○職員等の旅費支給に関する規則
昭和35年5月25日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和29年丸森町条例第16号。以下「条例」という。)に基づき、職員等の旅費支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(旅費管理システムの使用)
第2条 旅費支給までの手続その他必要な事項は、旅費管理システム(旅費に関する事務を電子情報処理組織を使用して処理する情報処理システムをいう。以下同じ。)で行うことができる。
(新たに採用された職員)
第2条の2 条例第2条第1項第3号に規定する新たに採用された職員は、次の者とする。
(1) 国又は他の地方公共団体との協定等に基づき採用及び併任されたもの
(2) 新たに任用のため招致されたもの
(兼職する者の旅費)
第4条 職員で他の職員の職を兼ねる者がその兼ねる職務によって旅行した場合には、当該職務相当の旅費を支給するものとする。
2 町長が旅費を支給しない旅行命令票の様式は、様式第2号による。
(路程の計算)
第6条 旅費計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表による路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表による路程
(3) 陸路 日本郵政公社の調に係る郵便線路図による路程
2 県内の旅行にあっては、前項の規定にかかわらず、職員等の旅費支給規則(昭和35年宮城県規則第75号)第6条第1項の規定を準用した路程の計算をするものとし、在勤地内の旅行については、町長が定める。
第7条 削除
(旅費請求の手続)
第8条 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、当該旅行を完了した後、旅行の完了した日の翌日から起算して15日以内に旅費の精算をしなければならない。この場合において、精算の結果、過不足が生じたときは、所定の手続をとらなければならない。
2 町長の指定する旅費(概算払に係る旅費は含まない。)の支給を受けようとするものは、その月分の旅費請求をとりまとめて翌月の5日までに任命権者に提出するものとする。ただし、第2条の規定に基づく旅費管理システムを使用した場合は、この限りでない。
(証人等の旅費)
第9条 条例第14条に規定する任命権者が町長に協議して定める基準は、次に定めるところによる。
(1) 証人、鑑定人、参考人、通訳その他これらに類する者が旅行する場合には、行政職給料表に規定する1級の職務にある職員の例に準じて計算した旅費
(2) 前号に規定する以外の者が旅行する場合は、用務の内容、支給を受ける者の学識経験及び社会的地位等を考慮して、その者に相当すると認める職務の級の職員の例に準じて計算した旅費
(航空賃)
第10条 条例第17条に規定する航空賃は、当該旅行における公務の内容及び日程並びに当該旅行に係る旅費総額を勘案して、任命権者が航空機を利用することが最も経済的な通常の経路及び方法によるものと認める場合は支給できるものとする。
2 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により用務地に宿泊したときは、宿泊料7,500円を支給する。
3 在勤地内において赴任を命ぜられた職員に対する移転料の額並びにその支給については、条例第27条第1項第3号の規定を準用する。
(旅費の特例)
第12条 町の公用車を運転することを本来の業務とする者が、在勤地外において業務に従事したときは、条例第19条に定める日当の半額を支給する。
(日額旅費)
第13条 条例第25条に定める日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、次の各項に定めるところによる。
2 日額旅費を支給する旅行は、次に定めるところによる。
(1) 長期の研修、講習その他これらに類する目的のための旅行。ただし、用務地に滞在する場合には、用務地に到着した日の翌日から用務地を出発する日の前日までの旅行
(2) 在勤庁と兼務庁間の旅行その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号以外の旅行で、その職務の性質上常時又は定期的に旅行する場合同一地域における旅行。ただし、用務地に滞在する場合には、用務地へ到着した日の翌日から用務地を出発する日の前日までの旅行
(1) 前項第1号の旅行
区分 | 研修地に滞在する場合 | 研修地に滞在しない場合 2,000円 | 備考 研修地に滞在しない場合で、公用の交通機関を利用し又はその旅行に必要とする乗車券の交付を受け若しくは交通機関を利用しないで旅行する場合には、この表の半額に相当する額を支給する。ただし、条例第19条第1項ただし書に規定する地域に旅行する場合には、実費を支給する。 | |||
研修等を開始した日から15日以内の期間 | 15日を超え30日以内の期間 | 30日を超える期間 | ||||
県外 | 公営宿泊施設 | 8,200円 | 7,500円 | 6,500円 | ||
その他 | 10,700円 | 9,300円 | 8,200円 | |||
県内 | 公営宿泊施設 | 6,500円 | 5,800円 | 5,000円 | ||
その他 | 8,200円 | 7,500円 | 6,900円 |
在勤地内及び条例第19条第1項ただし書に規定する地域に旅行する場合 | その他の地域に旅行する場合 | 備考 その他の地域に旅行する場合で、公用の交通機関を利用し又はその旅行に必要とする乗車券の交付を受け若しくは交通機関を利用しないで旅行する場合には、この表の半額に相当する額を支給する。 |
実費 | 2,000円 |
5 用務地又は研修地に滞在しない場合の日額旅費の支給を受ける旅行で、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事由により用務地又は研修地に宿泊したときは、日額旅費のほかに規則で定める宿泊料を支給する。
6 第2項第1号の旅行で用務地に滞在する場合でその期間が12日間を超えるときは、日額旅費のほかに滞在地と勤務地間の鉄道賃、船賃、航空賃、車賃を命令権者が町長と協議して必要と認める回数分を支給することができる。
(1) 職員の職務の級がさかのぼって変更された場合においては、当該職員が既に行った旅行の旅費額の増減は行わない。
(2) 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を無料で利用した場合は、鉄道賃、船賃、車賃又は宿泊料を支給しない。
(3) 前号の職員が講習会場等を離れ視察旅行に参加する場合には、その実費を超えない範囲に於て旅費を支給することができる。
(4) 旅行者が公務のため旅行中の公務傷病等により旅行先の医療施設を利用して療養し、法令に規定する療養補償又は療養給付を受ける場合には、当該療養中の日当及び宿泊料の2分の1に相当する額を支給する。
ア 鉄道20キロメートル未満の場合には、条例別表に掲げる鉄道50キロメートル未満の移転料定額(以下本号中「移転料定額」という。)の3分の1に相当する額
イ 鉄道20キロメートル以上35キロメートル未満の場合には、移転料定額の3分の2に相当する額
ア 新在勤地に到着後直ちに職員のための公設宿舎又は公営住宅を利用できる場合又は自宅に入る場合には、条例別表に掲げる日当定額の2日分及び宿泊料定額の2夜分に相当する額
(7) 赴任を命ぜられた職員が、その採用の日又は転任を命ぜられた日から3月以内に住居を移転しないときは、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。
(8) 町の経費以外の経費から旅費が支給されるため正規の旅費を支給することが適当でない場合には、当該旅費のうち町の経費以外の経費から支給される旅費に相当する旅費は、支給しない。
(9) 予算の関係その他やむを得ない事由により正規の旅費を支給することが困難である場合には、任命権者は町長と協議のうえ、その実費を下らない程度において旅費の支給を調整することができる。
(自家用自動車等の使用)
第15条 職員が公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情で職員の自家用自動車等(道路運送車両法第2条第2項又は第3項に規定する車両。以下「自家用自動車等」という。)を自ら運転して旅行する場合に限り、前条第2号に定める公用の交通機関とみなして使用させることができる。
2 前項の規定による旅行の範囲は、次のとおりとする。
(1) 在勤地内
(2) 条例第19条第1項ただし書に規定する地域
(3) 前各号に掲げる地域のほか、町長が特に認める地域
4 第1項に定めるもののほか、自家用自動車等の使用についての基準等は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日以後の旅行について適用する。
附 則(昭和31年5月1日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和31年4月1日から適用する。
附 則(昭和32年10月26日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和32年10月1日以後出発する旅行から適用する。
附 則(昭和33年12月8日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和33年11月27日以後出発する旅行から適用する。
附 則(昭和34年3月19日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、赴任に伴う旅費については昭和33年4月1日から適用する。
附 則(昭和38年3月5日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和37年12月25日から施行する。
附 則(昭和40年4月1日規則第13号)
この規則は、昭和40年4月1日から施行する。
附 則(昭和41年2月3日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。
附 則(昭和42年2月6日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
附 則(昭和42年7月13日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日以後に出発した旅行から適用する。
附 則(昭和43年9月13日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。
附 則(昭和44年8月1日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第11条、第12条及び別表の改正規定は、昭和44年8月1日から適用する。
附 則(昭和45年7月1日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和46年4月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以降に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和46年8月2日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日以後に出発した旅行から適用する。
附 則(昭和47年10月4日規則第20号)
この規則は、昭和47年10月1日以降に出発した旅行から適用する。
附 則(昭和48年3月12日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日以後出発する旅行から適用する。
附 則(昭和48年8月13日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年8月1日以後に出発した旅行から適用する。
附 則(昭和51年3月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和54年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日以降に出発する旅行から適用する。
附 則(昭和55年3月18日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日以降に出発した旅行から適用する。
附 則(昭和58年10月7日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和58年10月1日以降に出発した旅行から適用する。
附 則(昭和59年3月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和59年4月1日以降に出発した旅行から適用する。
附 則(昭和60年3月16日規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日以後に出発した旅行から適用する。
附 則(昭和60年12月25日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和61年3月26日規則第4号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附 則(昭和62年4月22日規則第3号)
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の職員等の旅費支給に関する規則(以下「新規則」という。)の規定は、昭和62年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。
(経過措置)
2 新規則の規定は、適用日以後に出発する旅行及び適用日前に出発し、かつ、適用日以後に完了する旅行のうち適用日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち適用日前の期間に対応する分及び適用日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成元年3月27日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日以降に出発する旅行から適用する。
附 則(平成2年3月26日規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成2年12月26日規則第43号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日以降に出発する旅行から適用する。
附 則(平成5年12月24日規則第22号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附 則(平成9年3月21日規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附 則(平成11年3月26日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日以降に出発する旅行から適用する。
附 則(平成12年3月29日規則第12号)
この規則は、平成12年4月1日から施行し、改正後の職員等の旅費支給に関する規則の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成12年4月24日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員等の旅費支給に関する規則の規定は、平成12年4月1日から適用する。
附 則(平成12年12月27日規則第33号)
この規則は、平成13年1月6日から施行する。
附 則(平成15年6月30日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成16年3月30日規則第9号)
この規則は、平成16年4月1日から施行し、改正後の職員等の旅費支給に関する規則の規定は、施行の日以後に出発する旅行から適用する。
附 則(平成18年3月31日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の職員等の旅費支給に関する規則の規定は、この規則の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附 則(平成19年3月29日規則第7号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成20年3月31日規則第16号)
この規則は、平成20年4月1日から施行し、改正後の職員等の旅費支給に関する規則の規定は、施行の日以降に出発する旅行から適用する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月10日規則第6号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附 則(平成28年12月22日規則第26号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附 則(令和2年3月27日規則第4号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附 則(令和3年3月22日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
行政職給料表 | 医療職給料表(1) | 医療職給料表(2) | 医療職給料表(3) | 給与条例第23条の3に規定する職員 | |
6級 | 全職員 | 6級 | |||
5級 | 5級 | 5級 | |||
4級 | |||||
3級 | 4級 3級の5号俸以上 | 4級 3級の5号俸以上 | |||
2級 | 3級の4号俸以下 2級の9号俸以上 | 3級の4号俸以下 2級の29号俸以上 | 2級 | 3級 | |
1級 | 2級の8号俸以下 1級 | 2級の28号俸以下 1級 | 1級 | 2級 1級 |
別表第2(第11条、第15条関係) 地区別路程表
丸森1 | 横町、本町、深山、山崎、田町、川前、鳥屋、新町、羽入、竹谷、大川口、五福谷、中通 | |||||||||||||||
4 | 丸森2 | 東向、上滝 | ||||||||||||||
9 | 9 | 丸森3 | 欠入、峠 | |||||||||||||
10 | 13 | 8 | 丸森4 | 廻倉、羽出庭、小坊木 | ||||||||||||
4 | 8 | 13 | 14 | 金山 | 全域 | |||||||||||
14 | 10 | 8 | 16 | 18 | 筆甫1 | 上一、上二、中一、中二、裏 | ||||||||||
13 | 9 | 12 | 20 | 17 | 4 | 筆甫2 | 東山、鷲ノ平 | |||||||||
9 | 9 | 4 | 12 | 13 | 4 | 8 | 筆甫3 | 古田、北山 | ||||||||
18 | 14 | 12 | 20 | 22 | 4 | 7 | 8 | 筆甫4 | 川平一、川平二 | |||||||
11 | 7 | 19 | 20 | 10 | 11 | 7 | 15 | 14 | 大内1 | 大山、青葉上、青葉南、青葉北、佐野、黒佐野、東福田 | ||||||
8 | 12 | 17 | 18 | 5 | 16 | 12 | 17 | 19 | 5 | 大内2 | 空久保、上町、下町、横手、中平、山屋敷、七夕、西向、竹の内、岩城南平 | |||||
7 | 11 | 16 | 17 | 4 | 21 | 15 | 16 | 25 | 8 | 3 | 大内3 | 南伊手、北伊手、田辺、田林 | ||||
6 | 10 | 15 | 16 | 3 | 20 | 19 | 15 | 24 | 13 | 8 | 5 | 小斎 | 全域 | |||
3 | 7 | 12 | 13 | 7 | 17 | 16 | 12 | 21 | 16 | 11 | 10 | 9 | 舘矢問 | 全域 | ||
10 | 14 | 16 | 8 | 14 | 24 | 23 | 19 | 28 | 23 | 18 | 17 | 16 | 10 | 大張 | 全域 | |
15 | 19 | 13 | 5 | 19 | 29 | 28 | 24 | 33 | 28 | 23 | 22 | 21 | 15 | 5 | 耕野 | 全域 |