○災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例施行規則
平成15年11月27日
規則第27号
(趣旨)
第1条 この規則は、災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例(平成15年丸森町条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(異常気象災害を受けた日)
第2条 条例第2条に規定する異常気象災害を受けた日は、平成15年7月30日とする。
(減免に係る措置)
第5条 条例第2条の規定により決定した減免税額は、次に掲げるところにより措置するものとする。
(1) 町民税普通徴収分 既に納付のあった税額から還付
(2) 町民税特別徴収分 平成16年2月以後の徴収に係る税額から減額し、なお過納金があるときは、還付
(3) 国民健康保険税 平成16年1月以後の徴収に係る税額から減額し、なお過納金があるときは、還付
(補則)
第6条 この規則に定めるもののほか、減免に関する事務取扱については、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(規則の廃止)
2 災害による被害者に対する町税の軽減又は免除に関する条例施行規則(平成5年丸森町規則第16号)は、廃止する。
附 則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。