○丸森町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和49年4月1日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町高齢者住宅整備資金貸付条例(昭和49年丸森町条例第4号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 条例第1条に規定する資金(以下単に「資金」という。)の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、貸付申請書(様式第1号)に高齢者住宅整備計画書(様式第2号)を添えて町長に提出しなければならない。

(保証人)

第3条 条例第5条第1項の保証人は、原則として丸森町に住所を有する者であって一定の職業を有し、独立の生計を営んでいる者でなければならない。

(貸付等の通知)

第4条 町長は、第2条の規定による貸付申請書の提出があったときは、資金の貸付の可否を決定し、申請者に対し貸付決定通知書(様式第3号)又は貸付不承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(資金の貸付)

第5条 町長は、前条の規定により決定した貸付金を工事完了後速やかに申請者に交付するものとする。

2 前項の貸付金の交付を受けようとする者は、保証人連署の借用書(様式第5号)に資金の貸付を受けた者及び保証人の印鑑証明書を添えて町長に提出しなければならない。

(工事完了届)

第6条 資金の貸付決定通知を受けた者(以下「借受人」という。)は、貸付決定の日から起算して3か月以内に工事を完成させ、完成の日から14日以内に工事完了届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。ただし、災害その他やむを得ない理由があると認められるときは、この限りでない。

(氏名の変更等の届出)

第7条 借受人又は保証人が氏名又は住所を変更したときは、借受人は、速やかに氏名、住所変更届(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 借受人は、保証人を変更したとき又は保証人が死亡した場合において新たに保証人を立てたときは、速やかに保証人変更届(様式第8号)及び新たな保証人の印鑑証明書を添えて連帯保証書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(繰上償還)

第8条 借受人は、条例第4条の繰上償還をしようとする場合は、繰上償還申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。

(一時償還の請求)

第9条 町長は、条例第6条の規定による一時償還をさせようとするときは、一時償還決定通知書(様式第11号)により借受人に通知するものとする。

(償還猶予)

第10条 条例第8条第1項の規定による償還金の支払猶予を受けようとする者は、支払猶予申請書(様式第12号)にその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による支払猶予申請書の提出があったときは、償還金の支払猶予の可否を決定し、当該申請をした者に対して支払猶予決定通知書(様式第13号)又は支払猶予不承認決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。

3 条例第8条第1項の規定により支払を猶予する期間は、1年以内とする。ただし、支払を猶予する理由が継続している場合にあっては、第1項の手続を経て更に1年以内の範囲において支払を猶予することができる。

(償還免除)

第11条 条例第9条の規定により償還債務の免除を受けようとするときは、借受人及び保証人は、償還免除申請書(様式第15号)にその理由を証する書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による償還免除申請書の提出があったときは、償還免除の可否を決定し、当該申請をした者に対して償還免除決定通知書(様式第16号)又は償還免除不承認決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(昭和51年6月30日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

附 則(昭和62年9月30日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月31日規則第13号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成24年3月27日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

様式(省略)

丸森町高齢者住宅整備資金貸付条例施行規則

昭和49年4月1日 規則第20号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7類 生/第1章 社会福祉/ 老人福祉
沿革情報
昭和49年4月1日 規則第20号
昭和51年6月30日 規則第11号
昭和62年9月30日 規則第12号
平成17年3月31日 規則第13号
平成24年3月27日 規則第8号