○丸森町契約業者指名委員会規程
平成17年3月31日
訓令甲第3号
(設置)
第1条 本町が施行する契約について、適正かつ円滑な事務処理を行うため、丸森町契約業者指名委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、委員長及び委員若干名をもって組織する。
第3条 委員長は、委員の互選によって定める。
2 委員は、町の職員のうちから町長が任命する。
3 委員長は、必要があると認めるときは、前項に定める者のほか、適任者を委員として臨時に充てることができる。
(委員長等)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故あるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
(審議事項)
第5条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 契約業者の登録資格審査に関する事項
(2) 別表に掲げる契約を指名競争入札又は随意契約によって締結しようとする場合の業者の指名又は決定に関する事項(丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)第101条第1項ただし書の規定により1人から見積書を徴する場合は、1件500万円を超えるもの(工事の場合は1,000万円以上のもの)に限る。)
(3) 契約業者に対する指名停止、その他の処分に関する事項
(会議)
第6条 委員会は、原則として毎月第2、第4月曜日に開催する。
2 委員会の会議は、委員長が招集する。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
(会議の特例)
第7条 委員長は、前条の会議を招集する暇がないと認めるときは、会議に付すべき事案を持ち回りにより審査することができる。
(関係者の出席)
第8条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の職員を会議に出席させ意見を聞くことができる。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、企画財政課において処理する。
(事務の処理)
第10条 所属長は、会議開催日の前週の火曜日までに、委員会に付議すべき事項を委員長に対し文書で申請しなければならない。
2 委員長は、前項の申請があった場合は、委員及び関係者に対して会議の日時、場所及び付議事項を通知するものとする。
3 委員長は、会議録を調製し、会議の経過を記録しなければならない。
4 委員長は、会議の結果を会議録の写しを添えて町長に報告するとともに、当該所属長に審査結果を通知しなければならない。
附 則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
(丸森町建設工事入札参加者指名委員会規程の廃止)
2 丸森町建設工事入札参加者指名委員会規程(昭和53年丸森町訓令甲第4号)は、廃止する。
(建設工事入札参加業者指名停止要領の一部改正)
3 建設工事入札参加業者指名停止要領(平成4年丸森町訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。
第2条第1項中「丸森町建設工事入札参加者指名委員会」を「丸森町契約業者指名委員会」に改める。
(丸森町建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱の一部改正)
4 丸森町建設工事に係る特定建設工事共同企業体取扱要綱(昭和61年丸森町訓令甲第3号)の一部を次のように改正する。
第4条第4項中「建設工事入札参加者指名委員会」を「丸森町契約業者指名委員会」に改める。
第7条中「丸森町建設工事入札参加者指名委員会」を「丸森町契約業者指名委員会」に改める。
附 則(平成19年3月29日訓令甲第5号抄)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日訓令甲第1号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(令和2年8月26日訓令甲第9号)
この訓令は、令和2年8月26日から施行する。
別表(第5条関係)
(1) 工事又は製造の請負 130万円を超えるもの
(2) 財産の買入れ 80万円を超えるもの
(3) 物件の借入れ 40万円を超えるもの
(4) 財産の売払い 30万円を超えるもの
(5) 物件の貸付け 30万円を超えるもの
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円を超えるもの