○丸森町行政組織規則
昭和56年3月30日
規則第1号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 本庁
第1節 内部組織
第1款 課及び班(第5条)
第2款 会計室(第6条)
第3款 復興対策室(第7条)
第4款 災害復旧対策室(第8条)
第5款 農業基盤整備室(第8条の2)
第2節 事務分掌(第9条―第21条)
第3節 職制(第22条・第23条)
第3章 出先機関
第1節 通則(第24条・第25条)
第2節 職制(第26条―第29条)
第3節 各課に属する機関
第1款 削除
第2款 削除
第3款 保健福祉課に属する機関(第32条―第33条の3)
第4款 子育て定住推進課に属する機関(第34条―第37条)
第5款 商工観光課に属する機関(第37条の2―第38条の2)
第4章 附属機関(第39条)
第5章 雑則(第40条・第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、町長の統轄する組織について、必要な事項を定めるものとする。
(組織の分類)
第2条 前条の組織は、本庁、出先機関及び附属機関とする。
2 「本庁」とは、丸森町課設置条例(昭和61年丸森町条例第2号。以下「条例」という。)により設けられた課及び地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第158条第1項の規定により設置する室並びに法第171条第5項の規定により設置する会計室をいう。
3 「出先機関」とは、町長の権限に属する事務を所掌させるため、本庁の外に設ける機関をいう。
4 「附属機関」とは、法第138条の4第3項の規定により町長の附属機関として設けられた審議会等をいう。
(規定の範囲)
第3条 各機関の設置、内部組織、事務分掌及び職制等は、法令又は条例に定めがあるもののほか、この規則に定めるものとする。
2 法令又は条例の規定により設けられた機関の名称等についても、必要な事項をこの規則に掲記するものとする。
(組織等の特例)
第4条 町長は、臨時又は特別の事務で、この規則で定める組織により処理することが不適当なものについては、別に必要な組織を設け又は職員をして当該事務を処理させることができる。
第2章 本庁
第1節 内部組織
第1款 課及び班
課 | 班 |
総務課 | 人事班 行政班 消防防災班 情報広報班 |
企画財政課 | 企画班 財政管財班 地方創生推進班 ふるさと納税推進班 |
町民税務課 | 課税班 収納対策班 住民班 町民生活班 |
保健福祉課 | 国保医療班 介護保険班 社会福祉班 保健予防班 健康支援班 地域包括支援班 |
子育て定住推進課 | 子育て支援班 定住推進班 |
農林課 | 農政班 農村整備班 林業振興班 |
商工観光課 | 商工班 観光班 |
建設課 | 土木班 道路管理班 建築住宅班 水道班 |
第2款 会計室
(会計室)
第6条 会計管理者の権限に属する事務を処理させるため、会計室を置く。
第3款 復興対策室
(復興対策室)
第7条 町長の権限に属する事務を処理させるため、復興対策室を置く。
第4款 災害復旧対策室
(災害復旧対策室)
第8条 町長の権限に属する事務を処理させるため、災害復旧対策室を置く。
第5款 農業基盤整備室
(農業基盤整備室)
第8条の2 町長の権限に属する事務を処理させるため、農業基盤整備室を置く。
第2節 事務分掌
(総務課各班の分掌事務)
第9条 総務課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
人事班
(1) 秘書事務に関すること。
(2) 町長あての陳情書等の処理に関すること。
(3) 町村会等との連絡に関すること。
(4) 職員の任免、分限、懲戒、服務その他勤務条件に関すること。
(5) 職員の給与及び旅費に関すること。
(6) 栄典及び表彰に関すること。
(7) 職員の研修及び教養に関すること。
(8) 行政組織及び定員管理に関すること。
(9) 職員の福利厚生に関すること。
行政班
(1) 公印の管理に関すること。
(2) 条例案、規則案、訓令案等の審査に関すること。
(3) 訴訟事務に関すること。
(4) 文書の収受、発送及び保存に関すること。
(5) 庁舎の管理に関すること。
(6) 宿日直及び庁内取締りに関すること。
(7) 車両の点検整備及び配車運行に関すること。
(8) 選挙に関すること。
(9) 固定資産評価審査に関すること。
(10) 議会に関すること。
(11) 他の執行機関との連絡に関すること。
(12) 庁内各課等及び出先機関との連絡調整に関すること。
(13) 情報の公開請求の受付に関すること。
(14) 個人情報の開示等の請求の受付に関すること。
(15) 情報公開・個人情報保護審査会に関すること。
(16) 行政不服申立てに関すること
(17) 他の課の所管に属さないこと。
消防防災班
(1) 消防防災に関すること。
(2) 交通安全に関すること。
(3) 防犯に関すること。
(4) 国民保護計画に関すること。
(5) 自衛官の募集に関すること。
(6) 原発事故対策の総合調整に関すること。
(7) 原発事故対策に係る基本方針及び除染実施計画等の策定管理に関すること。
(8) 放射線の測定及び公表に関すること。
(9) 除染対策に関すること。
(10) その他事故対策に関すること。
情報広報班
(1) 法定統計及びその他統計調査に関すること。
(2) 町政の広報に関すること。
(3) 公聴に関すること。
(4) 報道機関との連絡に関すること。
(5) 情報化の推進に関すること。
(企画財政課各班の分掌事務)
第10条 企画財政課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
企画班
(1) 町の総合的企画及び連絡調整に関すること。
(2) 長期総合計画及び地域振興計画の策定、推進に関すること。
(3) 広域行政事務組合及び広域にわたる開発振興に関すること。
(4) 国土利用計画に関すること。
(5) 土地開発指導に関すること。
(6) 庁議及び企画調整委員会に関すること。
(7) 総合交通対策に関すること。
(8) 重要なまちづくり施策の推進に関すること。
(9) コミュニティ対策に関すること。
(10) 姉妹都市等との交流活動に関すること。
(11) 行財政改革の推進に関すること。
(12) 事務改善に関すること。
(13) 行政評価に関すること。
(14) その他町長が特に重要と認める事業の推進に関すること。
財政管財班
(1) 町財政の計画調整に関すること。
(2) 予算の編成に関すること。
(3) 地方交付税に関すること。
(4) 町債及び一時借入金に関すること。
(5) 基金に関すること。
(6) 地方譲与税、利子割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、交通安全対策特別交付金及び自動車取得税交付金に関すること。
(7) 工事等の競争入札参加業者の登録に関すること。
(8) 財政状況の公表に関すること。
(9) 普通財産の管理に関すること。
(10) 物品の購入及び修繕に関すること。
(11) 物品の管理に関すること。
(12) 不用品の処分に関すること。
(13) 公用、公共用地に関すること。
(14) 財産の登記に関すること。
(15) 土地開発公社に関すること。
地方創生推進班
(1) 地方版総合戦略等の策定及び推進に関すること。
(2) 地方創生人材支援に関すること。
(3) 自治組織の支援に関すること。
(4) 協働のまちづくりに係る企画調整及び推進に関すること。
(5) その他地方創生に関すること。
ふるさと納税推進班
(1) ふるさと納税の推進に関すること。
(町民税務課各班の分掌事務)
第11条 町民税務課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
課税班
(1) 個人町民税(県民税含む。)及び法人町民税の賦課に関すること。
(2) 軽自動車税及び町たばこ税の賦課に関すること。
(3) 国民健康保険税に関すること。
(4) 介護保険料の賦課に関すること。
(5) 審査請求及び減免に関すること。
(6) 自動車の臨時運行許可に関すること。
(7) 原動機付自転車の登録に関すること。
(8) 固定資産の評価に関すること。
(9) 固定資産税及び特別土地保有税の賦課に関すること。
(10) 固定資産課税台帳及び図面等の整理保存に関すること。
(11) 固定資産の証明、図面及び諸帳簿の閲覧に関すること。
(12) 登録免許税及び不動産取得税に係る不動産価格等の通知に関すること。
(13) 国有資産等所在市町村交付金に関すること。
(14) 国土調査成果の修正申出に関すること。
(15) 地籍図及び地籍簿の管理に関すること。
収納対策班
(2) 町税等の滞納処分及び欠損処分に関すること。
(3) 町税等の交付要求及び配当金に関すること。
(4) 町税等の過誤納金の還付及び充当に関すること。
(5) 町税等に係る徴収の嘱託及び受託に関すること。
(6) 納税貯蓄組合の育成及び納税思想の普及に関すること。
(7) 収納対策本部に関すること。
住民班
(1) 戸籍事務用公印の管理に関すること。
(2) 戸籍、住民登録及び各種届出等の受付に関すること。
(3) 米飯提供業者の登録等に関すること。
(4) 戸籍に関すること。
(5) 住民登録に関すること。
(6) 印鑑の登録及び証明に関すること。
(7) 身分証明その他諸証明に関すること。
(8) 人口動態調査に関すること。
(9) 埋火葬の許可に関すること。
(10) 犯罪者名簿に関すること。
(11) 国民年金に関すること。
(12) その他窓口事務に関すること。
町民生活班
(1) 廃棄物の処理及び清掃に関すること。
(2) 環境衛生及び公害防止に関すること。
(3) 防疫衛生及び生活害虫等に関すること。
(4) 犬の登録及び狂犬病予防に関すること。
(5) 動物の愛護に関すること。
(6) 化製場等に関すること。
(7) 墓地及び火葬場の経営許可に関すること。
(8) 消費生活、家庭用品品質表示並びに農林産物資の規格及び品質表示に関すること。
(9) 計量器に関すること。
(10) 電気用品の取締りに関すること。
(11) 町の行政に係る苦情相談及び調整に関すること。
(12) 保護司及び人権擁護に関すること。
(保健福祉課各班の分掌事務)
第12条 保健福祉課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
国保医療班
(1) 国民健康保険事業の企画運営に関すること。
(2) 後期高齢者医療に関すること。
(3) 子ども医療費の助成に関すること。
(4) 母子・父子家庭医療費の助成に関すること。
(5) 心身障害者医療費の助成に関すること。
(6) 保健・医療・福祉の連携に関すること。
(7) その他保険医療に関すること。
介護保険班
(1) 介護保険事業の企画運営に関すること。
(2) その他介護保険に関すること。
社会福祉班
(1) 老人福祉に関すること。
(2) 老人福祉施設等に関すること。
(3) 身体障害者福祉に関すること。
(4) 知的障害者福祉に関すること。
(5) 精神障害者福祉に関すること。
(6) 民生委員児童委員に関すること。
(7) 生活保護その他扶助に関すること。
(8) 行旅病人及び行旅死亡人並びに浮浪者に関すること。
(9) 戦争犠牲者の援護に関すること。
(10) 災害救助に関すること。
(11) 社会福祉施設に関すること。
(12) その他社会福祉及び障害福祉に関すること。
保健予防班
(1) 医療の確保に関すること。
(2) 予防接種(20歳未満の者に係る分を除く。)に関すること。
(3) 健康診査に関すること。
(4) がん検診に関すること。
(5) 健康被害対策に関すること。
(6) 感染症対策に関すること。
(7) 保健センターに関すること。
(8) その他保健予防に関すること。
健康支援班
(1) 保健指導に関すること。
(2) 健康教育及び健康相談に関すること。
(3) 精神保健に関すること。
(4) 食育推進に関すること。
(5) 歯科保健に関すること。
(6) 健康推進活動に関すること。
(7) 健康増進計画に関すること。
(8) 母子保健に関すること。
(9) 予防接種(20歳未満の者に係る分に限る。)に関すること。
(10) その他健康支援に関すること。
地域包括支援班
(1) 介護予防・日常生活支援に関すること。
(2) 介護予防ケアマネジメントに関すること。
(3) 総合相談及び権利擁護に関すること。
(4) ケアマネジメント支援に関すること。
(5) 在宅医療・介護連携に関すること。
(6) 認知症対策に関すること。
(7) 家族介護支援に関すること。
(8) その他地域包括支援に関すること。
(子育て定住推進課各班の分掌事務)
第13条 子育て定住推進課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
子育て支援班
(1) 母子福祉及び児童福祉に関すること。
(2) 児童手当に関すること。
(3) 児童家庭相談に関すること。
(4) 子ども・子育て支援制度に関すること。
(5) 児童福祉施設の運営及び整備に関すること。
(6) その他子育て支援に関すること。
定住推進班
(1) 定住・移住促進対策に関すること。
(2) 空き家対策に関すること。
(3) 青年等の婚姻の推進に関すること。
(4) 定住住宅及び宅地造成に係る整備方針に関すること。
(農林課各班の分掌事務)
第14条 農林課の分掌事務は、次のとおりとする。
農政班
(1) 農業施策の企画及び調整に関すること。
(2) 農作物災害に関すること。
(3) 農業金融に関すること。
(4) 農作物の生産指導に関すること。
(5) 養蚕、畜産及び園芸の振興に関すること。
(6) 農業青少年の育成に関すること。
(7) 放牧施設に関すること。
(8) 農業団体に関すること。
(9) 丸森町農業創造センターに関すること。
(10) 農業委員会に関すること。
(11) 6次産業の振興に関すること。
(12) その他農政一般に関すること。
林業振興班
(1) 林業に関すること。
(2) 林業の指導普及並びに土地立入り及び立木伐採の許可に関すること。
(3) 町有林の経営に関すること。
(4) 保安林に関すること。
(5) 官行造林及び県行造林に関すること。
(6) 特用林産物に関すること。
(7) 鳥獣の保護及び狩猟に関すること。
(8) 有害鳥獣の防除及び捕獲に関すること。
(9) 緑化の推進に関すること。
農村整備班
(1) 農村総合整備に関すること。
(2) 山村振興及び特定農山村振興に関すること。
(3) 農林業構造改善に関すること。
(4) 農林関係県営事業に関すること。
(5) 土地改良区に関すること。
(6) 農業振興地域整備に関すること。
(7) 農業経営基盤強化促進に関すること。
(8) 水産業の振興に関すること。
(9) その他農林水産業の振興に関すること。
(商工観光課各班の分掌事務)
第15条 商工観光課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
商工班
(1) 商工業の振興に関すること。
(2) 企業立地に関すること。
(3) 地域産業の振興に関すること。
(4) 職業紹介等労政に関すること。
(5) 起業支援に関すること。
(6) その他商工業に関すること。
観光班
(1) グリーン・ツーリズムの推進に関すること。
(2) 観光開発に関すること。
(3) 公園緑地及びキャンプ場の管理に関すること。
(4) 観光物産団体に関すること。
(5) 観光宣伝に関すること。
(6) 宿泊施設に関すること。
(建設課各班の分掌事務)
第16条 建設課各班の分掌事務は、次のとおりとする。
土木班
(1) 道路及び橋梁の用地取得、設計、施工及び監理に関すること。
(2) 河川溝渠物の改良整備に関すること。
(3) 国、県営その他公共事業に関すること。
(4) 交通安全施設に関すること。
(5) 土地改良事業等に関すること。
(6) 農業用施設に関すること。
(7) 農林道の新設改良に関すること。
道路管理班
(1) 土木建築工事の進行管理に関すること。
(2) 工事請負契約に関すること。
(3) 道路・橋梁台帳に関すること。
(4) 道路の認定、変更及び廃止に関すること。
(5) 道路の維持修繕に関すること。
(6) 道路及び河川の管理及び占用に関すること。
(7) 法定外公共物に関すること。
(8) 建設用重機車両の運行及び管理に関すること。
建築住宅班
(1) 都市計画に関すること。
(2) 建築住宅行政に関すること。
(3) 公営住宅に関すること。
(4) 建築工事の設計、施工及び監理に関すること。
(5) 宅地造成の設計、施工及び監理に関すること。
(6) 都市公園緑地に関すること。
(7) 令和元年東日本台風災害(以下「台風災害」という。)により被災した住宅の再建に関すること。
水道班
(1) 筆甫簡易水道施設の維持管理に関すること。
(2) 筆甫簡易水道施設の設計、施工及び監理に関すること。
(3) 下水道(公共下水道及び農業集落排水をいう。以下同じ。)事業の企画、設計、施工及び監理に関すること。
(4) 水洗化資金の融資あっ旋に関すること。
(5) 下水道台帳に関すること。
(6) 下水道使用料に関すること。
(7) 受益者負担金に関すること。
(8) 下水道の普及促進に関すること。
(9) 排水設備工事業者に関すること。
(10) 流域下水道事業に関すること。
(11) 下水道施設の維持管理に関すること。
(12) 排水設備工事の審査確認及び審査に関すること。
(13) 浄化槽に関すること。
(会計室の分掌事務)
第17条 会計室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 出納及び経理に関すること。
(2) 指定金融機関に関すること。
(3) 現金、保証金及び有価証券の出納保管に関すること。
(4) 支出負担行為の確認に関すること。
(5) 支出命令の審査に関すること。
(6) 決算の調製に関すること。
(7) 現金及び財産の記録保管に関すること。
(8) 物品の出納に関すること。
(9) 工事、工事用資材及び工事に係る委託業務の検査に関すること。
(復興対策室)
第18条 復興対策室の分掌事務は、次のとおりとする。
復興推進班
(1) 復旧・復興計画の推進及び総合調整に関すること。
(2) 復興推進本部の運営に関すること。
(3) 災害復興事業に係る総合調整及び関係機関との連絡調整に関すること。
(4) 国、県等への復興支援に係る要望関連事務に関すること。
被災者支援班
(1) 台風災害により被災した町民(以下「被災者」という。)の支援に係る総合調整に関すること。
(2) 被災者の相談窓口及び見守り支援等に関すること。
(3) 被災者支援団体との連絡調整に関すること。
(4) 応急仮設住宅の管理及び入退去に関すること。
(5) 被災者の生活再建に係る支援に関すること。
(災害復旧対策室)
第19条 災害復旧対策室の分掌事務は、次のとおりとする。
公共土木班
(1) 公共土木災害復旧に関すること。
農林土木班
(1) 農地及び農業用施設の災害復旧に関すること。
(2) 林業施設災害復旧に関すること。
監理班
(1) 災害復旧に係る工事等の契約及び進行管理に関すること。
(農業基盤整備室)
第19条の2 農業基盤整備室の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 農業基盤整備に関すること。
(分掌事務の決定)
第20条 分掌が明らかでない事務が生じたときは、各課又は事業所間にあっては町長が、各課及び事業所内にあっては当該課又は事業所の長がその分掌を決定する。
(班員の分掌事務)
第21条 班員の分掌事務は、各課又は事業所において当該課(事業所)長があらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。これを変更するときもまた同様とする。
2 前項の分掌事務を定めこれを変更するに当たっては、その事務の性質、処理能力及び均衡等を考慮して事務の能率的処理ができるようにしなければならない。
第3節 職制
(職及び職務)
第22条 本庁の課及び室に、次の表の左欄に掲げる職を置き、その職務をそれぞれ当該右欄に定めるとおりとする。
職 | 職務 |
課長(室長) | 上司の命を受け、課(室)の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 |
課長補佐(室長補佐) | 上司の命を受け、課(室)の事務を整理し、課長(室長)を補佐する。 |
技術補佐 | 上司の命を受け、課(室)の専門的技術に関し事務を整理し、課長(室長)を補佐する。 |
班長 | 上司の命を受け、班の事務を処理する。 |
職 | 職務 |
専門官 | 上司の命を受け、特定事項に関する事務を掌理する。 |
参事 | 上司の命を受け、重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。 |
技術参事 | 上司の命を受け、専門的技術に係る重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに特定事項を総括整理する。 |
主幹 | 上司の命を受け、特定事項についての調査研究に当たり、並びに担当事務を整理する。 |
主査 | 上司の命を受け、担当事務についての調査研究に当たり、その事務を整理する。 |
第23条 削除
第3章 出先機関
第1節 通則
(設置)
第24条 法令又は条例により設置された出先機関のほか、本庁の事務又は特定の事務を分掌させるため、この規則で定めるところにより出先機関を設置するものとする。
(内部組織等)
第25条 出先機関の内部組織及び事務分掌については、別に定める。
第2節 職制
(出先機関の長)
第26条 出先機関にそれぞれの出先機関の名を冠した長(以下この節において「所長等」という。)を置く。
2 所長等は、上司の命を受け、当該出先機関の分掌する事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。
出先機関 | 職 | 職務 |
丸森町国民健康保険丸森病院 | 副院長 | 上司の命を受け、診療業務を整理し、院長を補佐する。 |
医長 | 上司の命を受け、診療業務を処理し、所属職員を指揮監督する。 | |
事務長 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
事務長補佐 | 上司の命を受け、所掌事務を整理し、事務長を補佐する。 | |
技術補佐 | 上司の命を受け、専門的技術に関し事務を整理し、事務長を補佐する。 | |
総看護師長 | 上司の命を受け、看護業務を掌理し、看護師を指揮監督する。 | |
看護師長 | 上司の命を受け、看護業務を整理し、総看護師長を補佐する。 | |
副看護師長 | 上司の命を受け、看護業務を処理する。 | |
薬剤室長 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
栄養管理室長 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
診療放射線室長 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
臨床検査室長 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
理学療法室長 | 上司の命を受け、所掌事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 | |
班長 | 上司の命を受け、班の事務を処理する。 |
第28条 削除
(内部組織の特例)
第29条 出先機関の長は、当該機関の所掌事務又は内部組織の分掌事務を処理させるため、この規則で定めるもののほか、あらかじめ町長の承認を得て細部組織及び職制を設け又は事務を細別して定めることができる。
第3節 各課に属する機関
第1款 削除
第30条及び第30条の2 削除
第2款 削除
第31条 削除
第3款 保健福祉課に属する機関
第32条 削除
第33条 削除
(健康管理センター)
第33条の2 丸森町健康管理センターの設置及び管理に関する条例(昭和60年丸森町条例第26号)に基づき設置された健康管理センターの名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
丸森町大張健康管理センター | 丸森町大張川張字宮田3番地 |
(保健センター)
第33条の3 丸森町保健センターの設置に関する条例(平成2年丸森町条例第1号)に基づき設置された保健センターの名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
丸森町保健センター | 丸森町字鳥屋48番地 |
第4款 子育て定住推進課に属する機関
第34条 削除
(児童館)
第34条の2 丸森町児童館の設置及び管理に関する条例(平成16年丸森町条例第15号)に基づき設置された児童館の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
丸森町大張児童館 | 丸森町大張大蔵字川前22番地 |
第35条 削除
第36条 削除
第37条 削除
第5款 商工観光課に属する機関
第37条の2 削除
(観光交流センター)
第37条の3 丸森町観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年丸森町条例第23号)に基づき設置された観光交流センターの名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
丸森町観光交流センター | 丸森町字下滝12番地 |
(宿泊施設)
第38条 丸森町宿泊施設条例(昭和42年丸森町条例第29号)に基づき設置された宿泊施設の名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
あぶくま荘 | 丸森町字不動50番地5 |
(高齢者生産活動センター)
第38条の2 丸森町高齢者生産活動センターの設置及び管理に関する条例(昭和55年丸森町条例第12号)に基づき設置された丸森町高齢者生産活動センターの名称及び位置は、次のとおりである。
名称 | 位置 |
丸森町高齢者生産活動センター | 丸森町字鳥屋79番地1 |
第4章 附属機関
第5章 雑則
(臨時又は特別の組織に置く職及びその職務)
第40条 第4条の規定により設置する臨時又は特別の組織に置く職及びその職務については、その都度町長が定める。
(実施規定)
第41条 この規則の施行に関し必要な事項は、訓令で定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、昭和56年4月1日から施行する。
(規則の廃止)
2 丸森町行政組織規則(昭和52年丸森町規則第11号)は廃止する。
附 則(昭和57年3月17日規則第5号)
この規則は、昭和57年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年3月23日規則第1号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年6月29日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和60年3月16日規則第11号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附 則(昭和60年12月25日規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日規則第1号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和61年9月24日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年3月30日規則第2号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年6月22日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和62年12月23日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和63年3月23日規則第2号)
この規則は、昭和63年4月1日から施行する。
附 則(昭和63年11月18日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年10月1日から適用する。
附 則(平成元年3月27日規則第25号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日規則第11号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成3年3月18日規則第3号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附 則(平成3年9月30日規則第18号)
この規則は、平成3年10月1日から施行する。
附 則(平成4年12月25日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成6年3月30日規則第3号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月29日規則第1号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成7年12月25日規則第25号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成8年3月27日規則第1号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に保母及び主任保母の職に補されている者は、別に辞令が発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料等をもって、保育士及び主任保育士の職に補されたものとする。
附 則(平成11年7月2日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の丸森町行政組織規則の規定は、平成11年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月29日規則第2号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成13年3月30日規則第12号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附 則(平成14年3月27日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、第27条及び別表第1の改正規定は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に次の表の左欄に掲げる職に補されている者は、別に辞令を発せられない限り、現にある職務の級及び現に受ける給料をもって、それぞれ同表の右欄に掲げる職に補されたものとする。
保健婦 | 保健師 |
総婦長 | 総看護師長 |
婦長 | 看護師長 |
看護婦 | 看護師 |
助産婦 | 助産師 |
准看護婦 | 准看護師 |
附 則(平成15年3月6日規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成15年3月31日規則第8号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第12号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成17年4月28日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成17年11月30日規則第30号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年2月13日規則第1号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月15日規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成18年3月31日規則第18号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(収入役等に関する経過措置)
2 この規則の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号。以下「改正法」という。)附則第3条第1項の規定により収入役が在職する場合においては、この規則による改正後の第1条、第4条、第11条、第12条及び第13条に規定する規則の規定(会計管理者に係る部分に限る。)は適用せず、改正法附則第3条第2項の規定により同法による改正前の地方自治法(昭和22年法律第67号)第168条の規定がなおその効力を有する間は、この規則による改正前の第1条、第4条、第11条、第12条及び第13条に規定する規則の規定(収入役及び副収入役に係る部分に限る。)は、なおその効力を有する。
(丸森町行政組織規則の一部改正に伴う経過措置)
3 施行の日から平成20年3月31日までの間は、この規則による改正後の丸森町行政組織規則第12条保険企画班の項第3号中「高齢者の医療の確保に関する法律」とあるのは「老人保健法」とする。
附 則(平成19年9月28日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 施行の日から平成20年3月31日までの間は、改正後の丸森町行政組織規則第12条保険企画班の項第3号中「高齢者の医療の確保に関する法律」とあるのは「老人保健法」とする。
(丸森町財務規則の一部改正)
3 丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)の一部を次のように改正する。
別表第1町民税務課長の職にある職員の項中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 丸森町介護保険条例に基づく保険料の収納
別表第1町民税務課税務徴収専門官の職にある職員の項中第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 丸森町介護保険条例に基づく保険料の収納
別表第1保健福祉課長の職にある職員の項中第13項を削り、第14項を第13項とし、第15項を第14項とする。
別表第1中「
産業観光課長の職にある職員 | 1 町営放牧場使用料の収納 2 施設使用料及び財産貸付料の収納 3 県営土地改良事業分担金の収納 4 丸森町事務手数料条例に基づく手数料の収納の一部 |
」を「
産業観光課長の職にある職員 | 1 町営放牧場使用料の収納 2 施設使用料及び財産貸付料の収納 3 県営土地改良事業分担金の収納 4 丸森町事務手数料条例に基づく手数料の収納の一部 |
産業観光課起業支援専門官の職にある職員 | 1 町営放牧場使用料の収納 2 施設使用料及び財産貸付料の収納 3 県営土地改良事業分担金の収納 4 丸森町事務手数料条例に基づく手数料の収納の一部 |
」に改める。
別表第2町民税務課に勤務する職員で課長以外の職にある職員の項中「課長」を「課長及び税務徴収専門官」に改め、第3項を第4項とし、第2項の次に次の1項を加える。
3 丸森町介護保険条例に基づく保険料の収納
別表第2保健福祉課に勤務する職員で課長補佐、保険企画班、社会福祉班、子育て支援班、健康推進班及び地域包括支援班の事務を所掌する職員の項中「課長補佐、保険企画班、社会福祉班、子育て支援班、健康推進班及び地域包括支援班の事務を所掌する」を「課長以外の職にある」に改め、第13項を削り、第14項を第13項とし、第15項を第14項とする。
別表第2産業観光課に勤務する職員で課長補佐、農政班、農村交流班及び商工観光班の事務を所掌する職員の項中「課長補佐、農政班、農村交流班及び商工観光班の事務を所掌する」を「課長及び起業支援専門官以外の職にある」に改める。
別表第2建設課に勤務する職員で課長補佐、土木班、道路管理班、建築住宅班及び水道班の事務を所掌する職員の項中「課長補佐、土木班、道路管理班、建築住宅班及び水道班の事務を所掌する」を「課長及び建設監理専門官以外の職にある」に改める。
附 則(平成20年12月26日規則第25号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成23年12月27日規則第21号)
この規則は、平成23年12月28日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第2号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成24年7月3日規則第14号)
この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附 則(平成24年7月26日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附 則(平成24年12月5日規則第25号)
この規則は、公布の日から施行し、平成24年10月1日から適用する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月27日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年12月10日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第10号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(平成27年6月26日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成28年3月30日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成30年3月23日規則第3号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附 則(平成31年3月29日規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附 則(令和元年11月29日規則第19号)
この規則は、令和元年11月30日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第11号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第22条、第27条関係)
職 | 職務 |
主事 | 上司の命を受け、事務をつかさどる。 |
保健師 | 上司の命を受け、保健指導の業務に従事する。 |
保育士 | 上司の命を受け、児童の保育に関する業務に従事する。 |
児童厚生員 | 上司の命を受け、児童の育成に関する業務に従事する。 |
技師 | 上司の命を受け、他の定めがないもののほか、技術をつかさどる。 |
診療放射線技師 診療エックス線技師 | 上司の命を受け、診療放射線又は診療エックス線に関する業務に従事する。 |
理学療法士 | 上司の命を受け、理学療法に関する業務に従事する。 |
栄養士 | 上司の命を受け、栄養に関する業務に従事する。 |
歯科技工士 | 上司の命を受け、歯科技工に関する業務に従事する。 |
歯科衛生士 | 上司の命を受け、歯科衛生に関する業務に従事する。 |
助産師 | 上司の命を受け、助産又は妊産婦若しくは新生児の保健指導の業務に従事する。 |
看護師 | 上司の命を受け、看護又は診療の補助的業務に従事する。 |
准看護師 | 上司の命を受け、看護師の業務を助ける。 |
事務補 | 上司の命を受け、事務をつかさどる職員の補助的業務に従事する。 |
技士補 | 上司の命を受け、技術をつかさどる職員の補助的業務に従事する。 |
車庫長 | 上司の命を受け、車両整備の指示及び車両運行の調整等の業務に従事する。 |
運転業務員 | 上司の命を受け、車両の運転業務に従事する。 |
技手 | 上司の命を受け、技術の業務に従事する。 |
調理師 | 上司の命を受け、調理の業務に従事する。 |
調理員 | 上司の命を受け、調理師の業務を助ける。 |
助手 | 上司の命を受け、補助的業務に従事する。 |
看護助手 | 上司の命を受け、看護の補助に関する業務に従事する。 |
業務員 | 上司の命を受け、雑務の業務に従事する。 |
別表第2(第39条関係)
名称 | 担任する事務 | 主管課(室) |
法令によるもの | ||
丸森町防災会議 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定により定める地域防災計画の作成及び実施に関すること。 | 総務課 |
丸森町水防協議会 | 水防法(昭和24年法律第193号)第32条の規定により定める水防計画その他水防に関し重要な事項の調査審議に関すること。 | 総務課 |
丸森町青少年問題協議会 | 地方青少年問題協議会法(昭和28年法律第83号)第2条の規定による青少年の指導、育成、保護及び福祉に関する総合対策の樹立につき必要な重要事項の調査、審議及び関係行政機関相互の連絡調整並びに関係行政機関に対する意見の具申に関すること。 | |
丸森町国民健康保険運営協議会 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第11条による国民健康保険事業の運営に関する重要事項の審議に関すること。 | 保健福祉課 |
土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく評価員 | 土地区画整理法に基づく換地計画による積算金保留地、減価補償金の交付の場合における土地等の価格並びに建築物の部分の価格の評価について意見の具申に関すること。 | 建設課 |
民生委員推せん会 | 民生委員法(昭和23年法律第198号)第5条第2項の規定による民生委員の推せんに関すること。 | 保健福祉課 |
条例によるもの | ||
丸森町特別職報酬等審議会 | 町長の諮問に応じ、特別職の職員の報酬等の額の審議に関すること。 | 総務課 |
丸森町情報公開・個人情報保護審査会 | 丸森町情報公開条例(平成11年丸森町条例第15号)及び丸森町個人情報保護条例(平成17年丸森町条例第7号)に基づく審査請求についての審議及び情報公開制度及び個人情報保護制度の運営に関する重要事項についての建議に関すること。 | 総務課 |
丸森町行財政審議会 | 町長の諮問に応じ、町の行財政運営の重要事項の審議に関すること。 | 企画財政課 |
丸森町農業振興地域整備促進協議会 | 町長の諮問に応じ、農業振興地域の指定又は区域の変更若しくは指定の解除及び農業振興地域整備計画の策定又は変更についての審議に関すること。 | 農林課 |
丸森町林業構造改善事業協議会 | 町長の諮問に応じ、林業構造改善事業の円滑なる促進の審議に関すること。 | 農林課 |
丸森町町有林管理委員会 | 町長の諮問に応じ、町有林の経営及び管理に関する重要事項の審議に関すること。 | 農林課 |
丸森町都市計画審議会 | 町長の諮問に応じ、都市計画の審議に関すること。 | 建設課 |
丸森町企業誘致促進審議会 | 町長の諮問に応じ、指定企業者の認定の適否及び企業誘致に関する重要事項の調査審議に関すること。 | 商工観光課 |
丸森町介護保険運営委員会 | 介護保険法(平成9年法律第123号)第117条第1項の規定による介護保険事業計画の策定又は変更に関すること並びに介護保険に関する施策及び事務事業の評価に関することを調査審議すること。 | 保健福祉課 |
丸森町国民健康保険丸森病院運営委員会 | 町長の諮問に応じ、丸森町国民健康保険丸森病院の運営に関すること。 | 病院 |
丸森町交通安全対策会議 | 町長の諮問に応じ、交通安全に関する総合的な施策の企画の審議に関すること。 | 総務課 |
丸森町安全活動援護審議会 | 町長の諮問に応じ、安全活動に協力した者の災害等に対する見舞金等の審議に関すること。 | 総務課 |
丸森町いじめ問題再調査委員会 | 町長の諮問に応じ、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号)第28条第1項の規定による調査の結果について調査審議すること。 | 総務課 |
丸森町行政運営推進委員 | 町長の諮問に応じ、地域による主体的な自治の推進及び町に対する地域課題解決のための提言に関すること。 | 総務課 |