○平成15年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成14年12月26日

規則第23号

(改正条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

第1条 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年丸森町条例第19号。以下「改正条例」という。)附則第5項第1号の規則で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この条及び第3条第3項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(2) 国又は他の地方公共団体の職員

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

第2条 改正条例附則第5項第2号の規則で定める給料月額は、改正条例附則第2項の規定による最高の号俸を超える給料月額等を受ける職員の給料の切替え等に関する規則(平成14年丸森町規則第22号)第1条の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同規則第1条中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年丸森町条例第19号。以下この条において「改正条例」という。)附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この条において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、同条の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の給与条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

2 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。次項において同じ。)において改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例(昭和32年丸森町条例第19号。以下この項において「給与条例」という。)別表第1から別表第2までの給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に掲げる最高の号俸を超える給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸の同条の規定による改正後の給与条例の規定による給料月額とする。

3 継続在職期間において職員の給与の支給に関する規則等の一部を改正する規則(平成14年丸森町規則第21号。以下この項において「改正規則」という。)第2条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則の一部を改正する規則(平成7年丸森町規則第21号)附則第2項又は第3項の規定の適用を受けていた期間がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料の調整額は、同規則附則第2項又は第3項の規定により算出した額から改正規則第1条の規定による改正前の職員の給与の支給に関する規則(昭和46年丸森町規則第1号。以下この項において「規則」という。)第7条の2第2項の規定により算定した額を減じた額に、改正規則第1条の規定による改正後の規則第7条の2第2項の規定により算定した額を加えた額とする。

(改正条例附則第6項の企業職員等であった者から引き続き新たに職員となった者についての特例)

第3条 改正条例附則第6項の規則で定める者は、第1条第1号に掲げる者(第3項において「企業職員」という。)とする。

2 改正条例附則第6項の規則で定めるものは、人事交流等により新に職員となった者とする。

3 改正条例附則第6項の規則で定める額は、職員が企業職員であった期間について、当該企業職員に係る給与に関する条例又は改正条例附則第5項各号の規定に相当する規定の例による額とする。この場合においては、当該期間の末日を当該規定の基準日に相当する日とみなす。

(雑則)

第4条 この規則に定めるもののほか、平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

平成15年3月に支給する期末手当の特例措置に関する規則

平成14年12月26日 規則第23号

(平成15年1月1日施行)