計画書(様式第2号)
(2) 政務活動費収支予算書(様式第3号)
2 条例第8条第1項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 調査研修報告書(様式第7号)
(2) 領収書の写し
附 則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月30日議会規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年12月25日議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定及び第2条中丸森町議会会議規則第68条第2項の改正規定は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書の政令で定める日から施行する。