○地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る固定資産税の課税免除に関する条例施行規則
平成20年3月27日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に係る固定資産税の課税免除に関する条例(平成20年丸森町条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補則)
第4条 この規則に定めるもののほか、固定資産税の課税免除に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(失効)
2 この規則は、令和5年3月31日限り、その効力を失う。
附 則(平成24年3月28日規則第10号)
この規則は、平成24年3月31日から施行する。
附 則(平成26年3月27日規則第4号)
この規則は、平成26年3月31日から施行する。
附 則(平成26年6月19日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附 則(平成30年3月23日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(令和3年3月31日規則第14号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。