○丸森町基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則
平成23年10月17日
規則第19号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)に基づく特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給を円滑に行うため、法第30条第1項第2号に規定する基準該当障害福祉サービスの事業を行う者(以下「基準該当障害福祉サービス事業者」という。)の登録等に関し、必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規則で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。
(基準該当障害福祉サービス事業者の登録)
第3条 基準該当障害福祉サービス事業者は、この規則で定めるところにより町長の登録を受けることができる。
2 町長は、基準該当障害福祉サービス事業者が障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「指定障害福祉サービス等基準」という。)に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準を満たし、それらの基準に従って事業を継続的に運営することができると認めるときに前項の登録を行うものとする。ただし、当該基準該当障害福祉サービス事業者が指定障害福祉サービス等基準に規定する指定障害福祉サービスに関する基準を満たし、指定障害福祉サービス事業者の指定を受けることができると認めるときは、登録しないことができる。
2 登録事業者は、基準該当障害福祉サービスの事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、丸森町基準該当障害福祉サービス事業等廃止(休止・再開)届出書(様式第5号)により町長に届け出なければならない。
(特例介護給付費等の支給)
第6条 町長は、支給決定障害者等が登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けた場合において必要があると認めるときは、特例介護給付費等を支給する。
2 特例介護給付費等の額は、丸森町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(平成23年丸森町規則第7号。以下「施行細則」という。)第11条に定めるところによる。
(特例介護給付費等の代理受領)
第7条 登録事業者は、特例介護給付費等の代理受領についてあらかじめ町長に申し出ている場合において、支給決定障害者等が当該登録事業者から基準該当障害福祉サービスを受けたとき(当該支給決定障害者等が当該登録事業者に障害福祉サービス受給者証を提示したときに限る。)は、当該支給決定障害者等からの委任に基づき、当該支給決定障害者等が支払うべき当該基準該当障害福祉サービスに要した費用について、特例介護給付費等として当該支給決定障害者等に対し支給されるべき額の限度において、当該支給決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
2 前項の規定による支払があったときは、支給決定障害者等に対し特例介護給付費の支給があったものとみなす。
(審査及び支払)
第8条 町長は、登録事業者から特例介護給付費等の請求があったときは、指定障害福祉サービス等基準に規定する基準該当障害福祉サービスに関する基準(以下「基準該当サービス基準」という。)に照らして審査のうえ、支払うものとする。
2 町長は、前項の規定による支払に関する事務を宮城県国民健康保険団体連合会に委託することができる。
3 登録事業者は、その提供した基準該当障害福祉サービスについて、第1項の規定により、当該基準該当障害福祉サービスの利用者である支給決定障害者等に代わって特例介護給付費等の支払を受けるときは、当該基準該当障害福祉サービスを提供した際に、当該支給決定障害者等から利用者負担額として、特例介護給付費等に係る基準該当障害福祉サービスに要した費用の額から当該登録事業者に支払われる特例介護給付費等の額を控除して得た額の支払を受けるものとする。
4 登録事業者は、特例介護給付費・特例訓練等給付費等請求書(様式第6号)により特例介護給付費等の請求を行うものとする。
(代理受領の例外)
第9条 支給決定障害者等は、前条の規定による代理受領が行われない場合において特例介護給付費等の支給を受けようとするときは、施行細則第12条第1項に規定する特例介護給付費・特例訓練等給付費支給申請書に特例介護給付費等の対象となる費用の支払を証明する書類その他別に定めるものを添付して町長に提出しなければならない。
第10条 町長は、支給決定障害者等から特例介護給付費等の請求があったときは、基準該当サービス基準に照らして審査のうえ、支払うものとする。
2 町長は、前項の規定により支払うときは、施行細則第12条第2項に規定する特例介護給付費・特例訓練等給付費支給(不支給)決定通知書により当該支給決定障害者等に通知するものとする。
(報告等)
第11条 町長は、特例介護給付費等の支給に関して必要があると認めるときは、法第9条及び第10条に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業者(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であったものに対して、報告若しくは帳簿書類の提出若しくは提示を命じ、これらのものに対し出頭を求め、又は職員をして関係者に対して質問させ、若しくは基準該当障害福祉サービスの事業を行う事業所若しくは施設に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定による質問又は検査を行う場合は、当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(1) 指定障害福祉サービス事業者の指定を受けたとき。
(2) 登録事業者が、第3条第2項に規定する基準を満たすことができなくなったとき。
(3) 特例介護給付費等の請求に関し不正があったとき。
(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をしたとき。
(6) 登録事業者が、不正の手段により第3条に規定する登録を受けたとき。
(補則)
第14条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行し、平成23年8月1日から適用する。
附 則(平成25年3月27日規則第6号抄)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。