○丸森町障害者日常生活用具給付等に関する条例施行規則
平成18年9月28日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町障害者日常生活用具給付等に関する条例(平成18年丸森町条例第24号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 手すりの取付け
(2) 床段差の解消
(3) すべり防止及び移動の円滑化のための床材の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に附帯して必要となる住宅改修
(住宅改修費の給付要件)
第4条 住宅改修は、給付対象者が現に居住する住宅について行われることを要件とする。ただし、借家の場合は、貸主の承諾を得た場合に限る。
(給付の限度)
第5条 住宅改修費の給付は、給付対象者1人につき前条に定める住宅改修について原則1回とし、その上限は、20万円とする。
2 給付する点字図書(月刊、週刊等で発行される雑誌を除く。以下同じ。)は、給付対象者1人につき年間6タイトル又は24巻を限度とする。ただし、辞書等一括して購入しなければならないものは、この限りでない。
(1) 日常生活用具給付(貸与)申請書(様式第1号)
(2) 点字図書給付申請書(様式第2号)
(3) 住宅改修費給付申請書(様式第3号)
(1) 日常生活用具給付等事業調査書(様式第4号)
(2) 住宅改修費給付事業調査書(様式第5号)
(条例第4条後段の規則で定める日常生活用具の登録等)
第7条 条例第4条後段の規則で定める日常生活用具は、点字図書とする。
5 前項の規定により、登録決定者から証明書の交付を依頼された出版施設は、該当する点字図書があるときは、速やかに証明書を登録決定者に交付するものとする。
2 町長は、日常生活用具の給付等を行わないことを決定したときは、当該申請した者に、日常生活用具給付(貸与)却下決定通知書(様式第11号)により通知するものとする。
3 日常生活用具の貸与期間は、貸与を受けた者が障害者支援施設への入所、その他の事情により、当該日常生活用具を必要としなくなるまでの期間とする。
2 町長は、点字図書の給付を行わないことを決定したときは、当該申請した者に点字図書給付却下決定通知書(様式第14号)により通知するものとする。
2 町長は、住宅改修費の給付を行わないことを決定したときは、当該申請した者に住宅改修費給付却下決定通知書(様式第17号)により通知するものとする。
区分 | 負担する額 |
1 第8条第1項の規定により日常生活用具の給付決定の通知を受けた者 | 日常生活用具の購入に通常要する費用の額を勘案して別に定める基準価格の100分の10に相当する額(100円未満の端数が生じた場合は、切り捨てるものとする。)とする。 |
2 第9条第1項の規定により点字図書の給付決定の通知を受けた者 | 証明書に記載されている額(一般図書の購入価格相当額)とする。 |
3 第10条第1項の規定により住宅改修費の給付決定の通知を受けた者 | 住宅改修に要した経費(ただし、第5条に定める額を超える場合は、同条に定める額とする。)の100分の10に相当する額(100円未満の端数が生じた場合は切り捨てるものとする。)とする。 |
2 支給決定者が条例第6条第2項の規定により業者に支払うときは、日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を添えなければならない。
(3) 市町村民税世帯非課税者であり、かつ、給付の決定のあった日の属する年の前年(給付の決定のあった日が1月から6月までの場合にあっては、前々年とする。以下この号において同じ。)中の公的年金等の収入金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第35条第2項第1号に規定する公的年金等の収入金額をいう。)、当該給付の決定のあった日の属する年の前年の合計所得(地方税法第292条第1項第13号に規定する合計所得金額をいい、その額が零を下回る場合には、零とする。)及び当該給付の決定のあった日の属する年の前年に支給された国民年金法(昭和34年法律第141号)に基づく障害基礎年金その他の厚生労働省令で定める給付を合計した金額の合計額が80万円以下である者における当該支給決定者(次号に掲げる者を除く。) 0円
(4) 支給決定者及び当該支給決定者と同一の世帯に属する者が、給付等の決定の日において、生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者における当該支給決定者 0円
(給付台帳等の整備)
第14条 町長は、次に掲げる帳簿を備えなければならない。
(1) 日常生活用具給付台帳(様式第19号)
(2) 日常生活用具貸与台帳(様式第20号)
(3) 点字図書給付台帳(様式第21号)
(4) 住宅改修費給付台帳(様式第22号)
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附 則(平成20年3月10日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成19年11月1日から適用する。
附 則(平成22年10月29日規則第12号)
この規則は、平成22年11月1日から施行し、平成22年10月1日以降の支給分から適用する。
附 則(平成23年3月3日規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月29日規則第15号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成27年12月28日規則第16号抄)
(施行期日)
第1条 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(丸森町障害者日常生活用具給付等に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第8条 この規則の施行の際、第9条の規定による改正前の丸森町障害者日常生活用具給付等に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附 則(平成28年3月30日規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
別表(第2条、第3条関係)
区分 | 種目 | 対象者 |
給付 | 視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの |
点字タイプライター・点字器 | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの(本人が就労若しくは就学しているか又は就労が見込まれる者) | |
盲人用時計 | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの(なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため触読式時計の使用が困難な者とする。) | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの(盲人のみの世帯及びこれに準じる世帯) | |
電磁調理器 | 視覚障害者で身体上の障害程度が2級以上のもの(当該者の世帯が単身世帯及びこれに準じる世帯) | |
盲人用体重計 | 視覚障害者で身体上の障害程度が2級以上のもの(盲人のみの世帯及びこれに準じる世帯) | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害者(児)であって本装置により文字等を読むことが可能になるもの | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの | |
聴覚障害者用通信装置・聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害者(児)又は発声・発語に著しい障害を有する者(児)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要と認められるもの | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害者で身体上の障害程度が2級以上のもの(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準じる世帯で日常生活上必要と認めた世帯) | |
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの | |
点字図書 | 視覚障害者(児)のうち、必要と認めたもの | |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級以上)の身体障害者であって、必要と認めるもの | |
便器 | 下肢若しくは体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害で程度が2級以上のもの又は難病患者等(治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって、政令で定めるものによる障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者をいう。以下同じ。) | |
特殊便器 | 下肢若しくは体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害で程度が2級以上のもの又は知的障害児で障害の程度が重度若しくは最重度であり訓練を行っても自ら排便後の処理が困難なもの又は難病患者等 | |
視覚障害者用ワードプロセッサー | 視覚障害者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの | |
特殊マット | 下肢若しくは体幹機能に障害を有する者で身体上の障害程度が1級のもの又は知的障害児で障害程度が重度若しくは最重度であるもの及び身体上の障害程度(下肢若しくは体幹機能に係るものに限る。)が2級以上のもの又は難病患者等 | |
訓練いす | 下肢又は体幹機能に障害を有する児童で身体上の障害程度が2級以上のもの(原則3歳以上) | |
特殊寝台 | 下肢若しくは体幹機能に障害を有する者で身体上の障害程度が2級以上のもの又は難病患者等 | |
訓練用ベット | 下肢若しくは体幹機能に障害を有する児童で身体上の障害程度が2級以上のもの(原則学齢児以上)又は難病患者等 | |
特殊尿器 | 下肢若しくは体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの(ただし、障害児の場合は原則学齢児以上)又は難病患者等 | |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの(入浴に当たって、家族等の介助を要するもので障害児の場合は原則3歳以上のもの) | |
体位変換器 | 下肢又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの(下着交換等に当たって、家族等の介助を要するもので障害児の場合は原則学齢児以上のもの)又は難病患者等 | |
入浴補助用具 | 下肢若しくは体幹機能に障害を有する者(児)で入浴に介助を要するもの(障害児の場合は原則3歳以上のもの)又は難病患者等 | |
携帯用会話補助装置 | 音声言語障害を有する者(児)又は肢体に障害を有する者(児)で発声・発語に著しい障害を有するもの | |
移動用リフト | 下肢若しくは体幹機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が2級以上のもの(障害児の場合は原則3歳以上のもの)又は難病患者等 | |
移動・移乗支援用具 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者(児)で家庭内の移動等において介助を必要とするもの(障害児の場合は原則3歳以上のもの)又は難病患者等 | |
透析液加温器 | 腎臓機能に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が3級以上のもの(障害者の場合は自己連続携行式腹膜灌流法による透析療法を行うもの又は障害児の場合は原則3歳以上のもの) | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | |
ネブライザー | 呼吸器機能又は同程度に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が3級以上のもの(障害児の場合は3原則3歳以上のもの)又は難病患者等 | |
電気式たん吸引器 | 呼吸器機能又は同程度に障害を有する者(児)で身体上の障害程度が3級以上のもの(障害児の場合は原則学齢児以上のもの)又は難病患者等 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 呼吸器能障害若しくは心臓機能障害を有する障害者(児)であって医療保険における在宅酸素療法を行い、若しくは人工呼吸器を常時必要とするもの又は同程度の障害を有する重度の重複障害者(児)等であって必要と認められるもの又は難病患者等 | |
火災警報器 | 火災発生の感知・避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準じる世帯 | |
自動消火器 | 火災発生の感知・避難が著しく困難な障害者(児)のみの世帯及びこれに準じる世帯又は難病患者等 | |
頭部保護帽 | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能の障害その他てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害者(児)、精神障害者 | |
T字状・棒状のつえ | 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有する者(児) | |
人工喉頭 | 職業上又は教育上必要な障害者(児)で喉頭摘出したもの | |
収尿器 | 排尿機能に障害を有する者 | |
ストーマ装具 | ストーマの造設をした障害者 | |
紙おむつ、洗腸用具、サラシガーゼ等衛生用品 | 高度の排便機能者、脳原性運動機能障害者かつ意思表示困難者 | |
情報・通信支援用具(障害者用パーソナルコンピュータ周辺機器、アプリケーションソフト等) | 上肢機能に障害を有する者又は視覚に障害を有する者 | |
住宅改修費(日常生活動作補助用具) | 下肢、体幹機能又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する原則学齢児以上の身体上の障害程度が3級以上のもの | |
貸与 | 福祉電話 | 難聴者又は外出困難で身体上の障害程度が2級以上の障害者であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) |
ファックス | 視覚又は音声・言語機能に障害を有する障害程度が3級以上の者であってコミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められるもの |