○丸森町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則
昭和49年4月1日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和49年丸森町条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(保証人)
第3条 条例第5条第1項の保証人は、原則として丸森町に住所を有する者であって一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる者でなければならない。
(資金の貸付)
第5条 町長は、前条の規定により決定した貸付金を工事完了後速やかに申請者に交付するものとする。
(工事完了届)
第6条 資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付決定の日から起算して3か月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。
(氏名の変更等の届出)
第7条 借受人又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受人は、速やかに氏名、住所変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和51年6月30日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附 則(昭和62年9月30日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月31日規則第13号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
様式(省略)