○丸森町観光交流センター管理規則

平成17年11月30日

規則第30号

(趣旨)

第1条 この規則は、丸森町観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年丸森町条例第23号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、丸森町観光交流センター(以下「観光交流センター」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用申請)

第2条 条例第4条の規定により観光交流センターを利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、丸森町観光交流センター利用許可申請書兼利用料免除申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。ただし、急を要する場合又は特別の理由がある場合は、多目的室を除き口頭で申請することができる。

2 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、利用申込者に丸森町観光交流センター利用(不)許可兼利用料免除(不)承認通知書(様式第2号。以下「通知書」という。)により通知するものとする。

(利用料の免除)

第3条 条例第7条の規定による利用料の免除は、次に掲げる基準により町長が行うものとする。

(1) 町の機関が行事又は事務を行うために利用する場合 10割

(2) 町立学校行事のため利用する場合 10割

(3) 公共的団体等が条例第2条の設置目的のために利用する場合 10割

(4) その他の団体で減免を必要と認める行事のため利用する場合 5割

2 前項の規定により利用料の免除を受けようとする者は、あらかじめ申請書を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

3 町長は、前項の申請書を受理したときは、内容を審査し、利用申込者に通知書により当該利用申請者に通知するものとする。

(利用契約)

第4条 多目的室の利用を許可された者は、条例第4条第3項の規定により、許可の日から起算して2週間以内に、丸森町観光交流センター利用契約(以下「利用契約」という。)を町長と締結するものとする。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 公益を害し、又は風俗をみだすような行為をしないこと。

(2) 他人の利用を妨害したり、施設設備を破損しないこと。

(3) 許可を受けた目的以外に利用しないこと。

(4) 許可を受けた利用時間を守ること。

(5) 利用後は、施設設備を原状に復し清掃を行うこと。

2 利用者は、施設の利用中施設設備を破損したときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

(読替規定)

第6条 条例第9条の規定により指定管理者に観光交流センターの管理を行わせる場合においては、第2条から第5条までの規定中「町長」とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(丸森町福祉センター使用規則の廃止)

2 丸森町福祉センター使用規則(昭和45年丸森町規則第12号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にこの規則による廃止前の丸森町福祉センター使用規則第2条、第4条及び第5条の規定により行った処分は、丸森町観光交流センター使用規則の規定に基づいて行った処分とみなす。

(丸森町福祉センター施設の一部使用に関する条例施行規則の一部改正)

4 丸森町福祉センター施設の一部使用に関する条例施行規則(昭和48年丸森町規則第16号)の一部を次のように改正する。

題名中「丸森町福祉センター」を「丸森町観光交流センター」に改める。

第1条中「丸森町福祉センター」を「丸森町観光交流センター」に改める。

第2条中「福祉センター」を「丸森町観光交流センター」に改める。

(丸森町財務規則の一部改正)

5 丸森町財務規則(昭和51年丸森町規則第1号)の一部を次のように改正する。

別表第1保健福祉課長の職にある職員の項中第13号を削り、第14号を第13号とし、第15号を第14号とし、第16号を第15号とする。

別表第2保健福祉課に勤務する職員で課長補佐、福祉係及び介護保険係の事務を所掌する職員の項中第13号を削り、第14号を第13号とし、第15号を第14号とし、第16号を第15号とする。

(丸森町行政組織規則の一部改正)

6 丸森町行政組織規則(昭和56年丸森町規則第1号)の一部を次のように改正する。

第36条を次のように改める。

第36条 削除

第37条の2の次に次の1条を加える。

(観光交流センター)

第37条の3 丸森町観光交流センターの設置及び管理に関する条例(平成17年丸森町条例第23号)に基づき設置された観光交流センターの名称及び位置は、次のとおりである。

名称

位置

丸森町観光交流センター

丸森町字下滝12番地

附 則(平成29年3月10日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

丸森町観光交流センター管理規則

平成17年11月30日 規則第30号

(平成29年3月10日施行)