○丸森町遊園施設の管理に関する規則
昭和48年3月30日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、丸森町遊園施設の設置及び管理に関する条例(昭和48年丸森町条例第3号)第5条の規定に基づき、丸森町遊園施設(以下「遊園施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 遊園施設は、子育て定住推進課長(以下「管理者」という。)が管理する。
(使用)
第3条 遊園施設は、常時これを開放し、承認を得ないで使用することができる。
2 遊園施設は、専用して使用することができない。ただし、管理者の承認を得た場合は、この限りでない。
(利用時間)
第4条 遊園施設の利用時間は、日出から日没までとする。
2 前項の時間以外の時間に利用しようとするときは、管理者の承認を得なければならない。
(職員)
第5条 遊園施設には、児童の遊びを指導する児童厚生員1名を置く。
2 児童厚生員は、非常勤とする。
3 児童厚生員は、随時巡回し、指導と設備の管理を行わなければならない。
(禁止行為)
第6条 遊園内においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 遊園を損傷し、又は汚損すること。
(2) 土地の形状を変更し、又は土石の類を採取すること。
(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。
(4) 立入禁止区域に立ち入ること。
(5) 指定された場所以外の場所へ諸車を乗り入れ、又は止めおくこと。
(6) たき火その他危険のおそれのある行為をすること。
(7) 風致を害し、又は風致を乱すこと。
(8) 物品の販売その他これに類する行為をすること。
(9) 敷地、諸設備等を占用すること。
(10) その他管理上の必要により管理者の禁じた行為をすること。
(事故防止)
第7条 管理者は、施設の設備に配慮し、施設内での事故防止に当たらなければならない。
2 遊園施設の設備等による偶発的な事故に関し、補償の請求があった場合は、別に定めるところにより補償する。
(利用の制限)
第8条 管理者は、遊園施設の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は遊園に関する工事等のためやむを得ないと認められる場合は、遊園の利用を禁止し、又は制限することができる。
(補則)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、昭和48年4月1日から施行する。
附 則(平成元年3月13日規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成2年3月26日規則第18号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附 則(平成22年3月31日規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成23年3月31日規則第4号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月27日規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成27年3月31日規則第7号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。