○行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程

平成16年8月4日

訓令乙第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 電子計算機処理(第6条―第14条)

第3章 機器等の管理(第15条―第21条)

第4章 インターネットの利用(第22条―第25条)

第5章 電子メールの利用(第26条・第27条)

第6章 町ホームページ(第28条―第33条)

第7章 雑則(第34条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、丸森町電子計算機利用に関する規則(平成2年丸森町規則第6号)に定めるもののほか、当該各号に定めるところによる。

(1) 行政情報ネットワークシステム 情報を処理するために電子計算機及び通信機器等で構成されたもので、丸森町イントラネットシステム及び基幹業務系ネットワークシステムの総体をいう。

(2) 丸森町イントラネットシステム 各課及び各学校等の共同利用(インターネットや電子メール等、外部とのネットワークシステムに接続し情報の送受信を行う業務を含む。)に供するために設置されたネットワークシステムをいう。

(3) 基幹業務系ネットワークシステム 各課における特定の業務(町民に関する直接的な業務)及び共同利用の業務を処理するために設置されたネットワークシステムをいう。

(4) 電子計算機 ハードウェア及びソフトウェアで構成するパーソナルコンピュータ(サーバ及びクライアント)、印刷装置、接続に要する配線及び接続機器並びにその他の周辺装置をいう。

(5) ドキュメント類 システム設計書、操作手順その他電算処理に関する取扱要領等の書類をいう。

(6) インターネット 全世界のコンピュータを相互に接続した巨大なコンピュータネットワークをいう。

(7) 電子メール コンピュータネットワーク上で特定の相手と文字情報等を交換するシステムをいう。

(8) 電子メールアドレス 電子メールの利用者を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。

(9) 町ホームページ 丸森町の公式ホームページをいう。

(10) 課 丸森町課設置条例(昭和61年丸森町条例第2号)第2条丸森町行政組織規則(昭和56年丸森町規則第1号)第5条に規定する課、第6条及び第7条に規定する室、第27条第31条第33条の3第34条及び第34条の2に規定する出先機関並びに教育委員会、農業委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会の各事務局をいう。

(11) 職員等 職員、非常勤職員及び臨時職員(いずれも情報システム管理者が承認した者に限る。)並びに学校教職員をいう。

2 教育委員会が所管する教育機関については、丸森町教育委員会事務局に含むものとする。

(総括管理責任者)

第3条 行政情報ネットワークシステムを総括的に管理するため総括管理責任者を置き、副町長をもって充てる。

2 総括管理責任者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 行政情報ネットワークシステムの運営における総合管理

(2) 行政情報ネットワークシステムの新規導入又は変更に係る総合調整

(情報システム管理者)

第4条 総括管理責任者の事務の一部を処理させるため情報システム管理者を置き、総務課長をもって充てる。

2 情報システム管理者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 行政情報ネットワークシステムに係る関係課との連絡調整

(2) 行政情報ネットワークシステムの利用等に関する指導及び助言

(3) 丸森町イントラネットシステム及び共同利用の基幹業務系ネットワークシステムの管理運営に関する事項

(4) ドキュメント類の適正な管理

(5) データの保護及び漏えい防止のための処置の実施

(6) 障害発生時における原因調査及び他課との連絡調整

(7) 行政情報ネットワークシステムの新規導入又は変更の承認行為。ただし、変更については、軽易なものは除く。

(情報管理責任者)

第5条 行政情報ネットワークシステム及びデータを適切に管理するため情報管理責任者を置き、各課の長をもって充てる。

2 情報管理責任者は、次に掲げる事務を行う。

(1) 当該課の基幹業務系ネットワークシステムの維持管理

(2) 当該課に設置された行政情報ネットワークシステム及び電子計算機の適正な管理運用のための指導及び監督

(3) ドキュメント類の適正な管理

(4) データの保護及び漏えい防止のための処置の実施

(5) 職員等に対する情報セキュリティに関する事項の遵守の指導

3 情報管理責任者は、所属する課の課長補佐等に前項の事務を補助させることができる。

第2章 電子計算機処理

(電子計算機処理事務の範囲)

第6条 電子計算機処理する事務の範囲は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第2条第2項の規定による本町の事務とする。ただし、法令に特別な定めがある場合又は町長が必要と認めたときは、この限りでない。

(電子計算機処理事務の要件)

第7条 電子計算機処理する事務は、次に掲げるものとする。

(1) 町民福祉の向上を図ることができるもの

(2) 労働時間の軽減を図ることができるもの

(3) 経費の節減を図ることができるもの

(4) 事務の効率化を図ることができるもの

(5) その他行政水準の向上を図ることができるもの

(操作制限等)

第8条 丸森町イントラネットシステムは、情報システム管理者が指定した職員等でなければ操作してはならない。

2 基幹業務系ネットワークシステムは、当該情報管理責任者が指定した職員等でなければ操作してはならない。

3 情報管理責任者は、前項の職員等を指定又は解除したときは、情報システム管理者に基幹業務系ネットワークシステムの操作職員の指定・解除報告書(様式第1号)を提出しなければならない。

(パスワード等の付与)

第9条 情報システム管理者又は情報管理責任者は、前条の規定に基づき指定した職員に対し、行政情報ネットワークシステムを操作するためのユーザID及びパスワード(暗証番号)等を付与するものとする。

(データの保護)

第10条 情報システム管理者及び情報管理責任者は、行政情報ネットワークシステムにおいて処理する情報の保護について万全を期すため、次に掲げる事項に関し必要な措置を講ずるものとする。

(1) ユーザⅠD及びパスワード等の利用

(2) データの管理

(3) システム動作履歴等の管理

(4) システムの運用管理を委託する場合等における守秘義務の徹底

(5) その他情報の保護に必要な事項

(データの利用)

第11条 情報管理責任者は、特定事務に係るデータを当該事務以外の事務に利用する場合は、データ利用承認申請書(様式第2号)を当該データを管理する情報管理責任者に提出しなければならない。

2 前項の申請書を受理した情報管理責任者は、データ利用の承認又は不承認を決定し、データ利用承認・不承認通知書(様式第3号)により通知するとともに、その写しをもって情報システム管理者に報告しなければならない。

3 情報システム管理者は、情報管理責任者から丸森町電子計算処理委託業務に係る電子計算機処理によるデータの出力及び業務開始等を依頼されたときは、委託事業者にその旨を指示し、作業をさせなければならない。

(データの外部提供)

第12条 データを外部に提供するときは、提供するデータの内容、使用目的、提供方法及び管理方法等について、あらかじめ総括管理責任者及び情報システム管理者と協議しなければならない。

(データの禁止事項)

第13条 職員等は、行政情報ネットワークシステムを使用し、業務に必要なもの以外の情報を検索及び出力又はデータの更新をしてはならない。

(委託処理)

第14条 行政情報ネットワークシステムの保守及び点検業務を外部に委託するときは、契約書にデータの取扱いに関する注意事項を明記するとともに、秘密保持に関する処置を講じなければならない。

第3章 機器等の管理

(電子計算機の管理)

第15条 情報管理責任者は、電子計算機の適正な維持管理について必要な措置を講じなければならない。

2 電子計算機は、業務目的以外の用途に使用してはならない。

3 情報管理責任者は、当該課に設置された電子計算機を移設する必要が生じた場合は、情報システム管理者に申し出なければならない。

4 情報管理責任者は、当該課に設置された電子計算機が損傷又は亡失した場合は、直ちに情報システム管理者及び総括管理責任者に報告し、その指示を受けなければならない。

(行政情報ネットワークシステムの導入及び維持管理)

第16条 行政情報ネットワークシステムの導入及び維持管理は、当該システムを用いて処理する業務を所管する情報管理責任者が行うものとする。ただし、全庁的規模の業務に係るシステム又は技法的に高度なシステム若しくは特殊なシステムの開発及び維持管理については、当該情報管理責任者の依頼を受けて情報システム管理者が行うことができる。

(新システム導入等に係る協議及び承認)

第17条 情報管理責任者は、新たに行政情報ネットワークシステムを用いて処理するシステムを導入しようとするとき又は既に設置しているシステムを変更し、若しくは廃止しようとするときは、あらかじめ情報システム管理者にシステム導入協議書(様式第4号)を提出し、その内容を協議しなければならない。

2 情報システム管理者は、前項の協議を受けた場合は、実施の可否をまるもりIT推進委員会設置要綱(平成15年訓令乙第3号)に基づき設置した委員会に諮らなければならない。ただし、処理する業務のうち軽易なものについては、この限りでない。

(電子計算機室等への立入り制限及び管理)

第18条 電子計算機の設置及び運用が行われる室への入退室及び管理の方法は、丸森町電子計算機等設置室入退室管理規程(平成14年訓令乙第1号)による。

(保安対策)

第19条 情報システム管理者及び情報管理責任者は、あらかじめ、停電、地震、火災その他の災害及び盗難から行政情報ネットワークシステムを守るために必要な措置を講じなければならない。

(障害対策)

第20条 情報システム管理者及び情報管理責任者は、行政情報ネットワークシステムの故障等による障害に備えて、必要な措置を講じなければならない。

2 情報システム管理者及び情報管理責任者は、あらかじめ、行政情報ネットワークシステムに障害が発生した場合の回復措置に関し、必要な事項を定めて置かなければならない。

(禁止行為)

第21条 職員等は、次に掲げる行為を行ってはならない。

(1) 行政情報ネットワークシステムの管理に影響又は障害を及ぼすおそれのある装置の接続及び盗聴を目的とした装置の設置

(2) 電子計算機配付時において既にインストールされている以外のソフトウェア等のインストール。ただし、情報システム管理者が必要であると認めるときは、この限りでない。この場合において、情報管理責任者は、ソフトウェア等インストール協議書(様式第5号)により、情報システム管理者に協議しなければならない。

(3) 電子計算機の屋外への持ち出し

第4章 インターネットの利用

(利用範囲)

第22条 インターネットの利用は、町の業務に関するものに限り、これを行うものとする。

(遵守事項)

第23条 インターネットを利用する職員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 法令、条例、規則その他町長が定める規程に反して利用しないこと。

(2) 情報セキュリティに関する事項に反して利用しないこと。

(3) 公序良俗に反して利用しないこと。

(4) インターネット上に掲載されている情報を改ざん又はき損しないこと。

(5) 第三者を誹謗中傷し、若しくは第三者に不利益を与える内容の情報又は虚偽の情報を発信しないこと。

(6) 通信を阻害する行為をしないこと。

(7) インターネットによるデータ等の入手は、業務上必要な場合に限定し、入手する際には出所、利用可能環境及び著作権等を事前に確認するとともに、関連法規を遵守し適正に利用すること。

(コンピュータウィルスに対する注意義務)

第24条 職員等は、行政情報ネットワークシステム及び電子計算機がコンピュータウィルスに感染しないよう細心の注意を払わなければならない。

2 職員等は、行政情報ネットワークシステム及び電子計算機がコンピュータウィルスに感染したことを認めたときは、直ちに当該行政情報ネットワークシステム及び電子計算機の使用を中止するとともに、当該情報管理責任者に報告しなければならない。

3 情報管理責任者は、前項の報告を受けたときは速やかに情報システム管理者及び総括管理責任者に報告し、その指示に従わなければならない。

(インターネットの適正利用)

第25条 情報管理責任者は、インターネットを活用した情報の受発信を積極的に推進するため、次に掲げる事務を処理する。

(1) インターネットの適正な利用に関すること。

(2) インターネットの利用の促進に関すること。

第5章 電子メールの利用

(電子メールアドレスの付与等)

第26条 行政情報ネットワークシステムにより運用する町の電子メールアドレスの管理は、情報システム管理者が行う。

2 情報システム管理者は、業務上必要と認める情報管理責任者及び職員等に対して電子メールアドレスを付与するものとする。

3 情報管理責任者は、電子メールが適正に使用されるよう、これを使用する職員等を指導及び監督するものとする。

(電子メール使用の制限)

第27条 電子メールは、業務目的以外の用途に使用してはならない。

2 電子メールを使用して文書を収受又は発信する場合は、丸森町文書取扱規程(平成10年丸森町訓令甲第2号)に基づき取り扱うものとする。

3 個人情報、非公開情報、著作権を侵害する情報及び関係法規に違反するおそれのある情報を取り扱う場合は、電子メールを使用してはならない。

第6章 町ホームページ

(管理)

第28条 町ホームページは、情報システム管理者が管理する。

2 情報システム管理者は、町ホームページの公開、停止及び廃止に関する事務を処理する。

3 情報管理責任者は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 町ホームページへの情報の掲載及び更新に関すること。

(2) 町ホームページのリンクの設定に関すること。

(掲載制限事項)

第29条 町ホームページに情報を掲載する場合は、第23条に規定する事項を遵守するとともに、次に掲げる事項に該当する情報を掲載してはならない。

(1) 情報の内容が、主として営業活動、政治活動又は宗教活動を目的としたもの

(2) 本町の行政運営の実態と反し、閲覧者に誤解を与えるおそれのあるもの

(掲載留意事項)

第30条 町ホームページに自ら作成したものでない文書、写真、図画、音楽及び動画等の表現物を掲載する場合は、当該表現物の著作権等に留意しなければならない。

(掲載情報の管理等)

第31条 町ホームページに掲載された情報の管理は、関連する業務を所管する情報管理責任者が行うものとする。

2 情報管理責任者は、町ホームページに掲載されている情報を常に最新の状態に保つよう努めなければならない。

3 情報管理責任者は、町ホームページに掲載されている情報に不備又は不都合を発見したときは、直ちに情報システム管理者に連絡しなければならない。

(情報の掲載)

第32条 情報管理責任者は、その所管する業務に関して町ホームページに掲載を必要とする情報等の収集及び整理を行い、町ホームページを利用した積極的な情報の提供に努めなければならない。

2 職員等は、町ホームページに掲載されている情報の更新を必要とするとき又は新たに町ホームページに掲載すべき情報があるときは、その内容について事前に情報管理責任者の承認を受けなければならない。

(運用における職員の指名)

第33条 情報管理責任者は、前2条の規定により町ホームページに掲載された情報を管理し、又は掲載すべき情報を収集及び整理する場合は、所属する課の職員等を指名して補助させるものとする。

第7章 雑則

(その他)

第34条 この規程に定めるもののほか、行政情報ネットワークシステムの管理運営に関し必要な事項は、総括管理責任者が定める。

附 則

(施行期日)

1 この訓令は、平成16年4月1日から施行する。

(丸森町端末機取扱要綱の廃止)

2 丸森町端末機取扱要綱(平成2年丸森町訓令甲第2号)は、廃止する。

附 則(平成17年3月31日訓令乙第2号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成19年3月29日訓令乙第2号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成22年3月31日訓令乙第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日訓令乙第1号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

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行政情報ネットワークシステムの管理及び運営に関する規程

平成16年8月4日 訓令乙第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第4章 広報・情報管理/ 情報管理
沿革情報
平成16年8月4日 訓令乙第2号
平成17年3月31日 訓令乙第2号
平成19年3月29日 訓令乙第2号
平成22年3月31日 訓令乙第1号
平成24年3月27日 訓令乙第1号