○職員の育児休業等に関する規則
平成4年3月30日
規則第3号
目次
第1章 総則(第1条・第2条)
第2章 育児休業(第3条―第11条)
第3章 育児短時間勤務(第12条―第19条)
第4章 部分休業(第20条・第21条)
第5章 雑則(第22条・第23条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「法」という。)及び職員の育児休業等に関する条例(平成4年丸森町条例第1号。以下「条例」という。)に基づき、職員の育児休業等に関して必要な事項を定めるものとする。
(任命権者)
第2条 法に規定する任命権者には、併任に係る職の任命権者は含まれないものとする。
第2章 育児休業
(育児休業の承認の請求手続)
第3条 育児休業の承認の請求は、育児休業承認請求書(様式第1号)により、育児休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、育児休業の承認の請求について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
3 前項の規定により届け出た育児休業等計画書の記載事項に変更が生じた場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(育児休業の期間の延長の請求手続)
第5条 前条の規定は、育児休業の期間の延長の請求について準用する。
(育児休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第6条 育児休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 育児休業に係る子が死亡した場合
(2) 育児休業に係る子が職員の子でなくなった場合
(3) 育児休業に係る子を養育しなくなった場合
(育児休業をしている職員の職務復帰)
第7条 育児休業の期間が満了したとき、育児休業の承認が休職又は停職の処分を受けたこと以外の事由により効力を失ったとき又は育児休業の承認が取り消されたとき(条例第5条に規定する事由に該当したことにより承認が取り消された場合を除く。)は、当該育児休業に係る職員は、職務に復帰するものとする。
(育児休業に係る辞令の交付)
第8条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して、辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児休業を承認する場合
(2) 職員の育児休業の期間の延長を承認する場合
(3) 育児休業をした職員が職務に復帰した場合
(4) 育児休業をしている職員について当該育児休業の承認を取り消し、引き続き当該育児休業に係る子以外の子に係る育児休業を承認する場合
(育児休業に伴う任期付採用に係る辞令の交付)
第9条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 法第6条第1項の規定により任期を定めて職員を採用した場合
(2) 法第6条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(次号において「任期付職員」という。)の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により任期付職員が当然に退職した場合
(育児休業をしている職員の期末手当等に係る勤務した期間に相当する期間)
第10条 条例第7条第1項の規則で定める期間は、休暇の期間その他勤務しないことにつき特に承認のあった期間のうち、次に掲げる期間以外の期間とする。
(1) 法第2条の規定により育児休業をしていた期間
(2) 職員の給与の支給に関する規則(昭和46年丸森町規則第1号)第24条第1項第3号から第5号まで、第7号及び第8号に掲げる職員(同項第4号に掲げる職員については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号)第23条第1項第1号の規定の適用を受ける職員であった期間を除く。)
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整)
第11条 育児休業をした職員が職務に復帰した場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、その育児休業の期間を100分の100以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の昇給日(初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(昭和47年丸森町規則第13号)(初任給、昇格、昇給等の基準)第33条に規定する昇給日をいう。)又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。
2 育児休業をした職員が職務に復帰した場合における号俸の調整について、前条の規定による場合には内部の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ町長と協議して、その者の号俸を調整することができる。
第3章 育児短時間勤務
2 第3条第2項の規定は、育児短時間勤務に準用する。
(育児短時間勤務に係る子が死亡した場合等の届出)
第16条 第6条の規定は、育児短時間勤務について準用する。
(育児短時間勤務に係る辞令の交付)
第17条 任命権者は、次に掲げる場合には、職員に対して辞令を交付しなければならない。
(1) 職員の育児短時間勤務を承認する場合
(2) 職員の育児短時間勤務の期間の延長を承認する場合
(3) 育児短時間勤務の期間が満了し、育児短時間勤務の承認が効力を失い、又は育児短時間勤務の承認が取り消された場合
(4) 法第17条の規定による短時間勤務をさせる場合又は当該短時間勤務が終了した場合
(育児短時間勤務に伴う短時間勤務職員の任用に係る辞令の交付)
第18条 任命権者は、次に掲げる場合には、辞令を交付しなければならない。ただし、第3号に掲げる場合において、辞令の交付によらないことを適当と認めるときは、辞令に代わる文書の交付その他適当な方法をもって辞令の交付に替えることができる。
(1) 法第18条第1項の規定により職員を任用した場合
(2) 短時間勤務職員の任期を更新した場合
(3) 任期の満了により短時間勤務職員が当然に退職した場合
(短時間勤務職員の職務の級の決定の特例)
第19条 育児短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級は、当該育児短時間勤務をしている職員の属する職務の級より上位の職務の級に決定することはできない。法第17条の規定による短時間勤務に伴い任用されている短時間勤務職員の職務の級についても、同様とする。
第4章 部分休業
(部分休業の承認の請求手続等)
第20条 部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第5号)により行うものとする。
2 第3条第2項の規定は、部分休業の承認の請求について準用する。
3 第4条の規定は、部分休業について準用する。
(部分休業に係る子が死亡した場合等の届出)
第21条 第6条の規定は、部分休業について準用する。
第5章 雑則
(システムによる処理)
第22条 この規則で定める事務について、電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムにより処理することができる場合は、当該事務に関する規定にかかわらず、この方法によるものとする。
第23条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。
(職員の育児休業に関する規則の廃止)
2 職員の育児休業に関する規則(昭和51年丸森町規則第14号)は、廃止する。
附 則(平成7年4月21日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附 則(平成11年12月27日規則第19号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附 則(平成14年4月1日規則第5号)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。ただし、様式第1号及び様式第3号中「助産師」の改正規定は、公布の日から施行する。
2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の職員の育児休業等に関する規則の規定は、平成14年3月1日から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第13号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整に関する経過措置)
2 地方公務員の育児休業等に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第44号)の施行の際現に育児休業をしている職員が職務に復帰した場合におけるこの規則による改正後の規則第11条第1項の規定の適用については、同項中「100分の100以下」とあるのは、「100分の100以下(当該期間のうち平成19年8月1日前の期間については、2分の1)」とする。
附 則(平成21年4月1日規則第3号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成21年12月28日規則第16号)
この規則は、平成22年1月1日から施行する。
附 則(平成22年6月29日規則第10号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附 則(平成26年9月12日規則第11号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成29年1月1日規則第2号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。