○丸森町行財政審議会条例
昭和47年3月30日
条例第20号
(設置)
第1条 本町における行財政の運営に関し審議するため、丸森町行財政審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ本町の行財政の運営に関する事項を調査審議する。
(組織)
第3条 審議会は町長が任命する委員15名以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員の任期は2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は再任されることができる。
3 委員は非常勤とする。
(会長等)
第5条 審議会に会長を置き委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき、又は欠けたときは会長があらかじめ指定した委員がその職務を行う。
(議事)
第6条 審議会の会議は、町長が招集する。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは議長の決するところによる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 附属機関の構成員等の給与並びに旅費及び費用弁償に関する条例(昭和39年丸森町条例第13号)の一部を次のように改正する。
別表に次の項を加える。
丸森町行財政審議会 | 会長 | 報酬 | 出席1回につき | 1,200円 | 1等級 |
委員 | 〃 | 〃 | 1,150円 | 〃 |
附 則(平成21年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。