○丸森町公共物管理条例施行規則
平成7年3月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町公共物管理条例(平成7年丸森町条例第11号。以下「条例」という。)第17条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものにあっては、添付書類の一部を省略することができる。
(1) 公共物の使用場所付近の見取図
(2) 公共物の使用区域実測図及び使用面積計算図
(3) 工作物、物件又は施設の設計図、構造図及び仕様書
(4) 前3号のほか、町長が必要と認めた書類
2 前項の届出があったときは、原状回復の状況について検査するものとする。
(境界確定の書面)
第12条 条例第12条第2項に規定する書面は、次の事項を記載した協議書とする。
(1) 境界を確定した公共物及び隣接地の所在
(2) 隣接地所有者の住所及び氏名又は名称
(3) 立会期日及び協議が整った日
(4) その他参考となる事項
(境界承認の申請)
第13条 公共物と隣接地との境界が確定した隣接地の所有者は、境界について承認を求めようとするときは、土地境界承認申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。
(補則)
第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。